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払う税金を「超簡単に」減らせる節税法…豪華特産品もゲット(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/510.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 28 日 00:50:35: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

            「総務省 HP」より


払う税金を「超簡単に」減らせる節税法…豪華特産品もゲット
http://biz-journal.jp/2017/03/post_18484.html
2017.03.28 文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士、税理士 Business Journal


 ふるさと納税、確定拠出年金など、世の中には会社員でも利用できる、節税につながる制度が存在しています。でも、「聞いたことはあるけれど実際には利用していない」「知っているようで知らないのだけれど、今さら聞けない」という方も多いのではないでしょうか。

 そこで本連載では、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が、今さら聞けないそれらの制度について解説していきます。

【いまさら聞けないふるさと納税の話】

亮子「うーん」

啓子「亮子さん、何を見ているんですか?」

亮子「今年こそ、ふるさと納税をしようと思って、そのサイトを見ていたの」

得税や住民税が減ったり、お得な制度といわれていますよね。確定申告が不要になる方法もできましたし、利用者も増えているようですね」

亮子「そうなの。でも一方で、私みたいにこれから始めようとしている人も多いと思うんだ」

啓子「では、ふるさと納税とはどんな制度か、節税につながるとはどういうことか、実際にどのように手続きすればいいのか、一緒に見てみましょう!」

■ふるさと納税とは

「ふるさと納税」は、自治体に寄付をすると、そのお礼として特産品などが自宅に届き、そのうえ所得税と住民税が減るというとてもお得な制度です。ふるさと納税をしている人は、導入当初の平成21年度には3万人だったのに対し、平成26年度は13万人と増加しています。

 寄付する自治体にいくら寄付するとどのような特産品を受け取ることができるのかは、「ふるさとチョイス」や「さとふる」といったウェブサイトで調べることができます。また、それらのサイトから申し込むこともできます。

■どれくらい税金が安くなるのか

 サラリーマンの場合、所得税は給与から源泉徴収され、会社が税務署に納付をしています。多くの場合、住民税も給与から源泉され、会社が税務署に納付をしています。ふるさと納税をすると、源泉される額が減ることになります。

 つまり、ふるさと納税とは、納付するはずだった税金を自治体への寄付に振替える制度であり、その寄付に対して特産品などの特典を受け取れる仕組みです。

 では、ふるさと納税をするといくら税金が安くなるのでしょうか。実は、家族構成や収入金額など、人によって減税額は金額が異なります。基本的な仕組みを具体的な例で整理すると、以下のようになります。

 たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻(子供はいない)の家庭で、夫の年収が700万円、所得税の税率を20%(税率はさまざまな条件で変わります)、住民税率を10%として、30,000円ふるさと納税(寄付)した場合、以下のようになります。

・所得税の減額     :(30,000−2,000)× 20%=5,600円…(1)
・住民税の減額     :(30,000−2,000)× 10%=2,800円…(2)
・住民税の減額(特例分):(30,000−2,000)−(1)−(2) =19,600円…(3)
・減額される税金の総額 :(1)+(2)+(3)=28,000円

 30,000円のふるさと納税をすると、所得税と住民税が合計で28,000円少なくなります。つまり「ふるさと納税金額−2,000円」の税金が減ることになります。実質2,000円の自己負担で、特典を受け取れるということになります。

■先払いで自己負担あり、かつ限度額あり

 ただし、寄付する段階でお金を払うので、先の例で考えれば、いったん30,000円の支払いが生じ、あとから28,000円分税金の減額により精算されることになりますので注意が必要です。源泉される額が減るのは、寄付をした後の話です。しかも、2,000円の自己負担がありますので、家計全体の支出が減るわけではありません。2,000円の負担で特典をもらえるかもしれない、という制度になります。

 また、ふるさと納税で税金が減額されるのは、一定額まで。それを超える寄付をすれば、超える部分については自己負担の寄付金支出となります。

 住民税から減額できる分(特例分)には上限があり、「所得割額×20%」とされています。この所得割については次回説明しますが、要するに、自分が納付するはずの住民税の一定割合までしか、ふるさと納税による減額を認められないということです。

 この額は、年収や家族構成によって異なってくるため、厳密に計算するのは難しいのですが、総務省のウェブサイト「ふるさと納税ポータルサイト」に示されている目安は文末の表のとおりです。

■そもそも「ふるさと」とは?

 ところで、ふるさと納税の「ふるさと」とは、いったいどの地域を意味するのでしょうか。

 皆さんはふるさとと聞いてどこを思い浮かべますか?

 例えば、石川県生まれの方が、親の転勤の関係で千葉県と兵庫県で育ち、現在の職場は東京都で、神奈川県に住んでいるとします。この場合、ふるさとは「石川県」「千葉県」「兵庫県」「東京都」「神奈川県」の可能性が出てきますよね。また、この方の両親が鹿児島県の出身で、戸籍が鹿児島県にあったとしたら、「鹿児島県」という可能性も出てきます。

 このように考えていくと、ふるさとの意味について定義することも難しいですし、それがその方のふるさとだと証明することも難しいですよね。そもそも、ふるさと納税は納税者に税金について考えてもらうきっかけをつくるための制度でもあることから、どこをふるさとと考えるかは納税者の意思に任せることにし、ふるさとは日本全国とすることとなりました。生まれ育った地域や住所地であるかどうかにかかわらず、日本全国どこでもふるさととして寄付することができます。また、複数の地域に同時に寄付することもできます。

亮子「ふるさと納税は、いわば、これまで納めていた住民税について、自分の意思で納付場所を決める制度だということですね。そして、寄付する地域によっては、いろいろな特典がある」

啓子「はい。(1)寄付先を選ぶことを通じて、納税者が税金の使い道について考えるきっかけとなる。(2)生まれた地域、育った地域などのお世話になった地域に、感謝や恩返しの気持ちとして寄付をすることで、ふるさとの力になることができる。(3)寄付してもらいたい自治体が、国民に取り組みをアピールし、地域のあり方を考えるきっかけとなる、そんな制度です」

亮子「私もさっそく、ふるさと納税をしてみようと思うけれど、確定申告などは必要なの?」
啓子「今は確定申告が不要になる方法もあります。人によっては、確定申告が必須となりますが、それも含めて、具体的な方法は次回説明しますね! ちなみに、ふるさと納税のお礼の特産品は一時所得に該当し、所得税の対象となりますが50万円までは税金がかからず申告も不要です!」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士、税理士)
※以下表には、制度改正によって、平成27年から拡充された控除額上限が反映されています。平成26年までの目安とは異なりますので、ご注意ください。

※以下表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は、表とは異なりますのでご注意ください。

      

      

      

※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。

※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)。

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)。

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

●徳光啓子
2009年 公認会計士試験合格
2011年 明治大学商学部卒業
2011年から2016年、有限責任あずさ監査法人に勤務し、主に上場の製造会社を中心に監査業務に携わる。
2016年から税理士法人タックス・アイズにて企業の各種税務申告業務や会計・税務コンサルティングを行う。また、茨城大学にて非常勤講師として原価計算論等の講義を行っている。
 

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