★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK216 > 648.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
田原総一朗「『交戦』を否定しないPKOへの参加自体が憲法違反だ」〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/648.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 11 月 28 日 08:50:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

             自衛隊の「駆けつけ警護」を認めたことで揺れる国会…(※イメージ)


田原総一朗「『交戦』を否定しないPKOへの参加自体が憲法違反だ」〈週刊朝日〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161125-00000159-sasahi-pol
週刊朝日  2016年12月2日号


 自衛隊の「駆けつけ警護」を認めたことで揺れる国会。ジャーナリストの田原総一朗氏はPKOの「交戦権」に焦点を当て、憲法との関係性からその矛盾を問う。

*  *  *
 南スーダンの国連平和維持活動(PKO)をめぐり、政府は11月15日の閣議で、陸上自衛隊の派遣部隊に安全保障関連法に基づく新たな任務として、「駆けつけ警護」を付与することを決めた。

 閣議決定を受け、稲田朋美防衛相が18日に、派遣部隊に対して活動範囲を「首都ジュバ及びその周辺地域」に限定する命令を出し、20日から順次現地へ出発。12月12日から駆けつけ警護の実施が可能になる。

 だが、現地の治安情勢は悪化していて、国会では野党側から「PKO参加5原則は崩れている」「自衛隊員のリスクが高まる」との指摘が相次いだことなどから、閣議決定に合わせて「新任務付与に関する基本的な考え方」を発表した。「考え方」では、施設部隊である自衛隊は「治安維持は任務ではない」とし、「他国の軍人を駆けつけ警護することは想定されない」と明記。自衛隊の出動は「他に対応できる国連部隊が存在しないといった、極めて限定的な場面で緊急の要請を受けた、応急的かつ一時的な措置」と明示した。

 ところが、PKOに詳しい伊勢崎賢治さんに、南スーダンの状況は、憲法との兼ね合いで設けられたPKO参加5原則の範囲内かと問うと、「南スーダンに限らず、今やPKOに参加すること自体が、あきらかに憲法違反だ」と答えた。

「実はPKOのあり方が大きく変わったのです。きっかけは1994年のルワンダの虐殺。PKO部隊の目の前で停戦合意が決裂し、住民同士の殺し合いになりました。PKOは撤退し、約100万人が死亡、国連に対する批判が高まりました」

 そして99年に、当時のアナン国連事務総長が、任務遂行のために必要ならばPKOが「紛争の当事者」になって、「交戦」することを明確にしたのだという。

「ということは、停戦合意の有無は関係なく、住民保護のためにはPKOが中立の立場を放棄することもあるし、武器使用も必要最小限とは言えなくなりました」

 それでは日本が掲げている「PKO参加5原則」はどういうことになるのか。

「まったく意味をなさなくなった、ということです」

 日本の自衛隊には「交戦権」はないはずだから、そうなると自衛隊はPKOに参加できなくなるわけだが、国会では紛争当事者間の停戦合意が維持されているかどうかの議論ばかりが繰り返されている。自民党も野党も99年にPKOのあり方が変わったことを知らないのだろうか。そのことを問うと、「まさか、そんなことはあり得ないでしょう」と伊勢崎さんは笑って言った。

 それにしても、紛争当事者間の停戦合意の維持に関係なく、交戦するPKOへの参加自体が憲法違反だということが、なぜメディアでも問題にならないのか。私自身は誠にお粗末で、伊勢崎さんに話を聞くまでPKOのあり方が変わったことを知らなかったのだが、与野党の政治家たちが、本気で国際貢献を考えているのならば、憲法と矛盾しない代替案を考えなければならないはずだ。

 伊勢崎さんは、国連PKOへの財政支援、また非武装の軍事監視団に自衛隊幹部を派遣する、さらに文民警察を出すなどの代替案を示しているが、こうした論議が、国会でもメディアでもまったく行われないのは、なぜなのか。などと言っている私のほうが滑稽なのだろうか。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 戦争とはこういう物[1623] kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo 2016年11月28日 09:07:53 : 9PG0M0b68Q : jKnbezZWN40[266]
国内の憲法学者の殆どが「憲法違反」と断定した「戦争法」こと「安保関連法」について、地デジ等大マスゴミは「意見でないという学者はいる」と報道しました。

