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なぜ、菅官房長官が受け取った5万円を超える領収書に印紙を貼ってないか 
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/212.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 10 月 09 日 23:25:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

なぜ、菅官房長官が受け取った5万円を超える領収書に印紙を貼ってないか
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/6a344d1cf41a3c7b9ca978ddd663ab0d
2016年10月09日 のんきに介護


7万円とか、10万円という多額な受領書に

収入印紙が貼ってないか――。

松井計
@matsuikei さんが

次のように解説。

――これはですね、政治資金管理団体主催の政治資金パーティの領収証なので、営業行為に当たらないものとされて、印紙税は非課税になるのです。なので収入印紙貼付の必要がないんですね。〔20:55 - 2016年10月9日 〕——

――ちなみに公益財団法人、公益社団法人などが収益事業を行った場合も印紙税は非課税です。理由はその事業から得た利益は公益目的以外には使用する事が認められていないから。為に〈営業に関しないもの〉という扱いになります。政治資金もそれ以外の用途には使えないので同じ扱いになり印紙税非課税。〔21:04 - 2016年10月9日 〕——

――なので、政治資金でガリガリ君を買ったり、漫画本を買ったりするのが問題になってくるわけですね。〔21:07 - 2016年10月9日 〕——

松井さん、

ありがとうございます。

よく論点が

了解できました。



 

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コメント
 
1. 2016年10月10日 15:36:50 : BRGhKnMLFA : 6_vdMQQ7YBo[5]
官房長官側で記入したら印紙税法上は誰が印紙税を負担するのでしょう。

白紙の領収書をそもそも配ることが不法行為の幇助の罪ですよね。

印紙税は書かれた時に負担する税だとすれば支払い義務は官房長官?

印紙税法違反で官房長官は罷免すべきですね。


2. 2016年10月10日 15:45:52 : BRGhKnMLFA : 6_vdMQQ7YBo[6]
>営業行為に当たらない

政治資金パーティは利益を出す(金づくりの為)でしょう。

公益目的以外には使用する事が認められていないからといって、公益目的以外使用が無い確認しなくてよいのですか?


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