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DVD「世界は変わった 日本の憲法は?」について 
http://www.asyura2.com/16/senkyo217/msg/127.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 12 月 05 日 18:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

DVD「世界は変わった 日本の憲法は?」について
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/bc824f963f4ac9631027a5893f9f7275
2016年12月05日 のんきに介護


「世界は変わった 日本の憲法は?」

というDVDが話題らしい。

製作元は、

「美しい日本の憲法を作る国民の会」という

かの有名な

日本会議系の団体が作ったものだ。

総指揮が

撤回自慢の百田尚樹。

監修を

毒婦、櫻井よし子と

天皇嫌いな

百地章が両氏が務めている。

「日本国憲法の衝撃の事実と現実を描いた」と

謳ってある。

調子に乗って、

「作家引退宣言」と「撤回」を

繰り返している

百田が

何を浅ましく

お話をでっちあげているのか。

まず、

このおっさんによると、

(1)日本国憲法は、

@「日本人の手によって新憲法が作られようとしていた」のに

A「それを無視してできた粗雑品」らしい。

このパラグラフ@とA、

それぞれ全くのでたらめだ。

<@について>

この物言いでは、

あたかも自主憲法の機運がすでに日本にあったように見える。

それは、

憲法改正がポツダム宣言を受託した結果である

という

歴史的事実を無視するものとして、

厚かましいの一言に尽きる。

日本は、

ポツダム宣言の受託で

「日本国政府は、日本国国民の間における民主主義傾向の復活強化のため、

一切の障礙を除去すべき義務」

を負っていた。

すなわち、

連合国から

「言論、宗教、思想の自由、ならびに基本的人権の

尊重は確立されなければならないと」

と諭され、

民主的に定めろと要求され、

それに応じる義務が

ポツダム宣言の受託とともに生じていた。


<Aについて>

Aの「粗雑品」という

文句たらたらの

不平は、

当時、GHQに集まっていた

憲法のエクスパートたちに対する侮辱だ。

@)憲法草案の起草を担当したGHQの面々は、超エリートだった

・GHQ民政局局長、ホイットニー准将…弁護士で法学博士

・課長のケーディス大佐…ハーバード大学出身の弁護士

・ラウエル中佐…スタンフォード大学出身の方学博士

・ベアテ・シロタ・ゴードン氏(この人に関しては、拙稿「女性活躍推進本部(自民党) / 「女性に社会進出させてはいけない。日本では、絶滅を回避するため男女不平等が不可欠」」で取り上げた。*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/ae1468653a4a011d226400dd495c522a)…メディアでも活躍していた優秀なリサーチャー。それに10年ほど、日本で暮らされていた。だからこそ、「私は、高校の社会科程度の知識しかない」という謙遜の言葉が口を突いて出たのだ。それを逆手にとって、「日本のことなんか何も知らない、憲法のど素人が!」と罵倒する材料に使うなんて、恥を知れと言いたい。

上から目線で、

百田尚樹が総指揮をしている、

このDVD「世界は変わった――」において、

ラウエル中佐につき、

「憲法のことなんてわからないよ」

などという仰天発言をしている。

(あんたこそ、何を分かってるん?)