■安保法制は憲法違反だ! 菅の言う「違憲じゃないという憲法学者」は3人のトンデモ学者だけ(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/231.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 05 日 21:45:05: igsppGRN/E9PQ


2. 2016年11月28日 09:39:01 : wcQRYC0FWs : 4kckZGb1R@0[10]
 多摩散人です。

 そもそも憲法九条を守れば、戦争は放棄し、戦力は保持しないはず。しかし、そんなことを実行しろなんて言う日本人は一人もいない。警察予備隊が70年前に作られた時からずっと、日本は戦争を放棄していないし、戦力は保持して来た。9条が守ることのできない法律だなんて、日本人全員が知っていて、破るのは当然だと思っている。今までも破って来たんだから、今後も必要に応じて9条を破って行くべきだ。9条を護る限り、日本は憲法違反をしてきたし、今後も違反し続ける必要がある。9条を守れと言うなら、防衛予算が一円計上されても、自衛隊員が一人だけいても、反対しなければおかしい。9条を廃止しなければ、次善の策として9条を破るのは当然だ。もちろん、最善策は9条を廃止することだ。そうすれば、日本はやっと憲法を守る国になれる。


3. 新共産主義クラブ[2587] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 09:54:38 : gpBtlQpWh2 : xe2yIUfLDyI[44]
 
 田原総一朗氏のこの記事の主旨には賛成するが、執筆者が『交戦権』の意味をどのようなものだと考えているかを、最初に示しておかないと、日本国憲法に記されている『交戦権』の解釈に関して、混乱を招く恐れがある。
 
 安倍晋三氏や、片山さつき氏のように、政治家の中には、わざと日本国憲法における『交戦権の放棄』の解釈を、「自衛の目的の戦いを含む、戦いを交える権利の全面的な放棄」と解釈して、日本国憲法の改正を扇動する者がいる。
 
 第二次安倍内閣以前の防衛省及び内閣法制局の『交戦権』の解釈が、平成22年版防衛白書に記されている。
 
 それによると、第二次安倍内閣以前の政府が解釈する『交戦権』とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
 
 したがって、第二次安倍内閣以前の政府は、日本国憲法第九条第二項において、わが国は『交戦権』を放棄しているとしても、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行うことまでも放棄しているわけではないと解釈してきた。
 
 片山さつき総務政務官(当時)は、2013年のテレビ朝日系の番組で、「他の憲法上の制約のない国だったら、9条の1項、2項がなかったら撃っていますよ」と発言し、自衛隊は、武力行使を可能とする武器を保有しているが、憲法上の制約によって、自衛隊はそれらの武器を自衛のために使用することができないので、そのために憲法九条の改正が必要であるという、当時の日本政府とは違った立場を主張し、憲法改正を扇動しようとしたことは、記憶に新しい。
 
 片山さつき氏は、平成28年1月4日まで、参議院外交防衛委員長を務めた。
 
 安倍晋三内閣総理大臣もまた、著書「新しい国へ 美しい国へ 完全版」(文春新書)の中で、片山さつき氏と同様に、日本国憲法の制約によって、自衛隊は保有する武器を、わが国が実際に攻撃を受けるまでは自衛のためにも使用することができないので、そのために憲法九条の改正が必要であるという、当時の日本政府や防衛省とは違った憲法解釈をおこない、憲法改正を扇動しようとしている。
 
 安倍晋三(著)「美しい国へ」(文春新書)は、実質的には、ゴーストライターの『週刊文春』編集長の新谷学氏が執筆したものと言われている。
 
 
■ 日本国憲法
 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
 
 
■ 5 交戦権 (平成22年版 防衛白書)
 
 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
 一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものである。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。
 
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2010/2010/html/m2122500.html
 
 
■ 憲法第9条の交戦権否認規定と国際法上の交戦権(松山健二)
 
 国際法上適法な武力行使の下に国家が交戦者として有する権利と、憲法上適法な武力行使の下に「国家が交戦者として有する権利」(日本政府のいう自衛行動権)は、ともに、日本政府の解釈の下での憲法第9条が否認する「交戦権」とは本質が異なるものである。
 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_4002048_po_074202.pdf
 
