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不法滞在者の合法的逃げ道か 外国人の難民申請が急増中
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171127-00000003-pseven-soci&pos=3
NEWS ポストセブン 11/27(月) 7:00配信
5年間で1万人超の中国人実習生が失踪
日本に“出稼ぎ”に来る技能実習生(*)の失踪が年々増えている。その大半を占める中国人失踪者はこの5年で1万人を超えた。彼らはどこへ消えたのか。日本に滞在する中国人の動向に詳しい元警視庁北京語通訳捜査官の坂東忠信氏が解説する。
【*日本国内で一定期間働き、産業上の技能等の習得を目指す「外国人技能実習制度」を利用して日本を訪れた外国人労働者をこう呼ぶ。これまで最長3年だった期間が、2016年の法改正で2年延長できるようになった。】
毎年、約8万人の技能実習生(以下、実習生)が中国や東南アジアから日本にやってくる。ところが、実習期間の途中で行方不明となるケースが年々増え続けており、2015年には5803人が失踪。過去最多を記録した。その多くを占めるのが中国人だ(3116人)。
実習生が失踪する背景として、技能習得を掲げながら低賃金の単純労働を担わせる受け入れ側の実態や、そもそも出稼ぎ目的で来日する実習生側の問題などが指摘されている。どんな理由があるにせよ、実習現場から失踪すると、その後には在留資格を喪失して強制帰国となるか、不法滞在者となるしか道はない。
そんな彼らの“合法的”逃げ道の一つと考えられるのが「難民申請」である。
近年、難民認定を申請する外国人が急増している。2012年に2545人だったものが、2014年5000人、2015年7586人、2016年1万901人と、実習生の失踪者数増加に呼応するように激増しているのだ。
難民と聞くとオンボロ船ではるばる海を越えてやってくる姿をイメージしがちだが、そのように命からがら日本にたどり着く難民は16年中で152人。わずか1.4%に過ぎない。残りの98.6%は日本にいながら難民申請する。その多くは、実習生のほか、旅行などの短期滞在、留学といった正規の在留資格で入国した後、難民申請を行っているのだ。もちろん、入国後に母国が政情不安になったりして帰国すると命に危険が及ぶため難民申請を行う「真正難民」もいるが、日本での就労を目的とした“偽装難民”も多い。
難民認定は申請しさえすれば、たとえ認められなくてもずっと合法的に働くことができる制度だ。
実習生や留学生などとして滞在中、来日後6か月以内に申請すれば、「特定活動」という滞在資格を得ることができ、申請6か月後から就労可能。以前は生活困窮者に限られていた「特定活動」だったが、2010年に制度が簡略化され、一律に認められるようになった。
実習生には3〜5年という期限があり、留学生には週28時間労働という縛りがあるが、「特定活動」にはそうした制約はない。しかも申請回数には制限がないから、却下されても申請し続ければこの「特定活動」資格を維持できる。極論すれば、何らかの在留資格で日本に入国し6か月以内に難民申請さえすれば、永遠に日本で働くことができる仕組みとなっているのだ。
これが就労目的の偽装難民に利用される所以だが、彼らの申請を助け仕事を斡旋する“難民ビジネス”に手を染める仲介者が跋扈するようになり、口コミでこうした情報が広まったため、難民申請が激増していると思われる。
2016年の難民申請者数1万901人のうち中国人は156人と少ないが、今後の動向を注視する必要があろう。
【PROFILE】坂東忠信●1967年生まれ。1986年、警視庁入庁。機動隊員、刑事などとして勤務。警視庁本部では主に北京語通訳捜査官を務め、中国人犯罪の捜査活動に多く従事。『寄生難民』『在日特権と犯罪』(いずれも青林堂刊)ほか著書多数。
※SAPIO2017年11・12月号
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