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ご健在な陛下にマスゴミ主導の「生前退位」という不敬な表現を拡散して、皇室や国民巻き込み貶める中日新聞 <生前退位 こう考える> 元宮内庁参与・三谷太一郎さん
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/20161002-gokenzaina-heikani-masugomishudouno-seizentaii-toiu-fukeina-hyougenwo-kakusanshite-kousituya-kokuminwo-makikomi-otoshimeru-chunitishinbun.htm
<生前退位 こう考える> 元宮内庁参与・三谷太一郎さん
◆象徴の自由と責任を提起
今の天皇陛下の一代限りの立法措置となると、八月八日のお言葉を受けて、特定の立法措置に直結したと受け止められかねない。言うまでもなく憲法上の疑義がある。
それは避けた方がいいのではないかというのが私の考えで、やはり、皇室制度全般の問題の一環として、一般法である皇室典範の改正として処理されるのが望ましい。
ただ、そんなに時間がない。お言葉の冒頭に「二年後には、平成三十年を迎えます」とあるように、(生前退位の実現は)平成三十年が一つの区切りだ。
そのことに思いをいたせば、陛下の意向とは切り離して政府と国会の責任において、限られた時間内で処理するべきだ。
陛下のお言葉の中で重要なメッセージは、能動的な象徴天皇像だ。ただ存在するだけの消極的な存在ではなく、動的な「国民統合の象徴」がポイントだろう。
その上で明確にしたいことは、大日本帝国憲法(明治憲法)の下での天皇と現憲法下の天皇は全く異質なものだということ。言うまでもなく、現憲法は国民主権を前提にしているが、天皇は国民主権の下での「国民統合の象徴」という位置づけを国民それぞれがより明確にする必要がある。
ところが、保守派や、保守派と逆の立場の憲法学者も、天皇の行動はなるべく制限するべきだ、という見解だ。この考えは、明治憲法下の天皇像であり、国民主権下の象徴天皇というのは全く違う存在だという認識が欠落している。
象徴天皇とは何か。象徴天皇の実質的意味について戦後、憲法学者も政治学者も踏み込んだ議論をしてこなかった。そのことが今回の陛下のお言葉でもって、図らずも露呈された。
象徴天皇を明治憲法下の天皇の延長線上に考えてきたため、象徴天皇の能動性、積極性が十分に認識されてこなかったからではないか。保守派も反保守派も、天皇の自由意思が認められるのか、その点を問題にしているが、私は、象徴天皇は憲法上の制約の範囲内で自由の主体であり、天皇は自ら生前退位を申し出ることもできると考えている。
そのことを、主権者である国民に問題提起されたのが今回のお言葉だ。
陛下の問題提起は今の陛下ご自身に限られる問題ではなく、陛下は皇室制度上の永続的な問題ととらえている。自由と責任の主体としての象徴天皇はいかにあるべきか。主権者である国民が主体的に考えていかなければならない問題であろう。
(聞き手・吉原康和)
<大日本帝国憲法と天皇> 大日本帝国憲法は4条で、天皇は国家元首で「統治権を総攬(そうらん)」すると規定。緊急勅令発布権や統帥権などの政治的権能を有し、国の意思を最終決定する主権者と位置づけていた。一方、55条で政治的責任を負わせないため「国務各大臣は天皇を輔弼(ほひつ)し」と明記。天皇の実質的な権限行使は制限されていた。
<みたに・たいちろう> 1936年、岡山市生まれ。専門は日本政治外交史。東大法学部卒。東大教授、日本学術会議会員、日本政治学会理事長などを歴任。2006年から15年まで宮内庁参与。現在は日本学士院会員。著書に「近代日本の戦争と政治」など。
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