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サラリーマンの経費縮小案 財務省はつきあい費として月978円提示
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171108-00000003-moneypost-bus_all
週刊ポスト2017年11月17日号
サラリーマンの必要経費はどれぐらい?
財務省は衆議院選挙の投開票翌日(10月23日)の政府税調の総会に、満を持して60ページにのぼる所得税改革の説明資料を提出した。そこには、サラリーマン、年金生活者など低所得の非課税世帯まで国民に広く網をかける所得税の増税メニューがズラリ並んでいる。
所得税増税の第一のターゲットはサラリーマンだ。政府税調の増税メニューには「給与所得控除」の廃止・縮小の検討が盛り込まれている。
これはスーツやワイシャツなどサラリーマンが給料の中から負担している金額を“必要経費”とみなして控除する仕組みで、現行では収入のざっと2〜3割が控除(非課税)されている。
もともとは、給料から税金を源泉徴収される会社員は自営業者や農家などに比べて収入の捕捉率が高く、クロヨンやトーゴーサン(*注)という批判を浴びてサラリーマンの控除が拡充されてきた経緯がある。
【*注/課税対象となる所得の捕捉率。給与所得者(サラリーマン)は9割、自営業者は6割、農業、林業、水産業従事者は4割というほど差があることから「クロヨン」、さらにそれを10割、5割、3割と見る場合は「トーゴーサン」と呼んだ】
しかし、財務省は政府税調の会議で「控除が過大すぎる」と主張した。
〈財務省は働き方が多様化している中、会社員だけが恩恵を受ける仕組みは時代に合わなくなっているとして、給与収入が高い人を中心に「給与所得控除」を縮小し、会社員でない人も控除を受けることができる仕組みに見直すべきだと提案しました〉(NHKニュースウェブ10月23日)
給与所得控除の縮小は、そのまま所得税と住民税の増税につながる。財務省はどのくらいの規模のサラリーマン増税を想定しているのか。
政府税調の説明資料の中に重要な試算があった。現在、給与所得控除額は年収162万5000円以下は65万円、1000万円を超えると上限の220万円になる。
その中間に当たる年収632万円の会社員の場合は、約180万円の給与所得控除が認められている。しかし、財務省は総務省の家計調査をもとにサラリーマン世帯の消費支出から必要経費とみなされる金額を積み上げ、年収632万円の会社員の“本当の必要経費”は「年間約25万円」と試算している。かかっている経費が少ないのに、水増しして節税していると言いたいのだ。
財務省が算定したサラリーマンの必要経費の内訳(年額)はとんでもない水準だった。
■衣料品:2万1387円(月額1782円)
■身の回り品:1万2336円(同1028円)
■理容・クリーニング:1万1539円(同962円)
■新聞・書籍:3万9321円(同3277円)
■小遣い:15万3786円(同1万2815円)
■つきあい費:1万1741円(同978円)
――など合計約25万円とされている。
こんな金額の経費では、「衣料費」はワイシャツを数枚買えば、その年はスーツ1着も買えないし、「理容・クリーニング費」は1000円カットに毎月通って散髪するのもNG。「新聞・書籍費」の金額では朝日新聞や読売新聞の朝夕刊のセット版を宅配で購読することはできない。財務省はサラリーマンの新聞購読は“経費に認めない”と考えているらしい。
さらに「接待など業務上のお付き合い」(財務省主税局総務課)とされる「つきあい費」は“1年2〜3回”ほど居酒屋に飲みに行くのがやっとの額だ。
ちなみに財務省資料では年収を5段階に分類してそれぞれの必要経費を試算している。
最も低い年収約354万円のケースはもっとつましい。必要経費が年間13万円で、そのうち衣料費は8604円。どう考えてもこの金額でスーツを買うのは難しい。財務省が「収入が低い人はスーツを着るな」と考えているとしか思えない金額設定ではないか。
こうした試算をもとに、財務省は「サラリーマンは必要経費を4%しか使わなくて済んでいるはずだから、控除を大きく減らせるはずだ」という主張だ。
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