と問いたいものだ。

国会で

2012年草案の起草委員会で

「立憲主義なんか聞いたことがない」などと

悪びれず、

言っていた人間がいたよね、

あの人は何なんだよ、

と思うな。

ところで、

上掲DVDが「粗雑品」を

敷衍して

「GHQがたった1週間で作ったから」というのは、

まったくの嘘だ(下記(2)参照)。

それを記す前に、もう一つ、言っておかなければならないのは、

日本側の事情だ。

ポツダム宣言にの受託に伴う義務履行に伴う、

日本側憲法問題調査委員会の

メンバーは、松本烝治委員長の他、

美濃部達吉や宮澤俊義とか錚々たる面々が集まっていた。

しかし、それでも

天皇制を廃止して民主的な憲法を起草するという

発想を持てなかった。

ここで、注意して欲しいのは、

憲法を起草する意義だ。

上に記したたように

「民主主義傾向の復活強化のため、

一切の障礙を除去すべき」

という義務を負っていたのだ。

発想ができなきゃ、

どうやって義務の履行ができるのか。

(2)日本国憲法は、

@「明治憲法は、制定までに13年も年月をかけた」のに、

A「GHQがたった1週間で書き上げられた」。


<@について>

この期間には、

欧州への視察やら、政府内での議論の時間も含まれているはずだ。

純粋に

執筆した時間を取り出せば、

大日本国帝国憲法だって1週間もかかっていないはずだ。

比較するんだったら

条件を同じにしなければ不公平だぞ。


<Aについて>

GHQ案について、

1週間でできたというのは、

まぁ、そんなもんだろうという推測に基づく数値だ。

しかし、まぁ、

そんなもんだろうと思えるのは、

後に延々と続く

議論の長さゆえだ。

当時の議会でした議事録が残っている。

安倍政権と違って、

資料としてきちんと残してくれている。

実際、

読んで見ればいい。

とことん議論してるよ。

安倍マリオのように

「理解しようとしてくれないんだから説明しても仕方ない」

などと駄々をこねて

強行採決に走っている箇所は、

一箇所だってないよ。

GHQ案が出された。

それにつき、

政権内部で協議して

これでよいと思うところまで

徹底的に話し合ったようだ。

その上で、

GHQ案がかなり加筆、修正されたはずだよ。

その上で、

枢密院が了承して、

帝国議会で審議を経て可決されている。

強行採決など、

ただの一回もないよ。

嘘と思うなら、

議事録を読んで見ればいいんだよ。

僕は、

実際、読んだ上で、

この記事を書いている。

図書館で

議事録の参照ができるから、

是非、読んで欲しい。

(3)幣原内閣全員が“悔し涙”を流した。

これって、

ついてはいけない類の嘘だ。

9条を発案したのは、

他ならぬ幣原喜重郎その人だからだ

(拙稿「憲法第9条に秘めた宰相、幣原喜重郎の思い」参照。*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/e9eefabacb9fe1e249f46af7ded3b63f)。

もう一つ、

これもダメと思うのが、

「天皇」を人質に取られ、GHQ製の草案受け入れを

強要されたという説明。

ただし、後者は、

笑話に近い。

マッカーサーは、

「天皇制を守るつもりだ」

と断言している。

もし、この人がGHQ案を示さず、

松本案を受け入れていれば、

米国以外の

連合国の干渉が強くなって、

恐らく昭和天皇は処刑、

その上で、天皇制は廃止されていたろう。

しかし、考えたら、

こんな常識的な知識もなく

憲法改悪を

煽るDVDを作っている事実が恐ろしい。

当時の事情を

何ら検証することもなく、

松本烝治が

GHQに相手にされなかった悔しさで

突如、

「恫喝された」

と言い出したごとく、

幣原喜重郎が

「子々孫々に対してどう責任をとればいいのか」

と言ったという風な

嘘を並べ立てられるのか――。

「週刊金曜日」(12・2発行)の

記事、

「「世界は変わった 日本の憲法は?」で“憲法改正”の女子的論議」に、

早田由布子さん(あすかわ事務局長〈弁護士〉)の

こんな発言が掲載されてあった。

――「私たち負けたから戦勝国に何も言えませんでした」って方が

よっぽど「自虐史観」だよ。

幣原は、

「負けた日本だからこそ出来ること」

とまで言っている。

世界の先駆けになって、

世界平和実現のための役割を担おうという自覚があった――と。

9条が

日本国憲法の要(かなめ)なんだとしたら、

この要、

米国から押し付けられたのでなく、

日本から

提案。

「それってすごく誇らしい」と、

同じく上掲雑誌の

対談参加者の黒澤いつきさん(あすかわ共同代表)が

仰ってる。

こういうのを読むと、

転倒した話し方をするネトウヨ話法

(拙稿「稲田政調会長に見る逆張り、転倒話法。言ったもん勝ち主義、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい」参照。*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/9a75d7228233df21445bb04f37f0b471/)って、

