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こんなもの食べてはいけない?使用期限3カ月の添加物を使った食品の賞味期限が6カ月…
http://biz-journal.jp/2017/02/post_18057.html
2017.02.17 文=小薮浩二郎/食品メーカー顧問 Business Journal
Aという食品添加物の使用期限が3カ月としましょう。この添加物の製造日が1月10日であれば、4月9日までに使用しなければなりません。4月9日に使用することは、なんら問題がないのです。
しかし、おかしいと思いませんか。Aという添加物を使用した食品を4月7日に製造し、その食品の賞味期限を6カ月に設定したとしたらどうでしょう。この食品の賞味期限は10月6日になります。この添加物Aは製造日から9カ月経過して人の口に入るのです。この食品は果たして食べても大丈夫なのでしょうか。
食品の賞味期限は食品会社が決めるものです。その食品の外観、色、におい、味、食感、微生物数の変動などを参考に決めるのです。筆者が勤務している食品会社はかなり厳格に決めております。さまざまな試験結果から得られた「おいしく食べられる期間」に0.7を掛けて、賞味期限設定しています。勘や経験で消費期限を決めている会社もあります。
食品中における添加物の変化については、まったく考慮されないのが一般的です。法令上はまったく問題ありません。保健所などから指摘されることもありません。添加物が食品中で変化しても、外観、味、色、食感などに影響するとは限らないのです。この点に関し、次のように提案します。
・添加物の使用期限は、使用された食品の賞味期限を考慮して設定すること。
・食品の賞味期限は、食品中における添加物の化学変化を調べて設定すること。
■あるべき食品表示
添加物の製造日を基準にすればよいのです。食品中での安定性は、食品によって異なります。添加物メーカーは自社の添加物をテストするために、さまざまな食品を試作します。
試作品について、たとえば1カ月ごとに添加物の減少量を測定すればよいのです。減少しなければその添加物は食品中で変化していないと考えてよいのです。逆に減少していれば、その添加物はなんらかの変化をしていると考えられます。技術的に難しいことではありません。添加物メーカーにとって添加物の量を調べる(定量分析といいます)ことは、たやすいことです。
添加物が変化していることが判明した場合には、変化して生成された物質が何かを調べて、明らかに問題のない物質なのか、そうでないかを考慮して賞味期限を設定するのです。添加物には、どんな食品に何%使用してもよいという使用基準がありますが、なかには使用基準のない添加物も多くあります。
使用する食品ごとに添加物の使用期限を定め、使用基準と共に添加物の包装に表示するようにすればよいのです。
具体的には、表示は次のようにすべきです。
「本添加物を●●に使用した場合には、賞味期限は本添加物の製造日より3カ月以内、▲▲に使用した場合には5カ月以内に設定してください」
もちろん科学的裏付けがあることが必要です。
(文=小薮浩二郎/食品メーカー顧問)
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