 
■ PKO参加5原則
 
日本がPKOに参加する際に満たすべき条件で、
(1)紛争当事者間で停戦合意が成立
(2)現地政府や紛争当事者の受け入れ同意
(3)中立的立場の厳守
(4)これらの条件が満たされない場合に撤収が可能
(5)武器使用は防護のための必要最小限に限る。
 
1992年に成立したPKO協力法に盛り込まれた。
 
(2016-10-24 朝日新聞 朝刊 北海道総合)
コトバンク
https://kotobank.jp/word/PKO%E5%8F%82%E5%8A%A05%E5%8E%9F%E5%89%87-889430
 
 
■ “9条なかったら中国艦を撃つ”/レーダー照射 片山さつき政務官
( 日時 2013 年 7 月 31 日 )
 
【今日の赤旗】片山さつき総務政務官は29日のテレビ朝日系番組で、東シナ海上で発生した中国艦艇による海自護衛艦への射撃用レーダー照射について「他の憲法上の制約のない国だったら、9条の1項、2項がなかったら撃っていますよ」と発言。日本が先に攻撃すれば軍事衝突招くのは必至だが・・
 
(憲法)大竹まこと氏が「じゃあ撃てばよかったの?」と繰り返し質問するも、片山さつき政務官は「今の(憲法の)状況では撃てない」と述べただけで、撃ったらどんな事態になるか説明できず。自民党は改憲草案で9条の全面改定を掲げており、歯止めをなくした場合の危険性浮き彫りに(了
 
http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/756.html
 
 
■「文春」記者がライバル「新潮」で記事を書いてクビに! 明らかになった沖縄バッシング記事のずさんな作り方
(TOCANA 2016.06.11)
 
 以前、本サイトでも指摘したことがあるが、「文春」は1年以上前から、官邸や内閣情報調査室、公安の情報に乗って、翁長雄志知事や基地反対運動叩きを展開していた。たとえば、「翁長知事を暴走させる中国・過激派・美人弁護士」などのような、ほとんど根拠のない煽り記事を書き立てていた。しかも、こうした記事の多くは新谷編集長が自ら企画したものだったという。
 
 「新谷編集長は安倍首相の著書である『美しい国へ』(文藝春秋)の担当編集者だったということもあって、安倍首相、官邸中枢にかなり食い込んでいる。首相の側近である萩生田光一官房副長官とも高校、大学の同級生で、非常に親しい。そういう関係から、頻繁に官邸のリークに乗っかって記事をつくっている。翁長叩きや反基地運動批判も、新谷さんが官邸からふられて、やり始めたネタだった」(「週刊文春」関係者)
 
http://tocana.jp/2016/06/post_10016_entry.html
 
 

4. 2016年11月28日 10:55:51 : JPQbTHTGJg : 7PRLc7YJOWc[3]
田原さん心配しなさんな
びびっているのは安倍さんですよ
死人が出たら真っ先に首になるのは安倍です

5. 2016年11月28日 11:25:02 : GipqrTKatg : NoTA2ZqJbqw[1]
4さん 首になる行程もどうぞ!

6. 日高見連邦共和国[3208] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年11月28日 15:06:19 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[113]

>>03

いつものように、まったく無意味な酸っぱ臭いコメントご苦労。

アレコレどんなに、賢しげな事を囀ろうが、オマエのお里はとっくに知れてる。(笑)

だいたい、いつもオマエ自身が“言葉の定義”もせずに、
議論を煙に巻く事を常套手段としてるイカ野郎のクセに!(笑)

で、なんで9条2項の『交戦権』にそれほど拘る?
私にしてみれば、よっぽど9条1項の『国権の発動』の方にこそ、
国家の武力行使の真理と、日本国憲法の真髄が秘められていると思うが?

憲法では

『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』

と明確に明記されている。自然発生的にその権利を有しているらしい
“防衛権”は、ここに記された“国権”に当らないのか・・・???

私の疑問、問題提起は、これだけだ。“交戦権”なんて二の次だ!

『新共産主義クラブ』よ、タマには逃げずに、真摯に答えてみよ。


7. 新共産主義クラブ[2591] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 15:30:18 : rnVGkFDntS : gCjEGxV0L@0[5]
>>06さん
>なんで9条2項の『交戦権』にそれほど拘る?
 
