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そんなバカな 預貯金が下ろせない? 
http://www.asyura2.com/17/hasan123/msg/229.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 8 月 17 日 15:28:19: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

そんなバカな 預貯金が下ろせない?  
http://79516147.at.webry.info/201708/article_202.html
2017/08/17 14:28 半歩前へU


▼そんなバカな預貯金が下ろせない?  


東京新聞によると、
 「亡くなった夫の口座からお金を引き出すのに苦労している」と名古屋市の女性(75)から本紙に相談が寄せられた。名義人が亡くなると、トラブルになりやすいのが口座の預貯金の扱い。「そのとき」になって慌てないよう、死亡後の預貯金がどうなるか知っておきたい。 (寺西雅広)

 女性の夫が亡くなったのは三月下旬。夫名義の銀行口座には約百十万円が残っており、約百万円の葬儀費に充てようと銀行の窓口に出向いたが、「葬儀費の請求書と親族の印鑑が必要」と断られた。

 後日、葬儀社からの請求書と夫の妹の印鑑登録証明書を持っていき、手続きをすると葬儀費は受け取れた。だが、残りの約十万円は「葬儀費ではないので、相続人全員の同意がないと下ろせない」。女性と亡くなった夫には子どもはおらず、法定相続人は夫の妹、代襲相続人であるおいとめいを合わせて計六人。「印鑑は集められると思うが、こんなに手続きが必要だとは思わなかった」と話す。

 「名義人が亡くなったら、その時点で口座の預貯金は相続財産になる。口座は凍結され、基本的に一円も下ろせません」。相続に詳しい名古屋市の司法書士、水谷英二さんはそう話す。

 金融機関が口座を凍結するのは、遺産分割が確定する前に一部の相続人が勝手に引き出し、他の相続人ともめるなどのトラブルを避けるため。凍結するのは金融機関が死亡を知った時点で、多くは遺族が金融機関に連絡したときになる。

 凍結期間は全相続人による遺産分割が確定し、相続手続きが終わるまで。手続きのために用意する書類は遺言書や遺産分割協議書があるかどうかによって異なるが、多くは被相続人の戸籍謄本など「死亡の事実」と「法定相続人」が確認できる書類や相続人の印鑑登録証明書、銀行所定の書類などが必要となる。

 手続き完了には二週間から一カ月かかり、それまで銀行は個別の引き出しに応じないのが原則だ。

 一方、今回のように葬儀費など急を要する支出に対しては、手続きが終わる前でも金融機関が便宜的に応じるケースもある。この銀行の広報は「やむを得ない事情があり、緊急な場合、葬儀費に限って一定の金額内で払い戻しに応じることはある。その際の必要書類は個々のケースによる」と話す。

 ただ、全国銀行協会は「葬儀費や医療費分を払い戻すかどうかは、実際に何に使われるか、訴訟リスクがないか、などを確認したうえでの各銀行の判断による。統一ルールがあるわけではない」と説明する。

 また、昨年十二月には最高裁が被相続人の預貯金について「遺産分割の対象」と判断。これまでの判例では「対象外」とされ、それが金融機関がある程度、遺産分割前でも葬儀費などの請求に対応する根拠の一つでもあったが、同協会は「最高裁の判断通り、厳密に相続人全員の合意が必要となると、銀行の便宜的な払い戻しは難しくなるといわれている」と話す。

 水谷さんによると、「葬儀費などを被相続人の預貯金で対応したいという相談は多い」という。対策は事前に必要な資金を引き出しておいたり、遺言であらかじめ葬儀費などを受け取れるようにしておくなどに限られ、「早めに準備しておくことが大事」と強調する。  (以上 東京新聞)

















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コメント
 
1. 2017年8月17日 16:59:30 : jXbiWWJBCA : zikAgAsyVVk[670]

>そんなバカな 預貯金が下ろせない

単に無知なだけ。

相続人全員の同意がなければ、配偶者であっても被相続人の財産を勝手に処分できないのは常識。


2. 2017年8月17日 18:22:08 : gyc7yXtbq2 : Hs4vrNfs41c[298]
やばいと思ったら箪笥預金。

3. 2017年8月17日 20:11:15 : dI1141oA6E : rG_olIcABiM[20]
死ぬ前に引き出しておくものだ。
正直者がトクをする社会はこれまで存在したためしがない。
小学生の頃からその事をよく教えておけ。

4. 2017年8月18日 14:54:12 : HWgo2ct9wk : o33t9O27css[3]
預金封鎖の話かと思ったら

違うのか


5. 2017年8月18日 17:25:08 : dOiIOwJ6Ws : eNA8X84ik44[1]
この場合の法定相続人は配偶者だけじゃないんか?
兄弟姉妹に行くのは配偶者が相続放棄した場合では?
離婚した元夫とか?

6. 2017年8月18日 19:55:47 : 9JzzprlCSg : 7J05@kFi8r4[70]
これもテロ対策ですwww

7. 2017年8月19日 09:35:21 : M9L8kEM2mg : p728yL3JEvM[115]
預金名義人が死亡しても、金融機関に告知する前に全額を引き出す!

馬鹿正直に名義人が死にました、、、
 どうしたらいいか金融機関に尋ねた段階で、口座凍結です!


8. 2017年8月19日 12:38:08 : qP7sCFmCXo : lzpAkyPXez0[2]
あたりまえの話なんだが、2年前に死んだ親族の口座はまだ閉鎖されていないわw

残高0円だけど 笑


9. 2017年8月19日 14:15:00 : EH8pjj86Q2 : lfdxqzBYVtw[1]

死亡届の後で葬式の機会などに遺産相続の法的な権利を有する親族などが集まって遺産分割協議を行うのが一般的なんじゃね?

その銀行預金だって遺書などのように明確な贈与の意思を書き記した書面が残されていない場合はすべて支払いや遺産分割の対象と見做されるはずなんだけど。

分割されずに一定の法定期間を経過した相続遺産は単純相続すべき相続遺産となり相続人の同意がなければ処分できなくなるのが常識なんじゃね?

ちょっとした預貯金などは生前贈与とか遺言などの書面で処分方法を明確にしておく方が円満にいくでしょ。

相続権を意識してる人達はみんなで話し合おうとしか言わないだろうから、そんな気してると本当に死別するまで呑気になってるんだろうけどね〜



10. 2017年8月20日 01:01:38 : O8h0FKCOxY : TS4LBvaBovU[388]
いや、これ知らん方がアホだと思う
口座名義人が死亡したら、口座凍結されるぐらい大人なら知ってるレベルでしょ

死後に故人の残高を引き出す手続きは相当面倒で諦めちゃう人が多いと聞く
その金は一体どこに行くのだろうか?


11. 2017年8月21日 12:56:57 : z0SQdjEyNM : pYIKdJH9r_s[85]
銀行がぽっぽしちゃうのだ、おいしい役得、不動産屋もこれがあるからやめられない。地獄で地団駄ふむまえに、寄付しちゃえ。ユニセフか国境なき医師団がお勧めだ。

12. 2017年8月21日 20:40:21 : DuWp6G79SH : gIMPlHQf04w[170]
夫婦であろうが財産権の不可侵性は同じ。夫婦は婚姻契約に基づく擬制親族。
夫の死亡によって婚姻契約は消滅しアカの他人になる。
第一順位の子供無く、第二順位の親も無く、第三順位の兄弟姉妹がいなければ、残された配偶者が遺産総取り。

兄弟がいたので配偶者である妻は3/4を相続し、1/4は兄弟。兄弟死亡していれば、その子が代襲相続をする。


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