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セブン-イレブンの店舗
セブン、「パイナップルアップルパイ」販売で波紋…パクリ疑惑を否定、攻めすぎ&秀逸
http://biz-journal.jp/2017/03/post_18430.html
2017.03.23 文=編集部 Business Journal
コンビニエンスストアチェーンの最大手であるセブン-イレブンが「攻めた商品を発売している」として、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)をにぎわせていることをご存じだろうか。
その商品の名は、「パイナップルアップルパイ」。その語感から、昨年世界的に大ヒットしたピコ太郎の代表曲「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」を彷彿とする。
「パイナップルアップルパイ」は新潟県と富山県の2地域限定商品ではあるが、れっきとしたセブンのプライベートブランド(PB)商品だ。
パイ生地にパイナップルとりんごの果肉、そしてカスタードクリームを盛り付けたもので、パッケージには「イラストはイメージです」という注記とともにパイナップルとりんごの絵が描かれている。
■セブンを直撃!なぜ「PAP」を販売?
地域限定とはいえ、最大手のコンビニがなぜ「便乗商法」「アイデアのパクリ」との指摘を受けかねない商品を発売したのだろうか?
同商品の開発や発売の経緯をセブン&アイ・ホールディングスに問い合わせたところ、広報担当者から以下のような回答を得た。
「ピコ太郎氏の『PPAP』を意識した商品ではございません。商品開発計画に沿って開発をし、3月7日(火)に発売しました。りんごとパインの2種類が味わえるパイです。なぜ富山と新潟の限定かといいますと、こちらは本部で開発したものではなく地域開発商品であるためです。また、原材料確保の都合により、地域限定となっています。ご好評をいただいておりますが、全国販売の予定は原材料の都合もございますので、今後の販売状況を見て検討いたします」(セブン&アイ広報)
ピコ太郎との関係性を真っ先に否定したセブン&アイだが、著作権法などに精通する編集プロダクション代表は次のような見解を示す。
「おそらく便乗商法だと思いますが、セブンほどの大手がそれを認めることはできないのでしょう。ただ、便乗は便乗でも悪質性は感じないし、楽曲と食品という違いに言及するまでもなく、著作権法に抵触することもありません。
むしろ、個人的にはその攻めの姿勢に好印象さえ抱きます。地域限定とはいえ、最大手のセブンがこういったパロディ商品を販売するという柔軟性や“遊び心”は素晴らしいですし、いい意味で“パクリ度合い”が絶妙。『ペン』と『パイ』を置換するという手法で、その語感から否応なしに『PPAP』をイメージさせられてしまいますが、菓子パンとしてきちんと成立させていますからね。
これも私見ですが、『便乗商法だろ!』などと糾弾するのは非常にナンセンスだと思います。発売されたのが『PPAP』ブームがすっかり落ち着いた3月になってしまったということで“乗り遅れ”感は否めませんが、巷のブームを自社の商品に落とし込んで実際に商品化するという実行力は評価したいです。
今回のケースは音楽業界や食品業界に関わる話題でしたが、そういった業界に限らず、これぐらいの愛のあるパロディは許容できる世の中であってほしいと思います」(編集プロダクション代表)
実際、インターネット上でも糾弾するようなネガティブな書き込みは少なく、ネタとして楽しんでいる消費者が多い印象だ。現時点では新潟と富山のセブンでしか購入できないそうだが、ぜひ全国展開してもらいたいものである。
(文=編集部)
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