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再雇用・再就職での収入減を補うために知っておくべき公的制度
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171227-00000001-moneypost-bus_all
週刊ポスト2018年1月1・5日号
60代はますます「現役世代」に
2017年3月に政府が決定した「働き方改革実行計画」は、2020年度までを「65歳以降の継続雇用延長」や「65歳までの定年延長」を強化する集中取組期間と位置づけた。すでに65歳を過ぎて働く場合も雇用保険に加入できるなど、高齢者の就業促進が着々と進む。
60代がますます「現役世代」とみなされる中、再雇用や再就職の際に“もらえるお金”を把握しておく必要がある。
■高年齢雇用継続基本給付金
……給料が下がっても補填してもらえる
60代になると同じ会社に勤めていても契約・嘱託社員などになって、収入は50代の6〜7割になるのが一般的だ。給与が60歳時点の75%未満に低下した時は「高年齢雇用継続基本給付金」が65歳まで支給される(最大で低下した後の給与の15%分)。
たとえば60歳時点の月収が35万円だった人が再雇用で月収20万円に下がった場合、月額3万円、65歳まで総額180万円が給付される。社会保険労務士の稲毛由佳氏はこう解説する。
「この制度を利用するには、再雇用先の企業がハローワークで2か月ごとに申請手続きをする必要がある。中小企業の場合、制度を知らないことや、申請を忘れることがあるので要注意です」
■高年齢再就職給付金
……仕事を変えた時の待遇ダウンをカバー
60歳以降は別の会社への再就職も有力な選択肢となる。その際も同様の制度がある。失業給付を受給している60歳以上65歳未満の人が再就職し、給与が前職の75%未満に下がった場合、下がった後の給与の最大15%分が「高年齢再就職給付金」としてもらえる。
注意点は、失業給付の残日数が100日以上ないと受給対象にならないことだ。
「一般的な大卒サラリーマンが定年退職した場合、失業手当は最大150日間支給される。高年齢再就職給付金を受給するには、定年退職後50日以内に再就職することがポイントです」(稲毛氏)
■高年齢求職者給付金
……65歳以上の再就職でも失業給付がある
2017年から65歳以上が雇用保険に加入できるようになり、「高年齢求職者給付金」がもらえるようになった。65歳以上の人の失業給付といえるもので、こちらは一時金として支払われる。
受給要件は、離職する前の1年間に雇用保険に加入していた期間が、通算して6か月以上あること。しかも、「65歳未満で受け取る失業給付と違い、年金とダブル受給できるメリットがある」(稲毛氏)のだ。
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