http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/386.html
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なぜか、おなじ内容を書いた「TPP法案可決へ向かう」スレッドが開けなくなっている。
さては!と穿ちすぎかもしれないが、TPP法案、可決の前に、メディアではごまかされているその問題点を知っていただきたいと、再掲することにします。
TPP条約の全文(少し古いもの)は下記サイトに掲載しています。
http://www.kyudan.com/cgi-bin/bbskd/read.cgi?no=1698&l=1-
TPPの問題点。
日時: 2013/02/25 13:18:35名前: 天橋立の愚痴人間
とりあえず、ざっと問題点だけ
関税撤廃の対象としての農産物などの品目の問題があります。
農産物については遺伝子操作の産物を無条件で受け入れるようになっている。
輸入国は、輸出国の農産物規制を受け入れるという条項もあります。
TPPの対象が、金融、保険にもかかり、我が国固有の制度は破壊される。
特に国民皆保険の医療制度が壊される。
(富者がアメリカ式の保険に加入する事によって、国民健康保険の財政が破綻する)
政府発注の事業に、外国の業者の参入を求めている。
公共事業によって国内の雇用を確保すると言う事ができなくなる。
TPP協定違反に紛争において、企業が相手国の国家を相手に訴訟を起こす事が認められている。
かつ、紛争解決が、加盟国全体の判断が必要になり、紛争国家どうしでは解決できないなど、具体的な問題が発生した場合、国民を守る事が困難になる。
このようなトンでもない事がさりげなく書かれているので、要注意。
政府が言っている例外処置など、農産物の品目についてくらいの事で、他の大きな問題で譲歩が得られるはずがない事が、お解かりになると思います。
メンテ
Re: TPPとは(全文訳) ( No.27 )
日時: 2013/02/25 15:00:53名前: 天橋立の愚痴人間
【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第7章 衛生植物検疫措置』 】
について検証してみましょう。
■第1条 定義
1 この章において、
「SPS協定」とは、WTO協定の一部である、「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」を意味する。
2 SPS協定の付属書Aにおける定義は、必要な変更を加えて、この章に組み込まれ、本章の一部を形成
する。
3 国際組織「国際獣疫事務局(OIE)」・「国際植物防疫条約(IPPC)」・「コーデックス委員会」が策定する
関連定義は本章の履行において適用する。
■第2条 目的
この章の目的は、
(a) SPS協定及び、関係国際組織(OIE、IPPC及びコーデックス委員会)が策定する適用国際基準、
指針及び提言の履行を強化・支持すること。
(b) 加盟国の領域の人間、動物又は植物の生命もしくは健康を守る一方で、貿易参入問題の解決への
努力を通じた加盟国間の貿易の円滑化を通して貿易の機会を拡げること。
(c) 衛生植物検疫問題の意思疎通、協力及び解決を改善する手段を提供すること。
(d) 人類、動物及び植物の生命又は健康の保護と合致した加盟国が維持する衛生植物検疫措置及び
地域分離行為を承認するための仕組みを作り上げること。
■第3条 範囲
1 この章は、間接的もしくは直接的に加盟国間の貿易に影響を及ぼせる、加盟国の全ての衛生植物検疫
措置に適用する。
2 本章もしくは実施協定の如何なる規定も、SPS協定に準拠した加盟国の権利又は義務を制限しない。
■第7条 同等性
1 同等性は、実施協定4で規定されているような部門又は部門の一部に適用される措置とシステム、又は
その一方の集合と個別の措置又はその一方に関係して加盟国が承認できる。実施協定4に記録する
同等性の判定は、動物及び畜産物、植物及び植物性生産品における関係加盟国間の貿易、又は必要
に応じて関連産品に適用される。
3 もしも輸出国が、自国の措置が輸入国の適切な保護の水準を達成することを客観的に証明するなら、
輸入国は、輸出国の衛生植物検疫措置を同等のものとして受け入れる。輸出国が適用する衛生植
