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てるみくらぶ、詐欺の可能性…破産準備の一方で大々的に広告&料金徴収の疑い(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/545.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 29 日 11:54:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

          てるみくらぶのHPより


てるみくらぶ、詐欺の可能性…破産準備の一方で大々的に広告&料金徴収の疑い
http://biz-journal.jp/2017/03/post_18499.html
2017.03.29 文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates・パートナー弁護士、荻野正晃/同法人弁護士、高橋駿/早稲田大学大学院法務研究科、前里康平/同 Business Journal


 3月27日、旅行会社てるみくらぶ(本社・東京都渋谷区)が破産手続きを開始したというニュースが流れました。報道によると負債総額は100億円を超えているとのことであり、リーマンショック以来の旅行業者の倒産としては最大規模といわれています。

 突然の破産に、てるみくらぶで旅行を申し込んでいた多くの顧客が悲鳴を上げています。なかには、海外でホテルから宿泊を拒否されたり、復路の航空券を自前で用意しなければならない状況になるなど、かなりの混乱が生じているようです。

 さらに、破産となれば、旅行代金として振込んだお金のうち、返金されるのは1%にも満たないとのことで、「詐欺事件ではないか?」という声も上がっています。

■詐欺罪(刑法246条)の成立

 では、果たしててるみくらぶ(厳密にいえば、代表取締役である山田千賀子氏や経営幹部など)に詐欺罪(10年以下の懲役)は成立するのでしょうか。

 この点、単に負債が多額に及んでいる状態であることを知りつつ顧客に旅行代金を振り込ませていただけでは、詐欺罪は成立しません。もっとも、「倒産が確実である」という認識がありながら、顧客との間で旅行契約を締結して旅行代金を振り込ませたのであれば、

「会社の現状からすれば、もはや顧客に対し旅行代金に見合う旅行サービス(航空券やホテルの手配・提供など)を提供することは不可能である」

という認識を持ちながら旅行代金を徴収していたわけなので、「金銭をだまし取る」ことにつき「故意」が認められ、詐欺罪(刑法246条)が成立する場合があります。

■破産をいつから認識か

 そして重要なのは、てるみくらぶにこのような認識がいつの時点から生じていたのかという点です。

 今回、てるみくらぶは弁護士に依頼して破産手続開始申立てをしているようです。ここで、一般的な能力を有する弁護士であれば、通常、クライアントから債務整理を含めた破産申立ての依頼を受けてから「破産手続開始申立書」を裁判所に提出するまで、1カ月、諸事情により“特急”で申し立てる場合であれば約2週間ほどかかります。

 とすると、少なくとも遡ること約2週間前の時点で、てるみくらぶの経営陣は会社が破産する可能性が高いことを認識しながら、顧客から旅行代金を受け取っていた可能性があります。
 一般的に、破産申立てをするか否かの相談を弁護士にするということは、その時点において経営が相当程度、難局に陥っていることが多いといえます。

 さらには、破産申立ての依頼を受けた弁護士は、破産申立ての準備が整った頃には、「1週間後の〇月〇日には破産申立てをしますので、申立日の午前中に社員を集めて説明会を行ってください」「金融機関への説明会を設定してください」など、申立前後の計画や段取りを助言しますので、おそらく3月20日前後には、破産に至ることを確信していたのではないでしょうか。

 このように考えてみると、てるみくらぶの経営陣は、破産間際の“取り込み詐欺”として詐欺罪が成立する可能性はゼロではないと思います。

■「故意なし」との主張には無理

 なお、山田社長は記者会見で「詐欺をはたらくとか、毛頭考えておりません」「会社はこの1カ月の間に入金された顧客からの旅行代金は経営資金に充てるために使用した」旨、発言していましたが、おそらく、詐欺罪を追及されることを恐れ、「会社が倒産するとは考えていなかった。旅行代金を経営資金に充てればお客さんにサービスを提供できると思っていた」ことをアピールしたかったのでしょう。

 しかし、上記の通り遅くとも破産を確実に認識したと思われる3月20日前後の時点で会社を維持すること=旅行サービスを提供することが極めて困難であると認識することが可能であった以上、それ以後のネット広告や新聞広告を全部取りやめるべきでした。

 ところが、てるみくらぶは3月22日の時点でも「現金一括の場合に限り格安」といったツアー広告を出していたわけです。これは、破産を確実に認識しながら、顧客に対し旅行契約を申し込むよう誘因したといえますので、詐欺、少なくとも詐欺未遂の故意がなかったとの主張は無理があるのではないでしょうか。

(文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates・パートナー弁護士、荻野正晃/同法人弁護士、高橋駿/早稲田大学大学院法務研究科、前里康平/同)

 

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コメント
 
1. 2017年3月29日 12:10:24 : M9L8kEM2mg : p728yL3JEvM[20]
だいたい、企業がヒダリマイになる時はこんなもんでしょうね、、、
 万策尽きたで詐欺でも何でもないでしょうね、、、

2. 2017年3月29日 23:14:00 : rXdsMFQkZM : b8vrQPgmHgU[172]
1992年に倒産した、関西の「ミヤビワールドツアーズ」も、倒産の前の日まで派手なテレビコマーシャルを流していたな。

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