http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/490.html
Tweet |
インタビューに応じる稲田朋美防衛相=遠藤啓生撮影 :朝日新聞
道路造りが出来なくなれば撤収すると語った稲田朋美防衛大臣ー(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1spasg8
23rd Nov 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
稲田朋美という政治家がいる。
現職の防衛大臣だ。
その稲田氏がきょう、11月24日の朝日新聞紙上で、
「駆けつけ警護」に関するインタビューにこう答えている。
「他国軍を警護することは想定されない」と。
驚いた。
この朝日の記事を読むまで私は知らなかったのだが、
安倍政権は自衛隊の新任務付与で、
「他国の軍人を駆けつけ警護することは想定されていない」と明記していたらしい。
それを稲田氏は朝日新聞紙上で繰り返したのだ。
これは集団的自衛権行使の完全な否定だ。
何のための安保法強行採決だったのか。
さらに稲田氏はこう答えている。
「邦人から緊急の要請があった場合には、駆けつけ警護してあげたいと思うだろう・・・
ただ一番苛烈な状況下では国連からPKO要員に対して外出禁止令が出た。
実際に駆けつけられる状況かは、部隊長が冷静に判断することになる・・・」
これには驚いた。
邦人保護さえもできない場合があるというのだ。
自国民を助けない自衛隊など有りうるのか。
そうであれば、「駆けつけ警護」とは一体何のための警護なのか。
稲田氏は答えたという。
「道路を造ったり砂利を運んだりすることができないほど銃撃戦が起きるなどして
長期間にわたって自衛隊員が首都ジュバにある宿営地から出られない状況では、撤収を検討する・・・」と。
これを要するに、今度の駆けつけ警護とは、ジュバの道路造りの為の活動ということだ。
こんな馬鹿げた「駆けつけ警護」があるだろうか。
戦闘地域に道路を造ってどうする。
使う前にすぐ壊されるだろう。
いや、完成する前に撤収するかもしれないという。
世界がこの朝日新聞の記事を読んだら大笑いするだろう。
いや理解不能に違いない。
こんな馬鹿げた「駆けつけ警護」について、国会や有識者は真面目な顔をして大議論をしてきたのだ。
日本という国は恵まれた国である。
◇
駆けつけ警護「法的根拠でリスク減」 稲田防衛相に聞く
http://www.asahi.com/articles/ASJCQ5PXGJCQUTFK00V.html
2016年11月24日03時00分 朝日新聞 後段文字お越し
政府は今月、安全保障関連法に基づき、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)への派遣部隊に新任務「駆けつけ警護」を付与した。国内で賛否が割れる中、海外での自衛隊の活動内容を大きく広げた。政策決定に携わった稲田朋美防衛相に新任務付与の狙いなどを聞いた。
――新任務付与の意味は。自衛隊員のリスクは増えませんか。
平和安全法制(安保法制)のもとでの新たな一歩だ。自衛隊が参加するPKOで、必要な訓練をし、助けられる人は助けるということになる。
自衛隊がPKOに参加するようになって四半世紀になるが、過去には自衛隊の活動場所近くで邦人が襲われることがあった。2002年に東ティモールで、暴動に巻き込まれた邦人らを車で宿営地に移送したケースなどだ。だが当時は法的な根拠が明確ではなく、訓練もしていなかった。危険にさらされる「しわ寄せ」は、現場の自衛隊員に押しつけられる。
付与を前に様々なケースを想定して訓練した。法的な根拠ができたことによって、現場の部隊長は自信を持って対応できるようになった。むしろリスク低減に資すると言える。
――政府は新任務付与に関する基本的な考え方をまとめ、「他国の軍人を駆けつけ警護することは想定されない」と明記しました。他国から要請があっても断れますか。
外国の軍隊は自分の身を自分で守る能力がある。それでも対応が難しい場合は、南スーダン政府の治安部隊や国連PKOの歩兵部隊が守る。自衛隊は施設部隊なので、他国軍を警護することは想定されない。対応できないものに対応して、自衛隊員を危険にさらすべきではない。その点は、現地の部隊長がしっかり判断できる。
――厳しい状況では、現地の邦人警護はしないのでしょうか。
とりわけ邦人から緊急の要請があった場合は、駆けつけ警護してあげたいと思うだろう。ただ今年7月に大統領派と前副大統領派が衝突した際は、一番苛烈(かれつ)な状況下では国連からPKO要員に対して外出禁止令が出た。実際に駆けつけられる状況かは、部隊長が冷静に判断することになる。
――政府は「安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合」は撤収することもあるとしています。どのようなケースですか。
個別判断になるとは思うが、例えば、道路を造ったり砂利を運んだりすることができないほどの銃撃戦が起きるなどして長期間にわたって自衛隊員が首都ジュバにある宿営地から出られない状況は、撤収を検討するケースに当てはまるのではないか。
――今後、PKO参加5原則を見直す考えはありますか。
PKOは停戦監視など伝統的なスタイルから、実力行使を伴う文民保護などを含む幅広いスタイルに内容が変わってきている。それでも、憲法9条の範囲内で自衛隊を派遣するための5原則は今後も堅持していく必要があると考えている。
5原則には「紛争当事者間で停戦合意が成立していること」という要件がある。前副大統領派が紛争当事者か、国会でも質問を受けた。前副大統領は現在国外にいて帰国できずにいるし、組織だった指揮系統はなく確立した支配地域もない。紛争当事者になることは現時点ではないと考えているが、緊張感を持って見ていかなければいけないと思っている。(聞き手・相原亮)
◇
《駆けつけ警護》 昨年9月に成立した安全保障関連法のうち、改正PKO協力法に盛り込まれた新任務。安倍内閣は11月15日に南スーダンへの派遣部隊に付与することを決め、20日に部隊が出発した。現地の国連司令部の要請などを受け、離れた場所で武装勢力に襲われた国連職員やNGO職員、他国軍の兵士らを助けに向かうことができる。実施するかは、原則として現場の部隊長が要請内容を踏まえて判断する。現場に向かう経路に妨害者がいれば、銃を構えて威嚇したり空に向かって撃って警告したりできる。相手の体に命中させる射撃は、正当防衛などの場合に限られている。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK216掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。