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セブン−イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で勤務を休んだアルバイトの女子生徒に渡した給与明細。「ペナルティ」「9350円」との手書きの付箋が張られ、9350円が支払額から差し引かれていた=家族提供(一部画像を加工しています)
<セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00000006-mai-soci
毎日新聞 1/31(火) 7:00配信
コンビニエンスストア最大手、セブン−イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン−イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。
親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。
店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。
広報センターの担当者は毎日新聞の取材に「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」と話した。「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。
厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。母親は「高校生にとっては大金。立場の弱いアルバイトが差し引かれ、せつない」と語った。【早川健人】
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