 「自衛隊の「駆けつけ警護」を認めたことで揺れる国会。ジャーナリストの田原総一朗氏はPKOの「交戦権」に焦点を当て、憲法との関係性からその矛盾を問う。」
(『週刊朝日』2016年12月2日号)
 


8. 新共産主義クラブ[2593] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 16:06:42 : rnVGkFDntS : gCjEGxV0L@0[7]
>>3(参考文献 補足)
 
>安倍晋三内閣総理大臣もまた、著書「新しい国へ 美しい国へ 完全版」(文春新書)の中で、片山さつき氏と同様に、日本国憲法の制約によって、自衛隊は保有する武器を、わが国が実際に攻撃を受けるまでは自衛のためにも使用することができないので、そのために憲法九条の改正が必要であるという、当時の日本政府や防衛省とは違った憲法解釈をおこない、憲法改正を扇動しようとしている。
 
 
■ 安倍晋三 『”交戦権がない”ことの意味』
 
 軍事同盟とは、ひとことでいえば、必要最小限の武力で自国の安全を確保しようとする知恵だ。集団的自衛権の行使を担保しておくことは、それによって、合理的な日本の防衛が可能になるばかりか、アジアの安定に寄与することになる。またそれは結果として、日本が武力行使をせずにすむことにもつながるのである。
 
 アメリカのいうままにならずに、日本はもっといいたいことをいえ、という人がいるが、日米同盟における双務性を高めてこそ、基地問題を含めて、わたしたちの発言力は格段に増すのである。
 
 もうひとつ、憲法第九条第二項には、「交戦権は、これを認めない」という条文がある。これをどう解釈するか、半世紀にわたって、ほとんど神学論争にちかい議論がくりかえされた。
 
 どこの国でももっている自然の権利である自衛権を行使することによって、交戦になることは、十分にありうることだ。この神学論争は、いまどうなっているか。明らかに甚大な被害が出るであろう状況がわかっていても、こちらに被害が生じてからしか、反撃ができないというのが、憲法解釈の答えなのである。
 
 たとえば日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできないのだ。わが国の安全保障と憲法との乖離を解釈でしのぐのは、もはや限界であることがおわかりだろう。”
 
 
安倍晋三(著)『新しい国へ 美しい国へ 完全版』(文春新書,2013)p.136.
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166609031
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/158.html
 
 

9. 日高見連邦共和国[3210] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年11月28日 16:13:15 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[115]

>>07>>08

能書き垂れるな。聞かれた事だけに答えろ。


10. 新共産主義クラブ[2594] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 17:17:36 : U2pszhaIpo : 0rzvDHRl0pI[1]
>>8(補足)
 
 上記で引用した、安倍晋三(著)『新しい国へ 美しい国へ 完全版』の『”交戦権がない”ことの意味』の部分を要約すると、
 
 (1)日本の安全確保とアメリカに対する発言力を増すには、集団的自衛権を行使できるようにすることが必要だ。
 
 (2)憲法九条二項には、交戦権否認の条文がある(注1)。
 
 (3)交戦権が認められないので、日本には自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)がない。
 
 (4)交戦権がない日本には自衛権(個別的自衛権)がないので、日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできない。
 
 (5)日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除できるようにするために、憲法解釈の変更でしのぐのは、もはや限界である。
 
 (6)したがって、憲法を改正して、日本が自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)を行使できるようにしなくてはならない。
 
となります。
 
この中で、(3)、(4)の記述の内容は、事実と全く異なります。
 
 憲法九条の交戦権の否認に関して多くの学説があるのは事実ですが、「日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできないのだ」という安倍首相の著書の記述は、安倍晋三氏の独自の研究による憲法解釈に基づいていて、日本政府の憲法解釈とは異なっています。
 
 政府は、「交戦権とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである」としています。その上で政府は、「交戦権の否認とは、これらの権利の総称である交戦権の一部の否認である」と解釈し、「交戦権のうちの、相手国兵力の殺傷と破壊など戦いを交える権利までは放棄していない」と解釈しています。
 
 これらの政府の憲法解釈に従って制定されている現行の海上保安庁法や自衛隊法に基づいて、海上保安庁や自衛隊は「日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきた場合には、向こうから何らかの攻撃を受ける前に、こちらから武器を使用したり、武力を行使したりして、相手を排除すること」ができます。
 
