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消費拡大が狙い? 相続にまつわる制度、大幅改正の背景には…
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171221-00000050-sasahi-bus_all
AERA 2017年12月25日号より抜粋
知っておきたい!相続にまつわる制度の改正点とは?(※写真はイメージ)
相続に関する法律が大幅に変わろうとしている。いつかは多くの人が関わるであろう、相続にまつわる制度改正だけに、ここは確認しておきたいところ。大きな改正点をまとめた。
今年5月に、民法のうちの債権関係の規定が約120年ぶりに改正されることが決まった。相続に関する規定も、同じ民法の第5編にある。
相続については、1980年に配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げる改正があった。それ以来37年間、大きな見直しはされていない。
相続税のほうは、その時々の税制改正によって変更されてきたが、今回は社会情勢の変化に合わせるべく、税にとどまらず民法の規定そのものを大幅に改正する方向のようだ。
改正案が国会に提出されるのは早くても2018年。それから議論が積み上げられ、実際に施行されるのは数年先との見通しである。
ここでは近年実施された、税制改正も含めた相続に関する大きな改正点とポイントをまとめたい。
最近の改正で最も大きなものだったのが、相続税の基礎控除の引き下げだろう。13年度税制改正によって決定し、実施されたのは15年1月1日からである。
94年度改正まで段階的に引き上げられてきた相続税の基礎控除は、そこで一転した。法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合で、「8千万円(5千万円+1千万円×3人)」に達していた。
それを「4800万円(3千万円+600万円×3人)」まで、4割減額することを決めた。
それまでは被相続人(亡くなった人)名義の財産が8千万円を超えるまでは相続税がかからなかったのが、4800万円を超えると相続税がかかるようになったわけだ。
同じタイミングで相続税の最高税率も50%から55%に引き上げられたので、細かい部分での減税措置はあったものの、全体的に見ると相続税は増税方向へと改正されたのである。
一方、同時に見直された贈与税については、最高税率の引き上げ(50%→55%)はあったものの、直系尊属(父母、祖父母)からの贈与については税負担を軽減する措置が導入された。
あわせて教育資金の一括贈与に対する非課税制度や、結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度の導入、住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長なども税制改正で決まった。
このように相続税よりも贈与税で優遇措置を設けるような流れは、03年度の相続時精算課税制度の導入あたりから始まったとされている。
この制度では、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与について、贈与の段階では2500万円まで贈与税をかけずに非課税とする。贈与した父母や祖父母が亡くなったときに贈与分を相続財産に加え、相続税を計算することになる。
いわば遺産を前もって渡す仕組みだ。有利かどうかは贈与の段階では判断できない制度ではあるが、相続財産が多額でなければ相続の段階でも非課税になる可能性はある。
この制度を創設した背景は、まさに景気対策である。高齢者の保有する眠ったままの財産を、早く子や孫に移転させることができれば、子や孫の世帯は、大半を消費に回してくれるはず、という思惑である。その流れが、現在まで続いている様子がうかがえる。(ファイナンシャルプランナー・菱田雅生)
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