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空き家、空き地などの遊休地は増加の一途。今年度から一部の耕作放棄地の固定資産税を1.8倍に引き上げる課税強化も (c)朝日新聞社
空き家「3軒に1軒」放置すれば満額課税〈AERA〉
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170706-00000060-sasahi-life
AERA dot. 7/9(日) 7:00配信
親の看取りは誰しもが経験するもの。しかし、ゆっくりと最期のお別れをすることができなかったと、後悔する人は多い。まだまだ元気だからと、話し合わずにいると、その日は急にやってくる。お墓のこと、相続のこと、延命措置のこと、そろそろ話し合ってみませんか? AERA 2017年7月10日号では「後悔しない親との別れ」を大特集。
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日本の持ち家率は61.7%と高く、65歳以上の高齢者についてみると、単身世帯の58%が一戸建てに住んでおり、夫婦世帯の一戸建てに住む割合は78.8%にもなる(総務省の「2013年住宅・土地統計調査」)。
野村総合研究所は、2033年に約3軒に1軒が空き家になると予測しており、空き家だらけになる時代が始まろうとしている。
●遺言・家族信託の手も
「実家が空き家であったり空き家予備軍であったりする場合は、定期的な修理や清掃、片づけをして処分に備えるべきです」
こうアドバイスするのは、空き家問題に詳しい川義郎弁護士(48)。東京都日野市で一人暮らしをしていた父親が施設に入居したため、自身の実家も空き家だ。月1回程度のペースで訪れ、不用品を処分。年に一度は建物の補修の必要がないか業者に確認してもらっている。
15年の空き家対策特別措置法の施行に伴い、倒壊の恐れがあるなど周辺の生活環境に悪影響を与えかねない「特定空き家」に対し、自治体は補修や解体を求め、それでも応じない場合は代執行で解体できることになった。自治体から特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が同3分の1に軽減される特例が受けられなくなってしまう。
同法の運用について自治体にアドバイスを行っている立場から、川弁護士は「『特定空き家』への指定は、学校に近いなど人通りの多い場所にある物件や、近隣からのクレームが寄せられた物件から始まります。近所から迷惑な空き家とみなされないよう、きちんと管理に努めることが必要」と指摘する。
空き家を管理するには(1)建物の維持管理(2)不用品の処分(3)権利の集約化が必須になるという。
「建物をきょうだいや親戚で共同相続してしまうと、売却などの手続きに手間取ることになる。きょうだいがいる場合は、1人に譲ると遺言に書いてもらう。おじ、おばなどの親戚に子どもがいない場合は、親戚の中から誰か1人託す人を選んでもらうことが重要です」(川弁護士)
当事者が亡くなってから効力を発揮する遺言に加えて、「認知症になるなどして意思表示ができなくなる可能性も考えて、信頼できる家族に資産の管理を託す『家族信託』をするほうがいい」とアドバイスするのは坂部達夫税理士(61)。
「亡くなってから対処したのでは手遅れの場合も多い。そうなる前にしっかり考える機会を持たなければ」
と訴える。
たとえば高齢の父親が、自分の持つ不動産の維持・管理・処分を長男に委託する契約を生前に結ぶ。長男はその契約に従って、不動産を貸し出したり、譲渡・売却したりする。不動産の活用に積極的になれる若い世代に管理を任せれば、処分は進みやすい。
税制面で見ると、特定空き家が増税対象になる一方、16年4月以降、空き家の譲渡所得から条件を満たせば3千万円の特別控除が受けられるようになった。
「持っている空き家が悪い状態になれば増税、流通させたり有効活用したりすれば課税の緩和という方向になっています」(坂部税理士)
●遊休地活用に本腰
政府は、空き家以外でもさまざまな遊休地の活用を促そうとしている。国土交通省は空き地の有効活用の検討を進めている。今年1月から「空き地等の新たな活用に関する検討会」を開催してきた。6月末にとりまとめを発表するという。今後は空き地を放置した場合も、適切な管理を求められる可能性が出てきた。
6月9日の閣議では、シャッター通り解消のため、空き店舗への課税強化も打ち出した。人が住む店舗は税制上住宅扱いになり、固定資産税が最大6分の1になっているが、空き店舗はこの特例対象から外すことを検討している。
気づいたら増税されていたという事態は避けたいところ。放置して荒れさせる前に、早め早めの対策が重要だ。(編集部・山口亮子)
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