物検疫措置が輸入国の適切な保護の水準を達成しているかどうかの判定に及び際には、それらの
加盟国は、実施協定8に規定する処理に従う。同等性判定の処理に関する加盟国の経験が増す中
で、加盟国団は将来、処理の手順を加える又は改訂することができる。
(引用終わり)
要するに、BSE問題などで、アメリカ産の牛肉の輸入に付いて日本はBSEの発症が無いと確認するために生後20ヶ月以内の牛肉の輸入は禁止してきた(現在は30ヶ月に緩和)、このような規制はアメリカではなされておらず、今後はアメリカが安全とするならば、日本はそれを拒むことは出来なくなるというもの。
牛肉に限らず、他の農産物、問題になっているDNAを人工的に変えた農産物(本当の安全性は未確認)の輸入なども、アメリカの思い通りになされると言うこと。
今は加盟国ではないが、中国からの野菜などの輸入に当たって、中国が安全性を保障すると言っても、日本の検疫なくして、とてもじゃ無いが、食べることなど出来ないが、そういう食品が知らぬまに出回ると言うことになります。
「同等性」等という言葉で、このようなことを企んでいます。
かつ、それに意義を唱えるためには、当事国だけではなく加盟国の承認がいります。
その上に、仮に日本政府が強引に規制した場合、アメリカの企業は、損害賠償を政府に求める事ができるという条件もつけられています(後述の第15章 紛争解決)。
如何ですか。
長い間、せっかくの安全性を確保してきた我が国が、アメリカた中国などの基準に合わせる必要がありますか。
メンテ
Re: TPPとは(全文訳) ( No.28 )
日時: 2013/02/25 15:20:38名前: 天橋立の愚痴人間
大体においてTPPと言うものは、グローバル化を徹底しようとするものです。
それに引き換え、各国はそれぞれに国内の事情を抱え、グローバル化に抗しえない経済の基盤があります。
それぞれの国がそれぞれの方法で、まず自国の経済環境を良くしなければならない時期に、アメリカ(日本も含めて)などの競争力の強い企業も入り乱れての競争社会へ踏み込まねばならないのでしょう。
そりゃ、単純に物資の流通の面から言えば安価な商品が出回り、庶民は助かるように思えますが、結果として、その国の産業が壊滅すれば、たとえ安価だと言っても、その商品を買う収入は何処から得られるのでしょう。
TPPを推進する企業、国家は、そういうことは考えなく、単に自企業、自国の利益を上げることばかりを考えているのです。
日本も輸出に関する企業群は同じ事を考えて、国民のことなど眼中にない輩です。
自民党は、もともと、彼等の手先であるのです。
ところが、愚かな国民は、物事の本質を見ようとせず、政治をショーのように心得、自民党を復活させ、TPPに参加を目指す安倍売国奴を声援しています。
何と、愚かな大衆でしょう。
米などは、おそらく対象品目から外しす(これくらいで手を打とうとしていることはみえみえです)でしょうが、もしはずされなければ、アメリカ産の米が、日本で流通している米価の1/3で入ってくると言います(船賃を含めて)。
TPPに加入する事になれば、我が国の格差は、倍増するのではないでしょうか。
TPPなどは、全く必要のないものなのです。
メンテ
Re: TPPとは(全文訳) ( No.29 )
日時: 2013/02/26 15:20:31名前: 天橋立の愚痴人間
【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第11章 政府調達』 】
■第1条 定義
この章において、
「建設・運営・譲渡契約(BOT契約)」並びに「公共事業営業権委託契約(コンセッション契約)」とは、契約上の取り決めを意味する。
それは、物的なインフラ、設備、建築物、施設や他の政府保有工場の建設又は修復を行うことを主要な目的とし、契約上の取り決めの供給業者による遂行への配慮として、事業体が供給業者に、特定の期間、一時的な所有権を、又は運営と管理をする権利、そして契約期間中当該工場の使用に支払いを求める権利を与える取り決めである。
■第2条 目的
この章の目的は、透明性、金額に見合う価値、開かれた効果的な競争、公正な取引、説明責任と適正手続き、並びに無差別の基本的原則に従って政府調達を行うことの重要性を認識することである。
■第4条 内国民待遇及び無差別待遇
1 この章で取り扱う政府調達に関する措置について、各加盟国は、他の加盟国の産品、サービス及び供給業者に、国内の産品、サービス及び供給業者に認めているのに劣らない待遇を与える。
