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薬局、なぜ土日や夜間は料金割高に?なぜ近隣の薬局でも大幅に料金異なる?
http://biz-journal.jp/2017/01/post_17790.html
2017.01.20 文=吉澤恵理/薬剤師 Business Journal
現在の日本では医薬分業が進み、一般的に「診察は病院」「薬は調剤薬局」という仕組みがほぼ確立されています。そんな調剤薬局で支払う料金について、読者の皆さんは詳しく知っているでしょうか?
「診療報酬」
診療報酬とは、私たちが保険診療に基づき医療機関を利用した際に、医療保険制度により医療機関に支払われる医療費のことです。 診療報酬は点数で示されるのですが、金額に換算すると1点=10円です。医療機関で行われるすべての診療行為には、点数が定められています。診療報酬は、厚生労働大臣告示であり中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ決定されています。
また、診療報酬は2年に一度見直されます。これを「診療報酬改定」といい、改定のたびにニュースなどで大きく取り上げられます。 診療報酬の内容によっては、医療機関の利益も大きく違ってくるので、各医療機関は診療報酬改定のたびに戦々恐々としています。
■「調剤薬局の料金の内訳」
一般的に、患者が調剤薬局で支払う料金の内訳は「調剤技術料(調剤基本料+基準調剤加算料/後発医薬品調剤体制加算料+調剤料)+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料料」から成ります。
【調剤技術料(調剤基本料+基準調剤加算料/後発医薬品調剤体制加算料+調剤料)】
・調剤基本料
薬局によって15〜40点の違いがありますが、この違いは薬局の処方箋の受付回数及び集中率によって違ってきます。単純にこの調剤基本料の違いだけで料金の違いを考えると、15点では15点×10円=150円で窓口負担額(3割負担の場合、以下同)は45円、40点では40点×10円=400円で負担額は120円となり、75円の差がでると考えられます。
・基準調剤加算料
厚生労働大臣が定める施設基準を満たした薬局は、基準調剤加算として所定点数に32点を加算することができます。基準の条件は非常に厳しく、在宅業務の実施や24時間営業、管理薬剤師の経験、勤務年数などを常に満たす必要があります。3割負担の場合で96円となります。
・後発医薬品調剤体制加算料
国が医療費の削減を目指しジェネリック医薬品(後発医薬品)を推奨していることもあり、ジェネリック医薬品の使用量が多い薬局が算定できるきる仕組みになっています。2016年の診療報酬改定で現在は、採用医薬品全体の使用量のうちジェネリックの使用量が65%以上では18点、75%以上では22点の加算ができます。窓口負担額は、18点で54円、22点では66円となります。
薬剤師が薬を調剤する技術料です。内服薬、頓服薬、注射薬、外用薬などの薬の種類により異なるほか、日数によっても異なります。調剤料に関しては処方箋の内容によって異なるため、一概に比較することはできません。
【薬学管理料】
薬剤服用歴管理指導料は診療報酬改訂ごとに内容が変わっています。薬剤服用歴管理指導料の概念は、薬剤師が患者の体質や服薬履歴、既往歴などを把握し、患者に必要な指導を行うことで算定できる料金です。しかし、一般的にはお薬手帳を持つ・持たないといった内容にすり替わって理解されてしまっているのが現状です。お薬手帳についても、16年の改定でその内容は、以前とは変わっています。
・初回の受付では、お薬手帳の有無を問わず50点、窓口負担は150円
・前回の受付から6カ月以内の来局、処方箋受付は38点、同114円
・前回の受付から6カ月以上経過して来局、処方箋受付は50点、同150円
・お薬手帳を持たない場合は50点、同150円
国は、残薬の把握や調整、薬の重複などを防ぎ無駄な薬の処方を減らすことで医療費の削減を図ることを目的にお薬手帳の普及を推進しています。毎回同じ薬局にお薬手帳を持参したほうがお薬手帳を持たない場合よりも窓口負担が40円程度少なくなります。
【薬剤料】
薬によって値段は異なり、新薬は高く、歴史のある薬は低価な傾向にあります。新薬以外はジェネリック医薬品に変更することで大幅に安くすることができます。ジェネリックの品質を心配する人がいますが、それはまったくの誤解です。ジェネリック医薬品も、厚生労働省の承認を受け国の基準を満たした医薬品ですので、品質には心配は要りません。
【特定保険医療材料料】
特別に定められたものに関しては点数を算定できますが、該当するものは少ないので、該当する場合は薬剤師に点数等をお尋ねください。
■「夜間・休日等加算料」と「時間外加算料」とは?
同じ薬局で同じ薬をもらう場合でも、利用する時間によって料金が異なるので注意が必要です。
【夜間休日等加算料】
処方箋受付1回につき40点算定できます。実際は営業時間内でも下記の時間に当てはまる時間は40点が加算されるので、窓口負担が120円ほど高くなります。
平日:午前0時〜午前8時、午後7時〜午前0時
土曜日:午前0時〜午前8時、午後1時〜午前0時
日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)の営業は終日
【時間外等加算料】
営業時間終了後、処方箋を受け付けた場合に加算される点数です。しかし、時間外加算料は、営業終了後に患者からの依頼等で調剤をする場合に加算できるもので、身近なケースとは考えにくいでしょう。もしも、そのような状況で薬局を利用するときは、時間外加算を確認してから申請することをお勧めします。
昨今は調剤薬局の件数が増え、コンビニエンスストアより多いともいわれています。実際に都内では、隣り合わせや、道を隔てて向かい合わせにある調剤薬局など珍しくない光景です。薬局によって薬の料金に違いがある今は、患者が薬局を選ぶべき時代といえます。
あくまで一例ですが、調剤基本料40点、基準調剤加算料32点、後発医薬品調剤体制加算料22点、お薬手帳なし50点、夜間・休日加算料40点がすべて加算された場合は184点となり、窓口負担は552円となります。
これに対し、仮に調剤基本料15点、基準調剤加算料0点、後発医薬品調剤体制加算料0点、お薬手帳あり38点、夜間・休日加算料0点であれば加算料は計53点となり、窓口負担は159円となります。
つまり、利用する時間や薬局の施設基準の違いにより、窓口負担が最大400円程度違う場合があるということになります。今後、薬局を選ぶ際には、料金の違いも参考にして、料金について不明な点は、ぜひご利用の薬局に尋ねていただきたいと思います。明確な回答ができない薬局、薬剤師は、その資質を疑うべきでしょう。
(文=吉澤恵理/薬剤師)
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