http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/468.html
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日米物品役務相互提供協定に署名し、キャロライン・ケネディ駐日米大使(中央左)と握手する岸田文雄外相。右は稲田朋美防衛相、左端はシュローティ在日米軍司令官(26日午後4時51分、外務省)=代表撮影 :産経新聞
米物品役務相互提供協定の改正案こそ違憲法案であるー(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp6u52
14th Oct 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
政府はきのう10月14日、日米物品役務相互提供協定の改正案を閣議決定した。
これによって、自衛隊と米軍は、後方支援という名目で、
弾薬などの戦闘物品を堂々と融通し合えるようになる。
これこそ明白な憲法9条違反法案だ。
ところが、この協定改正案を正面から問題視する議論を聞いたことがない。
この改正案がケネディ駐日米国大使と岸田外相の間で署名されたのは9月26日だった。
あの時も、誰も問題視することなく当然のように署名された。
そしてきのうの閣議決定を報じるきょう10月15日の各紙も、
見落としそうな一段の見出しで事実報道に終わっている。
東京新聞でさえ疑義を呈していない。
私はここに、この国の護憲の弱さを感じる。
安保法案が成立しても、その違憲性を阻止する方法はいくらでもある。
安保法案を実行に移す時こそ、憲法違反を問わなければいけないのだ。
駆けつけ警護もそうだが、この日米物品役務協定の改正もその典型例だ。
護憲論者はいまこそ日米物品協定改正法案は違憲法案であると集団提訴すべきである。
日米安保協力の範囲内であるからといって当然視するのであれば、憲法9条は無きも同然である。
◇
新たな日米ACSAに署名 安保法制を反映 存立危機時も支援
http://www.sankei.com/politics/news/160926/plt1609260045-n1.html
2016.9.26 23:39 産経新聞
日米両政府は26日、安全保障関連法で可能になった自衛隊による米軍への後方支援の手続きを定めた新たな日米物品役務相互提供協定(ACSA)の署名式を外務省で行った。
日米ACSAは、自衛隊と米軍が燃料や弾薬などの物品や役務を融通する際の取り決め。これまでの協定では、日米が物品を提供できるのは、共同訓練▽国連平和維持活動(PKO)▽国際的な大規模災害▽北朝鮮有事を想定した「周辺事態」▽日本が直接攻撃を受ける「武力攻撃事態等」−に限られていた。
3月に施行された安全保障関連法では、日米の新たな協力分野として、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」や、従来の周辺事態を改め、地理的制限を撤廃した「重要影響事態」などが定められた。新たな協定は、これらの事態でも米軍を支援する手続きを定めた。
署名式には岸田文雄外相、稲田朋美防衛相、米国側からケネディ駐日大使らが出席。岸田氏は「協定は安全保障関連法でより幅の広がった日米両国による協力をより円滑に行うためで、日米同盟の抑止力を強化する観点からも大変重要だ」と意義を語った。
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