2 この章で取り扱う政府調達に関する措置について、加盟国はその事業体に以下のことを許さない。
(a) 他加盟国の人による所有権又は他加盟国との海外提携の度合いを理由とした、地元の供給業者に対する、地元の別の供給業者以下の待遇。あるいは、
(b) その供給業者が提供する産品又はサービスが、別の加盟国の産品又はサービスであることを理由とした、地元の供給業者に対する差別。
3 加盟国は企業を、自身がその企業の株主であるかどうかに関わらず、特別扱いしない。
4 本条は、輸入に関連する又は課するあらゆる種類の関税及び課徴金、当該関税及び課徴金を徴収する方法、他の輸入規制に関する措置、もしくはこの章で取り扱う調達を具体的に統制する措置以外のサービスの貿易に影響を及ぼす措置には適用しない。
(引用終わり)
要するに、この項目は政府調達、所謂、官公庁の備品、機材の購入、公共事業への外資の参加を謡っているものである。
公共事業などは、かつてケインズが冨の再配分の手段と考えた分野であり、事実我が国では公共事業を頼りに生活する企業群が多くある。
外資が、地方の小さな事業に参加したいとは思ってないであろうが、我が国の大手事業者が絡む事業へ参入し大手事業者の売り上げが落ちれば、そのしわ寄せは当然、中小零細企業へ廻ってくる。
国債まで発行して国内産業の下支えをしている公共事業のあり様が、破綻する事になり、そのつけは結局国民の負担になる。
保険制度と同じく、我が国がこれまで成り立ってきた、このシステムを、これ程経済的に困窮しているおり、何故しなければならない。
これによって得をするのは、ベクテルなど、アメリカの大手建設会社やコンピューター企業である。
メンテ
Re: TPPとは(全文訳) ( No.30 )
日時: 2013/02/26 16:15:14名前: 天橋立の愚痴人間
さて、問題の医療保険制度に関する事項を検証してみましょう。
【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第12章 サービス貿易』 】
■第1条 定義
この章において、
「商業拠点」とは、以下の行為によるものを含む、あらゆる種類の事業所又は専門施設を意味する。
(a) 法人の設立、買収又は維持。又は、
(b) サービスの提供を目的とした加盟国の領域内での、支店又は代理店の作成もしくは維持。
「企業」とは、第2章第1条(一般的定義)に規定する企業、並びに企業の支店を意味する。
「加盟国が採択又は維持する措置」とは、以下の存在が採択又は維持する措置を意味する。
(a) 中央又は地方の政府及び機関。並びに、
(b) 中央又は地方の政府もしくは機関により委譲された権限を行使する非政府団体。
■第2条 目的
この章の目的は、国策目標に(それが地域の実情を反映する場合を含めて)然るべき敬意を払いながら、公共サービスの出資と提供における政府の役割並びに、サービスを規制するための加盟国の権利(新たな規則の導入を含む)を承認する一方で、透明性及び漸進的自由化を条件として、相互に有益な方式でサービスの貿易の拡大を促進することである
■第3条 範囲
1 この章はサービスの貿易に影響を与える、加盟国が採択又は維持する措置に適用する。
2 この章は以下の事項には適用しない。
(a) 第12章付属書Aに定義する金融サービス。
■第10条 国内規則
1 各加盟国は、サービスの貿易に影響を与える、一般に適用する全ての措置が、合理的で客観的且つ
公平な方法で施行されるように努める。
※ 第3章2項で言っています摘用範囲の項目は、下記付属書Aの項目以外と言う事になり、御覧のように保険制度は入っていません。要するに医療保険の分野はTPP加入と共に我が国独自の規制を撤廃せよと言う事です。
具体的には後述します。
■付属書A
「金融サービス」とは、金融的性質を持つ全てのサービスを意味する。金融サービスに含まれるのは、全ての保険及び保険関係のサービス、並びに全ての銀行サービス及び他の金融サービス(保険を除く)、加えて金融的性質を持つサービスに付随するサービス又は補助的なサービスである。この定義を制限することなく、金融サービスには次の活動が含まれる。
保険及び保険関係の業務
(a) 元受保険(共同保険を含む。)
(@) 生命保険。
(A) 生命保険以外の保険。
(b) 再保険及び再々保険。