 2015年9月の一連の平和安全法制の改正(安保法、戦争法)において、自衛隊法が改正されたが、改正前の自衛隊法第76条(防衛出動)においても、
武力攻撃を受けていなくても、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態において、自衛隊が防衛出動して武力攻撃をおこなうことができる法体系になっていました。
 
 また、旧自衛隊法第八十二条(海上における警備行動)においても、警察官職務執行法第七条(武器の使用)及び海上保安庁法第二十条に準じて、武力攻撃を受けていなくても、自衛官の武器の使用が認められていました。
 
 安倍晋三氏や、片山さつき氏は、現行憲法の防衛省や内閣法制局の解釈よりも、武器使用または武力行使ができる条件を、独自に狭小に解釈して扇動し、憲法改正の必要を訴えていることになります。
 
 憲法改正を主張する日本会議や、神道系信者団体の会員や、右翼団体の構成員たちも、『交戦権』について、第二次安倍内閣以前の政府解釈と異なる、この安倍晋三氏や片山さつき氏らの独自解釈に基づいて彼らに煽られ、憲法改正を必要と感じているに違いありません。
 
 憲法改正を主張する日本会議や、神道系信者団体の会員や、右翼団体の構成員たちは、安倍晋三氏や片山さつき氏らによる日本国憲法の独自解釈に、ある意味で騙されている人たちであると言えるでしょう。
 
 
■「領海内のテロ工作船が先に攻撃するまで武器使用不可だから憲法改正」と言う安倍首相の知識に疑問(新共産主義クラブ)
( 日時 2014 年 3 月 20 日)
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/158.html
 
 
■ 旧自衛隊法(2015年改正前)
 
(防衛出動)
第七十六条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 
(海上における警備行動)
第八十二条  防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
 
第九十三条  警察官職務執行法第七条 の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
2  海上保安庁法第十六条 、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
3  海上保安庁法第二十条第二項 の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二十条第二項 中「前項」とあるのは「第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項 」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
 
 
■ 警察官職務執行法
 
(武器の使用)
第七条  警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 (正当防衛)若しくは同法第三十七条 (緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二  逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
 
 
■ 海上保安庁法
 
第二十条  海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第七条 の規定を準用する。
○2  前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一  当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
二  当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。
三  当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。
四  当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO028.html
 
 

11. 2016年11月28日 17:23:21 : rrhrFN6JLd : C6EI10g_Gy4[1714]
>>8 領海内に侵入してくれば個別的自衛権を行使してぶっ放せるぜ。

12. 新共産主義クラブ[2595] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 17:40:25 : jcGpRuYp3s : jCGwin3MPrk[8]
>>11さん
>領海内に侵入してくれば個別的自衛権を行使してぶっ放せるぜ。
 
 
 安倍晋三首相の、頭の中に巣食っている「脳内左翼」は、現行の日本国憲法下での個別的自衛権の行使を認めていません。
 
 安倍晋三首相は、「脳内左翼」に対して、鋭意、奮闘中です。
 
 安倍晋三首相の、頭の中の「脳内右翼」は、頭の中の「脳内左翼」に対して、「個別的自衛権の行使が認められるように、早く憲法を改正しろ!」と、脳内で叫んでおります。
 
 これは一種の脳の病気でしょう。
 


13. 新共産主義クラブ[2596] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 18:00:24 : jpr15xFeDo : kamcUHnivNM[75]
>>6さん
 
 日本国憲法第九条の第一項は、侵略戦争を禁止したパリ不戦条約を踏襲したに過ぎず、第一項は、日本国憲法の特有の立場ではないとし、第二項の、戦力の不保持と交戦権の否認こそが、日本国憲法の特有の立場であるとする意見があります。
 
 
■ 第189国会 憲法審査会 第3号(平成27年6月4日(木曜日))
 
参考人
(慶應義塾大学名誉教授)
(弁護士)
 小林 節 君
 
○小林参考人
 
 九条の一項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、これはパリ不戦条約以来の国際法の読み方としては侵略戦争の放棄。ですから、我々は自衛のための何らかの武力行使ができると、ここに留保されています。

