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大学進学時に3百万円…子どもの教育費が足りない!賢い対処法はこれだ!贈与や免除も
http://biz-journal.jp/2017/03/post_18312.html
2017.03.12 文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー Business Journal
「コスパ、コスパ」と、何かにつけ、かけたお金に対して、どれだけ費用対効果が高いかを気にする人が多いこのご時世に、唯一といっていいほどコスパを度外視した支出が、子どもの教育費ではなかろうか?
収入がそれほど多くないにもかかわらず、幼児期からいくつも習い事をさせているご家庭を見ると、本格的に教育費負担が重くなる時期には、いったい家計はどうなってしまうのか、非常に心配になる。
いったん膨らんだ支出を削減するのは容易なことではない。また「子どものため」となれば、他の支出を減らしてでも費用を捻出しようとする親ゴコロも、同じ親として十分理解できるからだ。
子どもの教育資金は進学コースによって大きく異なるが、多くの場合、最も大変なのは大学進学時だ。そのため、高校まで公立の場合、基本的には教育費は毎月の家計の範囲内でヤリクリするのが理想だろう。そして、まとまったお金が必要になる大学進学費用に備えて、高校卒業までに、子ども一人当たり300万円を目安に中長期で準備するというのがセオリーである。
しかし、希望通り公立に進学できれば高校3年間も貯蓄できる可能性があるが、私立であれば年間100万円以上の教育費がかかる。貯蓄する余裕はほとんどないのが現実だろう。
公立に進学しても成績維持のため、塾や家庭教師の費用がかさむケースも少なくないし、教育費にお金がかかりがちな首都圏を中心に高額な住宅ローンを抱えているご家庭も多い。
とにかく、収入と、教育費以外のライフイベントにかかる支出、子どもの成績や希望、その地域の学校の状況などを考慮しながら、目標とすべき金額をいつまでに準備するかを調整する必要がある。
そうなると当然、大学進学時期に「教育資金が足りない!」というご家庭も出てくるだろう。
もしも、直前になって教育費が足りなくなった場合、対策としておもに次の5つの方法が考えられる。
(1)祖父母から孫への「教育資金の一括贈与」を利用する
(2)入学金・授業料の免除・減額等の制度を利用する
(3)奨学金を利用する
(4)「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)を利用する
(5)民間教育ローンを利用する
おおむね優先順位の高いものから挙げているので、(1)→(2)→(3)→(4)→(5)の順で検討したい。
今回は、前編として(1)(2)の方法について見てみよう。
■(1)祖父母から孫への「教育資金の一括贈与」を利用する
平成25年4月1日以降、30歳未満の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金を一括して贈与を受けた場合、1500万円まで(学校等以外に支払う分は500万円が限度)贈与税が非課税となる制度がスタートしている。
この特例を利用せず、通常の暦年贈与で1500万円を贈与すると、贈与税額は366万円かかる。ちなみに計算式は次のとおり。
・(1500万円−110万円<基礎控除額>)×40%(特例税率)−190万円(控除額)
それが、この特例を利用すれば、贈与税はかからない。
この方法のメリットは、まとまった金額を一度に子や孫など次世代に移転させることができる点だ。
平成28年12月に国税庁が公表した平成27年分相続税の申告状況によると、27年中に亡くなった人(被相続人)のうち、相続税の課税対象となった被相続人の割合は8.0%(平成26年:4.4%)と大幅に増加している。つまり、相続税がかかるのは、これまで100人に4人だったのが、8人に倍増したというわけだ。
その原因は、平成27年1月以後の相続等から基礎控除額の引き下げ等が行われ、課税が強化されたことにある。
そこで、財産をある程度保有している両親が高齢で、相続発生まであまり時間がない場合など、早く財産を減らしたいのであれば、この方法は効果的だろう。もちろん受贈者も、援助が受けられれば、ありがたいの一言に尽きる。
信託協会がまとめた「教育資金贈与信託に関する受益者向けアンケート調査」(平成26年7月)によると、利用者の9割以上が、この特例によって「教育費に係る負担が軽減された」「将来の選択肢が広がった」と回答しており、その使いみちは8割以上が「大学等の学費」だった(図表参照)。
ただし、この特例は期間限定で、利用できるのは平成31年3月31日まで。また、教育費が足りないからと子どもに懇願され、孫に一括贈与した後に、急な病気や介護、家のリフォームなど、贈与者である親の老後資金が不足してしまう可能性もゼロではない。あるいは、長男の子どもに一括贈与したら、他の子どもたちから文句が出て、家族仲が険悪になり“争族”になったというケースもある。
そもそも、保有財産が相続税がかからない程度であれば、この特例を利用せず、暦年贈与や都度贈与でも十分という場合もある。利用する場合は、受贈者はどれくらい費用が必要なのか、贈与者の生活の将来的見通しはどうか、他の親族間で不公平感が出ないかなど、さまざまな観点から検討してみることが重要だ。
■(2)入学金・授業料の免除・減額等の制度を利用する
国公立大学の場合、文部科学省の規定や国からの支援のもと、経済的な理由で修業が困難な学生を支援するため、入学金や授業料の全額または一部を免除する制度がある。
この制度は、国の予算によって免除を許可できる枠が決定されるので、資格要件を満たした者全員に許可されるものではない。ただ、文部科学省によると、平成28年度の国立大学法人運営費交付金における学部・修士課程の授業料免除率は10.3%から10.8%まで引き上げられており、免除枠は拡大しているといえる。
この制度を利用するには「学力基準」と「家計基準」の両方を満たす必要がある。
その要件は大学によって異なり、例えば千葉大学の場合、2年次以降の学力基準は、「標準修得単位数を修得し、取得科目の平均値が2.0以上(母子家庭、生活保護世帯等は平均値1.9以上)」となっている。同大学では学業成績の評語「秀」「優」が3.0、「良」が2.0、「可」が1.0というから、平均点以上でOKということであれば、それほどハードルは高くなさそうだ。
また、金沢大学の平成26年度実績によると、申請者数に対する全額免除の割合は、前期分41.6%、後期分39.5%。半額免除の割合は、前期分45.3%、後期分47.8%となっている。免除合計の全体でみると申請者の85%以上が、いずれかの免除を受けている。
国立大学の平成29年度の入学金は28万2000円、授業料は53万5800円である(大学によって、設備や実習、諸会費等が別途かかる)。4年間の授業料だけでも200万円以上かかり、これが免除されるのであれば、家計の負担はかなり軽減できるだろう。
授業料減免制度の申請時期は各大学で異なるが、新入生は入学手続き時、2回目以降は次の期がはじまる2か月前〜直前が一般的だ。申請期間の少し前から学内の掲示板や学生用のウェブサービスで告知されるのでこまめにチェックしておきたい。
それでは、次回は後編として(3)(4)(5)の方法についてご紹介しよう。
(文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー)
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