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TPP違憲訴訟の早期打ち切りを狙う安倍政権
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2016年11月18日 植草一秀の『知られざる真実』
11月14日、東京地方裁判所において、TPP交渉差止・違憲訴訟の第6回口頭弁論期日が開かれた。
裁判所は被告の国と通じて、11月14日期日での結審を目論んでいたと思われる。
ところが、公判を担当する裁判官が交代しており、原告側弁護団が民事訴訟法第249条2項の条文をもとに、従前の口頭弁論の結果を陳述する
「更新手続」
を要求し、14日の口頭弁論期日に予定されていた意見陳述等の手続きに入ることを拒否したため、更新手続に新たに1期日を設けることとなり、この日の結審はなくなった。
裁判の手続きに関することがらであるので、一般市民には分かりにくいが、問題は担当裁判官が交代したにもかかわらず、原告にその事実が知らされておらず、原告側が「更新手続」を準備することができなかった点にある。
民事裁判では、判決をする裁判官自らが弁論の聴取や証拠調べを行う原則がある。
これを直接主義と呼ぶ。
これを定めているのが民事訴訟法第249条1項である。
(直接主義)
第二百四十九条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
そして、同条は2項で裁判官が交代した場合について定めている。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
「従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない」
としているのが
「更新手続」
にあたる。
訴訟に関する基本原則は
口頭主義
公開主義
双方審尋主義
直接主義
である。
口頭主義とは、訴訟の審理において、当事者及び裁判所の訴訟行為、特に弁論と証拠調べは口頭で行われなければならないとするものである。
口頭で陳述されたものだけが裁判資料として裁判の基礎となるという原則である。
これは、書面審理主義に対する概念である
他方、直接主義は既述のとおり、
判決をする裁判官自らが弁論の聴取や証拠調べを行う原則
である。
しかしながら、裁判官が交代したときに直接主義を徹底適用すると、証拠調べを最初からやり直すことになる。
そうなると、裁判官交代以前の公判に要したものと同等の時間が必要になるため、実務では「更新手続」が簡略化される場合が多い。
具体的には、交代した裁判官が法廷で
「弁論を更新します」
と言い、それを書記官が調書に「弁論更新」というゴム印を押印して
「更新手続」を完了
することが多いのである。
今般の訴訟事件では、松本利幸裁判長が中村さとみ裁判長に交代した。
しかし、裁判所は原告弁護団に裁判官交代の事実を伝えていなかった。
そして、口頭弁論期日公判の冒頭、中村さとみ裁判長が、
「弁論を更新します」
と発言したのである。
ここで、書記官が「弁論更新」のゴム印を押して、次のプロセスに入ってしまったなら、11月14日の弁論期日で公判が結審した可能性が極めて高い。
しかし、ここで原告弁護団が異議を申し立て、民事訴訟法第249条の規定に沿って
「弁論の更新」
を求めたのである。
弁護団が直ちに異議申し立てを実行できたのは、公判前の門前集会で、ジャーナリストの高橋清隆氏が裁判官の交代を私に伝えてくれたからである。
その結果として高橋氏が原告弁護団に裁判官交代の事実を伝えたため、公判の冒頭で迅速な対応が可能となり、「更新手続」を行う期日を設けるとともに、11月14日の公判期日においては、審理を行わないことが確定することになった。
高橋清隆氏の貢献が大きかった。
高橋清隆氏はブログに精力的に記事を掲載するとともに、11月より、foomii社の有料メルマガの配信も始められたので紹介させていただく。
http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/
国は裁判所と連携して、TPP違憲訴訟を早期に終結させてしまう腹積もりなのだろう。
11月14日は、危ういところで結審になってしまうところだった。
参議院でもTPP審議が異常なペースで進行しており、極めて由々しき事態が生じている。
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