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(回答先: なぜ大飯原発運転差し止めは取り消されたのか 飯田浩司のOK! Cozy up!(原発屋は一安心?!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 7 月 08 日 10:18:43)
福一事故の時に差し止め判決を出せなかった司法を責める声はあったか。もし再稼働した原発が事故を起こしたなら、判断から逃げた司法関係者は何等か咎を受けるのか?
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2018/07/05
大飯原発控訴審/「安全神話」が生きていた
https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201807/0011415718.shtml
関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを周辺住民らが求めた裁判で、名古屋高裁金沢支部は一審の福井地裁判決を取り消し、訴えを棄却した。
2014年の一審判決は、関電の地震対策に「構造的な欠陥がある」として差し止めを命じ、関電側が控訴した。原子力規制委員会は結審を待たず、再稼働を認めた経緯がある。
控訴審では規制委の審査を指揮した前委員長代理が、住民側の証人として関電の地震想定は過小評価の可能性があると、安全性に疑問を呈した。
しかし高裁は「新規制基準や規制委の判断に不合理な点は認められない」とした。高度な技術が結集した原発の判断は専門家に委ねるとする判例から、踏みだそうとしなかった。現状を追認した印象だ。
高裁段階で原発差し止めの仮処分が出された例はあるが、差し止めを求めた裁判での運転容認は初となる。今後、各地の訴訟にも影響を及ぼすことになりそうだ。
控訴審判決で内藤正之裁判長は「原子力発電そのものを廃止することは可能だろうが、その判断は司法の役割を超えており、政治的判断に委ねられるべきだ」と述べた。
確かに原発政策の可否は、国民の声にていねいに耳を傾けながら政治判断すべきだろう。
しかし個々の原発について司法が踏み込んだ判断を避ければ、再稼働や運転の継続が既成事実化しかねない。
行政から独立した立場で原発の適法性と安全性を厳しく審査する。相次ぐ原発訴訟で、民主主義の原則である三権分立に国民が期待を寄せていることを自覚してもらいたい。
原発の安全性を専門家に委ねる考え方は、1992年に最高裁が示した伊方原発訴訟判決に基づいている。国の審査基準や調査過程に著しい過ちがある場合に限り違法とした。
原発の「安全神話」が信じられていた時代の発想を踏襲した今回の判決には驚く。
7年前の福島第1原発事故以降、原発に対する国民の意識は大きく変わり、原子力施策も修正を迫られた。裁判所も過酷な事故を引き起こした教訓に正面から向き合わねばならない。
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