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何が何でも外交文書は一切公開しない政府の姿勢は異常としかいいようがない
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2016年9月17日 ニュース・コメンタリー ビデオニュース・ドットコム
何が何でも外交文書は一切公開しない政府の姿勢は異常としかいいようがない
ゲスト:三木 由希子氏(NPO情報公開クリアリングハウス理事長)
NPO情報公開クリアリングハウスが昨年12月に、日米合同委員会の議事録の公開を求めて国を提訴したことは既報の通りだが(「政府は情報公開法の免除規定を拡大解釈している」)、その裁判で政府の外交文書の公開に対する異常な姿勢が明らかになる新たな展開があった。
他でもない、情報公開クリアリングハウスが情報公開を求め、国がこれを頑なに拒否していた文書は、政府が別の裁判で自らの主張を裏付けるために証拠として提出しており、誰でも見られる状態になっていたことが明らかになったのだ。
自己目的の達成のためには公開した文書でありながら、市民からの公開請求に対しては外交文書であることを理由に公開を頑なに拒否するという、政府のダブルスタンダードが明らかになった。
情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、外交文書の開示については政府に一定の裁量が認められているが、これは明らかに裁量の濫用だと語った。
日米合同委員会は、在日米軍の幹部と日本政府の幹部が日米地位協定の運用を話し合う秘密会議で、、アメリカ側からは在日米軍の副司令官、参謀長クラスが、日本側は外務省の北米局長を筆頭に、財務、法務、防衛、農水などの幹部が一堂に会し、アメリカ側の要望を日本政府に伝える場とされる。
この会議は、時として日本の国内法を上回る効力を持つ日米地位協定の運用を話し合う場でありながら、その実情も議事録も公表されてこなかった。内容を非公開とする理由について日本政府はこれまで、日米双方の合意がない限り議事録等を公表しないと両国間で取り決められていることをあげてきた。
情報公開クリアリングハウスはその議事録の中から、政府が議事録公表を拒む根拠としている1960年の第一回会議で両国が会議を非公開とすることで合意した部分の部分開示を求めて、国を提訴していた。
9月13日の公判では、原告の情報公開クリアリングハウス側が、国側が別の裁判で証拠として提出していた文書そのものを提出し、国が裁判で自分たちの主張をするためには公開している文書を、情報公開請求に対して非開示とすることの不当性を訴えた。
政府が議事録を公開したのは、沖縄県が米軍演習場を通る県道の共同使用に関する文書の開示を決定したところ、国が開示取り消しを求めて昨年3月に提訴した裁判だった。その裁判で政府は1960年の第一回日米合同委員会の議事録の中から、両国が議事録を非公開とすることで合意したことを示す部分を証拠として提出していた。
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