 ただし、二項で、軍隊と交戦権が与えられておりませんから、海の外で軍事活動する道具と法的資格が与えられておりません。ですから、自民党政府のもとで一貫して、警察予備隊という第二警察としての自衛隊をつくって、だからこそ、軍隊と違って、腕力について比例原則、軍隊に比例原則なんかありません、軍隊は勝つために何をやってもいいんですから、本来。世界の常識。だから、比例原則で縛られて、警察のごとき振る舞い。だから、攻めてこられたら、我が国のテリトリーと周辺の公海と公空を使って反撃することが許される。
 
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/025018920150604003.htm
 
 
■ 戰爭抛棄に關する條約(パリ,1928年8月27日 )
 
第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19280827.T1J.html
 
 


14. 2016年11月29日 06:34:14 : 3ah459lR8Q : BQKXrt2t@gY[510]
アジアの馬鹿猿がずるい人間に歯向かい、人間の手を引っ掻いた。怒った人間は猿の爪を全て剥いだ、それから猿は人間に従い媚びるだけの猿として余生を送った。ただそれだけ、二度と歯向かえないように分かりやすく言葉にしただけ、解釈できない。解釈する必要もない。猿以下。

15. 新共産主義クラブ[2600] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月29日 12:14:12 : RNKEE8iSIc : 3zGiN0UrVkw[1]
>>6さん(>>13に追記)
 
(参考)
■ 【いま読む日本国憲法】
(東京新聞,2016年5月3日)
 
 『第9条 平和主義の根幹 自民草案では「国防軍保持」を明記』
 
 日本国憲法の第二章「戦争の放棄」は、この一つの条文だけ。憲法の三原則の一つ・平和主義の核となる条文で、憲法論争で常に焦点となってきました。
 
 戦争放棄を宣言した九条一項は、「国際紛争解決、国策の手段としての戦争を放棄する」などと宣言したパリ不戦条約(一九二八年署名)が下敷きとされます。憲法で戦争放棄を宣言した国はほかにもありますが、ほとんどが国防のための軍隊を持っています。
 
 その点、戦力の不保持をうたった二項は、国際的にも際立っています。軍備を禁じた上、交戦権も否認するこの項は、軍事的手段ではなく諸国民への信頼によって安全を保つとした憲法前文の決意がそのまま反映されています。「憲法九条を保持している日本国民」をノーベル平和賞に推す活動も起きています。
 
 自民党の改憲草案は、九条を根幹的に変える内容です。
 
 最も重要なポイントは、九条の生命線とも言える二項の戦力不保持と交戦権の否認をまるごと削除し、国防軍の保持を明記したことです。自民党は改憲草案のQ&Aで「独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは現代の世界では常識」と説明しています。
 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/imayomu/list/CK2016050302000174.html
 

16. 日高見連邦共和国[3214] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年11月29日 12:37:26 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[119]

『共産主義クラゲ』よ、>>06 での私の質問には『回答不能、ピーっ!』ってコトで良いか?(笑)

17. 新共産主義クラブ[2605] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月29日 16:09:29 : v6LYoKqvEc : IU9JuRWP7mo[35]
>>6さん(>>13>>15に追記)
 
 
 「日本国憲法第九条は、第1項の平和原則と、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とした第2項の非武装条項とが組み合わさってはじめて、武力依存への制約原理として機能してきたのである。」
 
 「日本の平和主義の核心は第九条第2項であり、第2項にこそその独自性と歴史的意義があるといえるのだ。」
 
 (『自民党「日本国憲法改正草案」全文批判(案)』,社会民主党)
 
 
■ 自民党「日本国憲法改正草案」全文批判(案)(PDF)(社会民主党,2013年05月01日)
 
○第九条第1項:そもそも現憲法第九条第1項は、1928年のパリ不戦条約の「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル(第1条)」という規定や、1945年の国連憲章の「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない(第2条4項)」とした規定をなぞったものだ。
 
 平和原則についての国際基準を確認したものであり、自民党「旧草案」でもそのまま残されたものだ。今回の「改正草案」では、「基本的には変更しない」(Q&A)としながら、現憲法では並列されている「国権の発動としての戦争」と「武力による威嚇」・「武力の行使」を文脈的に切断し、「放棄する」が「戦争」のみに掛かり、国際紛争を解決する手段としては「用いない」が「戦争」に至らない「武力による威嚇」と「武力の行使」のみに掛かる形に「文章の整理」(Q&A)が行なわれている。
 
