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WHに「破産法の適用必要」麻生氏が異例の言及
http://www.asyura2.com/17/hasan119/msg/890.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 10 日 19:09:16: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

WHに「破産法の適用必要」麻生氏が異例の言及
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170310-00050073-yom-bus_all
読売新聞 3/10(金) 16:51配信


 麻生金融相は10日の閣議後記者会見で、東芝の巨額損失の原因となっている米原子力発電子会社「ウェスチングハウス(WH)」について、日本の民事再生法に相当する米連邦破産法11章の早期の適用申請が必要だとの持論を語った。

 閣僚が個別企業の経営問題に踏み込んで発言するのは異例だ。

 東芝は2016年4〜12月期の四半期報告書を14日までに金融庁に提出する必要がある。麻生氏は「(連邦破産法の適用によるWHの損失確定を)早くやってもらうことをしないと(東芝も)四半期決算を出しにくいのではないか。今月いっぱいに決定しないといかん」と述べた。

 一方、世耕経済産業相は10日の会見で、東芝について「個別の経営問題についてコメントは控える」と語った。
 

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コメント
 
1. 2017年3月10日 21:47:24 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5740]
Business | 2017年 03月 10日 20:16 JST
関連トピックス: ビジネス, トップニュース
焦点:WH、米破産法適用申請の可能性 東芝に問われる保証責任

http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170310&t=2&i=1175597521&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPED290TF
 3月10日、東芝の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米連邦破産法11条の適用申請が避けられないとの見方が広がってきた。写真は東芝のロゴ、都内で2月撮影(2017年 ロイター/Toru Hanai)

⁅東京 10日 ロイター⁆ - 東芝(6502.T)の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米連邦破産法11条の適用申請が避けられないとの見方が広がってきた。麻生太郎財務・金融相は10日の閣議後会見で、WHについて3月中に適用申請を決めるべきだとの見解を示した。閣僚が特定企業の破綻処理の可能性に言及するのは異例だ。

東芝の内部事情に詳しい業界関係者も、同条適用申請の可能性が高まっているとの見方を示す。

<迫られるギリギリの判断>

同11条の適用をWHが申請すれば、親会社としての権利を放棄する代わりに、WHによって追加損失がもたらされるリスクを遮断できる、というのが東芝の考え方だ。東芝は特設注意市場銘柄に指定されており、東証に内部管理体制確認書の提出を求められているが、WHを切り離せば、自社のガバナンス改革をアピールできるとの思惑もある。

すでにWHは、破綻処理に強い法律事務所ワイル・ゴッチェル&マンジスの複数の破産専門弁護士と契約、申請に向けた検討に入っている。WHの内部事情に詳しい業界関係者は「11条適用申請の可能性は高い。WHを東芝から切り離さないと、東芝がつぶれてしまう」と指摘する。

しかし、東芝はWHの債務に対して約8000億円の親会社保証を行っており、WHが同11条による再建プロセスに入ったとしても、東芝自体が巨額の保証の履行を迫られる事態は避けられないと、一部の会計専門家は指摘する。その場合、東芝の経営に深刻な影響が及ぶリスクを払拭できない可能性もある。

<決算発表が遅れれば、上場廃止の懸念>

東芝は先月14日、WHが米国で進める原発4基の建設をめぐり7125億円の損失計上を発表。当日は2016年度第3四半期決算を発表する予定だったが、WHでの内部統制の不備の可能性により決算発表を延期した。

関東財務局への四半期報告書の提出期限は今月14日だが、予定通り決算発表ができるかどうかは「五分五分」(幹部)の情勢との見方が多い。この期限までに決算発表が出来ず、同財務局が延長を認めない場合、今月27日には東芝の東証上場が廃止になるという。

麻生金融相は閣議後会見で「チャプター11(同11条)の適用申請をしないとWHの部分が確定しないから、東芝の決算も出しにくいということになっているのではないか」と指摘。3月中に適用申請を決めるべきだとの見方を示した。

主力行幹部からは「WHのリスクを遮断しないと2017年3月期決算がまとまらない」との指摘が出ている。8日の衆院経済産業委員会で世耕弘成経済産業相は「米国連邦破産法11条は必ずしも後ろ向きの話ではない」と答弁した。

<米国での4基、建設遅れで追加損失も>

WHが米国で進める原発建設では、さらに損失が膨らむとの見方が根強い。2020年12月までに4基それぞれが運転開始できない場合、発注元の電力会社は8年間に及ぶ税制優遇が受けられなくなる、というリスクがあるためだ。 これら4基の建設作業にはこれまでに3年程度の遅れが発生している。

日本国外の電力事業に関する調査などを行っている海外電力調査会によると、税制優遇が受けられなくなることで、電力会社側は1基当たり11億ドル(約1250億円)相当の優遇メリットを失う計算という。4基がいずれも優遇が受けられなくなれば、その額は5000億円規模に上る。原発の運転開始が遅れ、それがWHによるものと電力会社側が判断すれば、WHがこの優遇メリットの逸失について賠償請求される可能性は否定できない。

<親会社保証の履行迫られる事態も>

これとは別に、WHが破産法による再建手続きに入り、米国での4基の建設ができなくなった場合も、東芝は顧客の電力会社側から損害賠償を要求される可能性がある。 東芝はWHに対して7935億円の親会社保証をしているが、この保証の履行が必要となるのかどうか、東芝内部で検討が続いているもようだ。

会計評論家の細野祐二氏はロイターの取材で、WHが適用申請を行った場合、東芝が約8000億円の保証の履行を回避できるかどうかについて「それはあり得ない。すぐに請求が来るだろう」と話している。

(浜田健太郎、布施太郎 編集:内田慎一)

http://jp.reuters.com/article/wh-toshiba-idJPKBN16H1AQ?sp=true


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