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あれ?
http://www.asyura2.com/17/ban7/msg/108.html
投稿者 gataro 日時 2017 年 2 月 25 日 10:46:01: KbIx4LOvH6Ccw Z2F0YXJv
 


 





宮本岳史衆院議員(共産)のフェイスブックから
https://www.facebook.com/miyamototakeshi.jcp/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

本日の私の衆議院予算委員会質問、「東京新聞」夕刊トップに。メディアの取材が殺到していますが、大阪に帰ります。

画像に含まれている可能性があるもの:1人 

自動代替テキストはありません。  





<参照>

公文書等の管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html

第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(この第1条の目的を受けて、同法第4条にはこう書かれている)

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
  法令の制定又は改廃及びその経緯
  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
  職員の人事に関する事項

 

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