(c) 保険仲介業(例:仲買業務や代理店。)
(d) 保険の補助的サービス(例:相談サービス、保険数理サービス、リスク評価サービス、保険金支払
いサービス。)
銀行サービス及び他の金融サービス(保険を除く。)
(e) 一般からの預金又は他の支払可能な資金の受入れ。
(f) 全ての種類の貸付(消費者信用、抵当貸付、売掛債権買取及び商取引に関わる融資を含む。)
(g) ファイナンス・リース。
(h) 全ての支払及び送金サービス(クレジットカード、デビットカード、トラベラーズチェック、銀行為替
手形を含む。)
(i) 保証契約及び融資予約。
(j) 自らの支払又は顧客の支払で行う次のものの取引(取引所取引、店頭取引、又は別の方法である
かは問わない。)
(@) 短期金融市場商品(小切手、手形、預金証書を含む。)
(A) 外国為替。
(B) 派生商品(先物取引及びオプションを含む。)
(C) 為替及び金利の商品(スワップ、金利先渡契約などの商品を含む。)
(D) 譲渡可能有価証券。又は、
(E) 他の譲渡可能な証書及び金融資産(金銀を含む。)
(k) 全ての種類の有価証券の発行への参加(代理人として行う引受及び売付{私募か公募かは問わ
ない}並びに当該発行に関連するサービスの提供を含む。)
(l) 資金媒介業。
(m) 資産運用(例:現金又はポートフォリオの運用、全ての形式の集合投資運用、年金基金運用、
保管、預託、及び信託のサービス)
(n) 金融資産(有価証券、派生商品、並びにその他の譲渡可能な証書を含む)の決済及び清算の
サービス。
(o) 他の金融サービスの提供者による金融情報の提供及び移転、金融データの処理及び関連
ソフトウェア。
(p) (e)から(o)までに列挙する全ての活動に関する助言、仲介、及びその他の補助的な金融サービス
(信用照会及び分析、投資及びポートフォリオの調査並びに助言、企業買収・企業再建・企業戦略
に関する助言を含む)
(TPP条約引用終わり)
此処までは、何が何だか解らないと思います。
そこで我が国の医療事情を紹介します。
「混合診療」
保険診療と、私費による自由診療とを組み合わせること。日本では原則として禁止されているが、例外として特定療養費制度が設けられ、差額ベッドなどの選定療養と、大学病院など特定の医療機関で行う高度先進医療が認められている。
政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)や経済界の強い主張を受け、2004年12月、混合診療の大幅な拡大が決まった。しかし、全面解禁は見送られ、混合診療の対象となる医療技術を安全性に配慮した上で「例外」として個別に認める、現行の仕組みの延長線上での拡大となった。
拡大により従来の選定療養と高度先進医療に加え、(1)国内未承認薬が治験の対象となれば混合診療が認められるようにし、欧米で承認された薬は自動的に治験の対象として早期に治験の可否の結論を出す、(2)必ずしも高度でない先進技術にも適用し、2000程度の医療機関で実施できるようにする、(3)ピロリ菌除去など一定回数を超えると保険が利かなくなり保険対象の費用も含めて全額自己負担となる診療は、回数を限定して混合診療を認める、などが決まった。混合診療を巡っては、私費の部分が拡大すると保険財政を安定させる半面、保険医療の水準が低くなる恐れがあると指摘されている。
※ この混合医療を認めない制度を撤廃させる事が目的なのです。
そうなれば、どうなるかの検証を、他サイトの言葉を借りて説明します。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1475086294
(質問)なぜ国民皆保険制度が混合診療(TPP)で崩壊するのでしょうか?
誰も具体的で説得力のある説明をしてくれないので、試みにここで質問をさせていただきます。
「TPPに参加し混合診療が導入されると、日本の誇る国民皆保険制度が崩壊する。」
という論っていうのがにわかにクローズアップされていますが、なぜ、どのようなプロセスを経て崩壊するという主張なのですか?
確かに混合診療が認められれば、いわゆる保険適用外の高度医療をより受けやすくなり、その利用者は増えるでしょう。
どちらかといえばお金に余裕のある人が高度医療を利用しやすくなる傾向があるでしょう。
が、別に彼らが国民皆保険制度から離脱するわけではないですよね?
