『日本の安全保障の在り方』と、『日本国憲法と国連(憲章)との関わり方』に関しての、 私の思想の“エキスの部分”を、>>05 で紹介したスレッドの私自身のコメントを再掲載する形で置いとく。********** http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/424.html?c248#c102 ============================================= ★“自衛の為の戦力の保持”を否定する日本国憲法の【全文から抜粋】☆ 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 (中略) われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 (引用終わり) つまり、私の“解釈”は、『われらの安全と生存を保持しようと決意』する前提条件として、 『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼』すると言っている。つまり、自らの安全と自衛の力は、 “武力や兵器”ではなく、“諸国民の公平と信義による信頼”なのだと、高らかに宣言しているのだ! 素晴らしい!!誰がどのような意図でこの【全文】にこの文言を“潜り込ませた”かは知らぬが、 『ブラボー!!』と言うしかない。 ********************************************* ★“国連憲章”における国際連合の目的【第1章 目的及び原則 より抜粋】 第1条〔目的〕 国際連合の目的は、次の通りである。 1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び 除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること 並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段 によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。 2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること 並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。 3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、 並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を 尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。 4 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。 ********************************************* ★“国連憲章”における反平和的行為への行動原則 【第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 より抜粋】 第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、 国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条 に従っていかなる措置をとるかを決定する。 第41条〔非軍事的措置〕 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を 使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に 要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、 無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。 第42条〔軍事的措置〕 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが 判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の 行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、 封鎖その他の行動を含むことができる。 国連憲章と言っても、ワンパターンのように引用される[第42条]だけが独立して存在している訳ではない。 国連そのものの存在目的、運用理念、意思決定プロセスが、論理的に体系的に規定されている。 このような“理念とルール”に基づいて成される“国連決議”および“決定された意思”が、 我が国のような一加盟国(非常任理事国)の“国権の発動たる武力の行使”に繋がる危惧など有ろう筈も無い。 ちなみに日本国憲法と同じく、国連憲章【前文】にも、印象的で素晴らしい言葉が連なる。 ********************************************* ★国連憲章【前文】より抜粋 われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、 基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、 正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、 一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、 並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、 国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、 共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、 すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 ============================================= ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』氏には、心からお答え願いたい。 かくも崇高で気高い“日本国憲法”の運用と解釈によってなされる、国連活動への協力・貢献が、 かくも理想的で開明的な“国連憲章”によって保証される『軍事的・非軍事的行動』に寄与する事が、 いかなる“国益を損なうものか”を、是非ご回答願いたい。 ********** 以上、引用終わり。
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