 これは、「放棄する」のが「国権の発動」としての「戦争」だけであることを強調し、「武力による威嚇」や「武力の行使」を放棄せず、行使したいとの意思を明確にしたい趣旨と考えられる。
 
 
○第九条第2項:不戦条約や国連憲章第二条第4項が戦争を違法化し、武力による威嚇と行使を包括的に禁じたが、一方で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない (国連憲章第五十一条)」と規定し、自衛戦争を武力の保有を認めている。現代の戦争や武力紛争のほとんどは「自衛」を名目にして行なわれており、「自衛」は戦争違法化の努力の抜け穴となっているのである。
 
 日本国憲法第九条第1項の平和原則は、国連憲章第二条第4項同様に、それだけでは十分な実効性が期待できない。日本国憲法第九条は、第1項の平和原則と、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とした第2項の非武装条項とが組み合わさってはじめて、武力依存への制約原理として機能してきたのである。
 
 日本国憲法第九条第2項があったが故に、自衛隊は「戦力」ではないとされ、攻撃的な兵器の保有を抑制され、専守防衛という制約を自らに課した。イラクへ派遣された際も、武力行使はしない、「非戦闘地域」でしか活動できない、といった苦しい説明をしなくてはならなかった。
 
 日本の平和主義の核心は第九条第2項であり、第2項にこそその独自性と歴史的意義があるといえるのだ。だからこそ、長年にわたって改憲派から目の敵とされ、自民党「旧草案」は第2項を丸ごと削除したし、今回の「改憲草案」では逆に「自衛権の発動を妨げるものではない」と明記し、第1項の平和原則の「抜け穴」の方を確認し、押し広げようとしているのである。
 
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/critic/img/constitution2013.pdf
 
 
■ 戰爭抛棄に關する條約(パリ不戦条約,署名 1928年8月27日)(再掲)
 
第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19280827.T1J.html
 
 
■ 国連憲章
 
第1章 目的及び原則
 第2条
 
 この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
 
 4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
 
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/#a1
 
 
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
 第51条
 
 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
 
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/#a7
 
 

18. 新共産主義クラブ[2606] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月29日 17:13:43 : v6LYoKqvEc : IU9JuRWP7mo[36]
>>6さん(>>13>>15>>17に追記)
 
 「憲法九条には、一項、二項があって、一項だけでしたらパリ不戦条約(一九二八年)や国連憲章(一九四五年)にものべている」
 
 「しかし、二項を含めた九条は、世界でも類のない、恒久平和主義を極限まですすめたという大きな意義があります。」
 
 (日本共産党委員長 志位和夫さん)
 
 
■ 新春対談 一橋大学大学院教授 渡辺治さん 日本共産党委員長 志位和夫さん
(2006年1月1日(日)「しんぶん赤旗」)
 
 志位 憲法九条には、一項、二項があって、一項は戦争の放棄、二項は戦力の不保持と交戦権の否認ですけれども、両方があわさって九条を構成している。
 
 一項だけでしたらパリ不戦条約(一九二八年)や国連憲章(一九四五年)にものべている、いわばグローバル・スタンダード(世界標準)です。
 
 渡辺 そのとおりです。
 
 志位 しかし、二項を含めた九条は、世界でも類のない、恒久平和主義を極限まですすめたという大きな意義があります。
 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-01/2006010101_01_0.html
 

19. 2016年11月30日 06:52:00 : 3ah459lR8Q : BQKXrt2t@gY[520]
14続き。爪なし猿は人間に取り入り、横柄な態度を取り始めた。爪なし猿になる前も、他の猿の餌を盗んだり、迷惑猿だった。猿山の習猿とオラウータンプーは爪なし猿を凝らしめる計画をした。人間の威を着る爪なし猿。習猿とオラウータンプーは人間に「爪なし猿は爪の代わりに牙を毎日磨いていますよ、その牙であなたの手を」人間は爪なし猿を本当に信頼していなかった。何日か後、猿山から忽然と爪なし猿の姿がなくなっていた。習猿とオラウータンプーと人間は仲良く暮らしたとさ。めでたし。めでたし。

20. 日高見連邦共和国[3221] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年11月30日 17:49:47 : lt7TdFOYcQ : Br9qzPsZN0k[177]

『新共産主義クラゲ』

色々言ってるが、だから何?結論は?

