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今上天皇はあと2年で終わると書いた産経新聞の不敬
http://xn--gmq27weklgmp.com/2017/01/10/post-5879/
10Jan2017 天木直人のブログ
きょう1月10日の産経新聞が、「新元号平成31年元旦から」という見出しで、一面トップの大スクープ記事を書いた。
その要旨は、「政府は平成31年(2019年)1月1日(元旦)に皇太子さまの天皇即位に伴う儀式を行い、同日から新元号とする方向で検討に入った」というものだ。
その譲位に向けて、安倍首相は、有識者会議の報告と衆参両院の論議を経て、5月上旬にも関連法案を国会に提出する見通しだという。
想定されているとはいえ、ここまではっきりと書いたのは、産経新聞がはじめてだ。
しかし、これは言い換えれば、「今上天皇はあと2年で終わる」と書いたも同然だ。
これほどの不敬があるだろうか。
もちろんその不敬の極みは安倍首相だ。
東京五輪まで何が何でも首相を務める。
その意欲を隠そうとしない。
つまり2020年までは何があっても日本の総理を続け、自分の手で天皇を譲位させる。
そう言っているということだ。
その意向を産経に書かせ、なし崩しに国民にその気にさせようとしているのだ。
右翼の産経にスクープさせ、産経が書いたのだからほかのメディアも安心して後追い記事が書ける。
そうして既成事実化する。
これ以上の悪知恵があるだろうか。
安倍首相も産経も不敬の極みである。
みずからのお言葉を逆手にとられ、譲位だけを食い逃げされる。
ただでさえ政治的発言を禁じられている天皇だ。
おまけに今年は年頭所感まで口封じされた。
今上天皇の悔しさは、いかばかりか。
せめて国民は声をあげて、譲位関連法案の中に、「この国の首相は憲法9条遵守の義務がある、それが国家と国民の統合の象徴である天皇制の本旨だ」、という規定を明記させなくてはいけない。
憲法9条を国是とすることを公約に掲げる新党憲法9条は、何があっても今上天皇の譲位までに実現しなくてはいけない(了)
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【天皇陛下の譲位】新元号は平成31年元日から 皇室会議を経て閣議決定へ 法案提出は今年5月連休明け
http://www.sankei.com/politics/news/170110/plt1701100002-n1.html
2017.1.10 05:00 産経新聞
天皇陛下が在位30年を節目として譲位を希望されていることを受け、政府は、平成31(2019)年1月1日(元日)に皇太子さまの天皇即位に伴う儀式を行い、同日から新元号とする方向で検討に入った。国民生活への影響を最小限とするには元日の譲位が望ましいと判断した。譲位に伴う関連法案は、有識者会議の報告と衆参両院の論議を踏まえ、5月上旬にも国会に提出する見通し。譲位は「一代限り」として皇室典範改正は最小限にとどめる方向で検討を進める。
複数の政府関係者が明らかにした。譲位の日時に関しては「○年以内に政令で定める」として法案に明記せず、皇室会議を経て閣議決定する方針。
具体的には、平成31年元日、国事行為である「剣璽等承継の儀」(三種の神器等引き継ぎ)と「即位後朝見の儀」(三権の長らの初拝謁)を宮中で行い、官房長官が速やかに新元号を発表する方向で検討している。
皇位継承に伴う重要儀礼である大嘗祭は、準備に半年以上を要するため、平成31年11月にずれ込む見通し。皇位継承を内外に示す国事行為「即位礼正殿の儀」は大嘗祭の前に行われるという。
天皇陛下の譲位に関する有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)は1月23日に論点整理をまとめる。「一代限り」で譲位を可能にする法整備を求める内容になるとみられる。
これを受け、衆参両院は譲位に関する議論を始める方針。国会での議論を受け、有識者会議は3月中に最終報告をまとめる。政府が国会に法案提出するのは、5月の連休明けになる見通しだという。
安倍晋三首相は6日、菅義偉官房長官、杉田和博官房副長官らと譲位に関する法整備をめぐり協議した。皇室典範に関しては、付則の一部だけを改正して特例法で対応するか、本則一部も改正するか、政府内で意見が分かれている。
皇室典範は終身在位を基本とし、譲位を想定しておらず、譲位後の称号や住居、葬儀なども定める必要がある。このため、政府は、皇室経済法や宮内庁法などの一部改正も視野に入れており、譲位関連法案としてパッケージで国会に提出することになりそうだ。
憲法4条は「天皇は国政に関する権能を有しない」と定めており、「天皇陛下のご意向」を憲法違反にならぬ形でどのように反映させるかも焦点となる。
◇
■皇室会議 皇位継承や婚姻、皇籍離脱など皇室に関する重要な事項を合議する国の機関。皇室典範に定められる。首相が議長を務め、皇族(2人)、衆参両院正副議長、最高裁長官、宮内庁長官ら10人で組織される。
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※おことわり 譲位に関する特別措置法は、特例法に表記を改めます。
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