「自虐史観」という

レッテルができたときに始まったのだな

と思う。

なお、DVDには、

「9条があるから、自衛隊は不審船に自分から“攻撃”できない」ので、

問題だという珍論が登場する。

これなどは、

「自虐」は否定されるべきだから、

「加虐」が必要

と言っているようなもんだ。

国連憲章では、

戦争は違法だ。それは、日本国憲法に限られないってこと、

頭の中に入れて欲しい。

米国だって

武力行使となれば、それができるのは、

(@)個別的、あるいは、(A)集団的自衛権の場合に

限られる。

「加虐」がいいなどと考える余地は、

微塵もない。

(4)緊急事態条項がないからガソリン不足に陥って緊急車両が出動できなかった。

この種のデマには、

逆に、

では、緊急事態条項があれば、

何の支障も生じないのかと問えばいい。

緊急事態条項は、

ある方がいいのかない方がいいのか、

答は、

予想に反し、実は、逆だ。

この問題は、

憲法改正が戦後、一度もなされてないことと

関係して、

対応が遅れていることなのかに関する。

日本国憲法が定められる

帝国議会において、この問題は、

意外にも

すでに論じられている。

そのときの

答は、

緊急事態条項を定めるのは

有害無益である

ということだった。

考えて見よう、

中央政府が一々現場に押しかけて行って、

あれこれと指図しているところ。

分かるだろ、

そんなものない方がいいんじゃないかということ。

現に、

菅直人氏が

3・11のとき、フクイチまで押しかけて行って、

現場に大変な迷惑をかけた。

あれを思い出せば十分ではないか。

緊急事態になれば、

「現場に一任」が多くの場合、

正しいのだ。

なぜなら、混乱した事態を

もっともよく承知しているのは現場だからだ。

また、緊急事態条項みたいなものを

設置することで生じる

弊害が考えられる。

防災訓練がいい加減になるってことだ。

つまり、

いざっというとき、

中央政府が嘴を差し挟んでくると思うと

手抜き訓練になってしまう

恐れがある。


【世界は変わった】日本の憲法は? ~憲法改正の国民的論議を~



 

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コメント
 
1. 2016年12月05日 20:09:19 : Vb7XxsTcK2 : IL2t0H1mCKc[20]
間違いの投稿である、

無条件降伏の意味が違う、日本軍の無条件武装解除という意味

他国の憲法を勝ってに変えるのは国際法違反(ハ−グ条約違反)

違反憲法、無効憲法がいまの日本国憲法、これ憲法学者の常識(コモンセンス)


ハ−バ−ド出のGHQ局員が優秀だとして、なんにも説得力はない、関係ない

違反、国際法違反、犯罪だ。


2. 2016年12月05日 20:45:41 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[1072]
米国の大学の授業でよく使われている文献トップ100

4位  マルクス『共産党宣言』
7位  ホッブス『リヴァイアサン I』/『リヴァイアサン II』
16位 ミル「功利主義」
20位 ミル『自由論』
31位 トクヴィル『アメリカのデモクラシー第1巻(上)』
50位 マルクス『資本論 1』ほか
76位 ロールズ『正義論』

この辺りがおススメですかね。


3. 2016年12月05日 21:48:03 : Vb7XxsTcK2 : IL2t0H1mCKc[21]
「国連憲章では、

 戦争は違法だ。それは、日本国憲法に限られないってこと、
 
 頭の中に入れて欲しい。

 米国だって

 武力行使となれば、それができるのは、
 
(@)個別的、あるいは、(A)集団的自衛権の場合に

 限られる。」


 米国は別格だったでしょう、、米国都合でベトナム、湾岸、イラクで侵略

 戦争したでしょう。建前と現実は違う

 米国は正義、他(日本を含む)は不正義となる。

 で、米国の作った 日本国憲法は正義に憲法として崇めてる。

 

 


4. 2016年12月06日 09:09:02 : Gir3rbMEVc : k6xo8uzGgoU[79]

   日本政府は1945年8月に「基本的人権の尊重」、「平和政治」、「国民の自由意思による政治形態の決定」を要求するポツダム宣言を受諾し、日本軍は無条件降伏した。
   http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html

   したがって、ポツダム宣言を受諾した時点で、日本政府はポツダム宣言の要求に合致した新憲法作成の義務を負うこととなった。
  
   ここで最も重要なことは、日本が自らの意思で「基本的人権尊重」「平和主義」「国民主権」などのポツダム宣言の要求を受け入れたと言うことだ。

   GHQ(連合国軍総司令部)の役目はポツダム宣言の執行であり、日本政府が作成した憲法草案が、ポツダム宣言の要求に合致しなかった以上、「宣言の要求に合致した憲法草案」を日本政府に提示したことは、GHQの役目として当然のことだ。
   押し付けられたと言うべきものでは全くない。

   46年2月8日、日本側の提示した憲法草案要綱。
   http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/074a/074atx.html
   2月13日、GHQの提示した憲法草案。
   http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076/076tx.html



5. 2016年12月06日 09:11:26 : Gir3rbMEVc : k6xo8uzGgoU[80]

   >>1

   「ハーグ陸戦条約(陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約)」の第43条は交戦中の「軍事占領」の規定であって、交戦後の占領には適用されない。「ポツダム宣言」受諾後つまり日本軍の降伏後は「戦後占領」であり、ハーグ陸戦条約の適用はない。

   さらに言えば、特別法は一般法に優先することからも「ポツダム宣言」が優先される。これが学界の通説である(『憲法1』野中俊彦他著、65頁)。



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