国民皆保険制度はぶっちゃけてしまえば強制加入なわけですから、お金持ちが高度医療を利用しようがしまいが、国民皆保険制度の財政状況を危うくするような心配があるとは思えないのですが…。
(アンサー)
混合診療のメリットに関しては、質問者様の言うとおりです。
うまく制度が立ち上がって安定すれば、一定の患者が確実に恩恵を受けられます。
イ しかし、皆保険制度を支える費用は、患者側の負担がめちゃくちゃ軽い分、国にとって凄まじい負担になっています。
まずこれが問題です。
現在、膨れ上がる医療費のために、公的保険の適用範囲拡大は非常にスローペースになっています。
これ以上広げれば、財政破綻を招きかねないほどに大きな赤字を生んでいるからです。
出来ることなら適用範囲拡大など止めたいというのが、財政的な見地から見た正直な国の感想でしょう。
しかし、それでは、公的保険にしか加入してない人々はどんどん、時代遅れの診療しか受けられなくなります。ですから、国側もギリギリの線で範囲を広げ続けています。
そこに混合診療がくれば、安価な保険診療に加えて、自由診療を使用可能になります。今までは、診療全体を自由診療にしないと受けられなかった高度医療・先進医療が、費用を抑えつつ受けられるようになります。
これがメリットに見えて、実は長期的に見るとデメリットなのです。
今までとは比べ物にならない安価で受けられるようになるのだから、短期的には受けられる人が増えるせいで、わざわざ保険適用範囲を拡大する必要が薄まり、ますますスローモーションになります。
つまり、公的保険の旧式化に拍車をかけるのです。
非常に長いスパンでの話になりますが、ただでさえ混合診療導入の声が高まるほどに、先進医療に手の伸びていない公的保険が、そのような事態に陥れば、その状態がますます悪化するのは自明の理です。
いやその時には既に混合診療が導入されているじゃん、といっても、混合診療の恩恵を受けられるのはある程度の収入をもつ人間だけです。これからも格差が拡大することが決定的な現代においては、安い医療費でとはいえ、公的保険による時代遅れの医療しか受けられなくなる低所得者が増えるということになります。
これが皆保険制度の崩壊です。
制度自体は残っていても、国民全員に平等な医療をという目的は最早達成し得ないのです。
混合診療を解禁しないでいる現状は、高所得者に対して大きな負担をかけるものです。しかし、解禁することは、低所得者に大きな負担をかけることになるのです。
つまり一長一短ですが、現在の日本では、前者の方が良いと見なされて現状に至ります。
混合診療導入を叫んでいる、導入によって救われる人間は、決して少なくありません。しかしそれ以上に、それによって苦しむ人間の方が多いと考えられているのです(質問者様とは衝突する形になるでしょうが、自分もこの立場です)。
ロ しかしそれ以上に大きな問題があります。
それは、質問者さんのこの文章にも関係があります。
>国民皆保険制度はぶっちゃけてしまえば強制加入なわけですから、お金持ちが高度医療を利用しようがしまいが、国民皆保険制度の財政状況を危うくするような心配があるとは思えないのですが…。
これは残念ながら大きな間違いです。
確かに殆ど強制加入ですが、それはいってしまえば、もう、歳入面で延びしろがないわけです。
一方、混合診療によって、今まで自由診療で行われていた診療の一部にも保険が適用されるようになるということは、歳出が増大することになります。
つまり、財政を非常に圧迫します。混合診療は皆保険制度に多大な負担をかけるのです。
ではどうするか。
必然的に、膨れ上がる分、適用範囲を縮小しなければ、混合診療を実現できません。
これが一番の問題です。
混合診療を導入するとなると、公的保険は、適用範囲を狭めないと、医療費負担の一方的な増大によって崩壊してしまうのです。
長いスパンでの影響以上に、超短期的な影響も現れるのです。
以上の理由で皆保険制度と混合診療は相性が悪いのです。
個人的には、実現した場合の危険性は、混合診療によるそれよりも、ISD条約による皆保険制度撤廃・縮小の方が圧倒的に大きいと思いますが……。
(引用終わり)
これも少し解りにくい文章ですので追加説明します。
上記の文章でも触れていますが、現在の制度の下でも、保険による先端医療は相当進んでいます、それは皆さん自身経験しておられるでしょう。
それが混合診療を認めるとなれば、今まで受けられたものまで、遠慮なく保険外とされ、金持ちで無いと先端医療が受けられなくなって行くと言う事です。
問題はこれからです。
金持ちでもやはり、イザと言う時の保障は欲しい。
そこで登場するのが、アメリカの保険屋共です。
TPPと言うのは、日本の社会の公平性をぶっ壊し、富めるものと貧者を識別し、富めるもの相手に保険業をしようとしているのです。
我が国の700兆円と言う個人資産を狙っていて、農業の問題よりも、こちらの利益の方か膨大であると踏んでいるようです。
結果、混合医療を認めない制度に多少の問題があるとしても、それを認めた場合、我が国の皆保険制度自体の運営が危機に陥るという事です。
また、税収が潤沢にあり、政府の補助金で持って、いままで通りの健康保険制度が維持できても、そこは人間社会、より割合の良い医療に優秀な医師があつまり、医療における格差社会が生じる事になります。
要するにアメリカ型の医療社会を目指すという事です。
何故、我が国がそのようなものを選択しなければならないか。
日本国憲法に照らしても認めるべきではない制度です。
(日本国憲法抜粋)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ああ、ややこしい!
テレビなどで簡単に納得していただけるものではない。
げに、TPPとは、恐ろしい企み。
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