わたしゃ、そうそう難しい事を聞いてるつもりはないが・・・。(笑)

で?終わり?降参???


21. 2016年11月30日 22:16:37 : 3ah459lR8Q : BQKXrt2t@gY[528]
19訂正
×人間の威を着る
○人間の威を借る

都民


22. 新共産主義クラブ[2630] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 15:10:32 : HXeGDiJPGo : G121y3Ir7CQ[15]
>>6さん(>>13>>15>>17>>18に追記)
 
 「安倍総理は日本国憲法の平和主義を、侵略戦争をしないことだと言っているが、これは(国際法上)当たり前のこと。」
 
 「安倍総理がやりたいことは、憲法9条の第2項を変えることだ。これでは憲法の平和主義が死んでしまう。」
 
  (岡田克也 民進党(前)代表)
 
 
 2016年06月19日
 https://www.minshin.or.jp/article/109388
 

23. 新共産主義クラブ[2631] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 15:32:51 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[7]
 【2012年版 自民党 日本国憲法改正草案】(2012年4月27日)
 
第二章 安全保障
 
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
 
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
 
 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
(国防軍)[新設]
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
 
(領土等の保全等)[新設]
第九条の三  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
 
http://constitution.jimin.jp/draft/
 
 
────────────────────
(参考)現行の日本国憲法
 
第二章 戦争の放棄
 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
 

24. 新共産主義クラブ[2632] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 15:37:03 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[8]
>>23(追記)
 
 自民党は、2012年版の日本国憲法改正草案において、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたといわれる現行憲法の9条第1項については、現行憲法の条文を、ほぼそのまま残し、9条第2項については、現行憲法の戦力の不保持と交戦権の否認を削除し、自衛権の行使を明記したことにより、国連憲章が認めている個別的自衛権と集団的自衛権の両方の自衛権の発動と、国際平和活動や集団安全保障における制裁行動での武力の行使を可能とした、と説明しています。 
 
────────────────────
 
 【2012年版 自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 増補版】
 
 
(Q8) 「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
 
(答) 現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
 
 ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみ掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえたうえで、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
 
 このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、

 (1)侵略目的の場合
 (2)自衛権の行使の場合
 (3)制裁の場合
 
の3つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。 
 したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関におる制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。
 
 
────────────────────
 
(Q9) 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現行9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
 
(答) 今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
 
 また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
 
http://constitution.jimin.jp/faq/
 


25. 新共産主義クラブ[2633] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 16:16:01 : LbG4LcT2Mg : SaZGWxPOTnE[30]
>>23>>24(追記)
 
 自民党は、既に2005年版の新憲法草案において、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたといわれる現行憲法の9条第1項については、現行憲法の条文を、ほぼそのまま残し、9条第2項については、現行憲法の戦力の不保持と交戦権の否認を削除し、自衛軍を保持して国連憲章が認めている個別的自衛権と集団的自衛権の両方の自衛権の発動と、国際平和活動や集団安全保障における制裁行動での武力の行使を可能とする、日本国憲法改正草案を作っていました。
 
 何れの憲法改正草案においても、日本は、アメリカ合衆国やフランスなどと同様に、侵略戦争以外の、個別的自衛権及び集団的自衛権の全ての自衛権の行使や、国際平和活動や集団安全保障における制裁行動の、何れの武力行使も認められることになります。
 
 つまり、9条第2項を削除すると、日本の武力行使の条件は、アメリカ合衆国やフランスなどと同等になってしまいます。
 
 現行憲法の第9条第2項こそが、アメリカ合衆国やフランスなどの他国と比べて、武力を極めて抑制的にしか行使しない、日本国憲法に特有の立場の専守防衛の平和主義を規定していると言ってよいでしょう。
 
 そのため、第9条第2項の憲法解釈が、極めて重要なものになっています。
 
────────────────────
 
(参考)【2005年版 自民党 新憲法草案】(2005年11月22日)
 
第二章 安全保障
 
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
(現行憲法の第九条第二項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」は削る)
 
 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
 
(自衛軍)[新設]
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
 
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
 
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
 
http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/051122jimin-sinkenpousouan.pdf
 
 
────────────────────
(参考)現行の日本国憲法
 
第二章 戦争の放棄
 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK216掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK216掲示板  
次へ