http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/898.html
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な、な、なんだこいつは(2) 〜 稲田防衛相の巻(高江での自衛隊出動についての答弁)
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/62fd07d3ce66979d010870a0ceac8c71
2016年09月16日 のんきに介護
布施祐仁
@yujinfuse さんのツイート。
――稲田防衛大臣、今回の高江米軍ヘリパット建設工事での陸自ヘリ活用の法的根拠について、会見で「自衛隊法第6章には当たらない」と発言したそうだ。ということは防衛大臣が自衛隊法を根拠としないで自衛隊に行動命令を下したことになる。〔0:16 - 2016年9月14日 〕——
自衛隊法を根拠としない点にについては、
サイト「南山法律事務所」の
説明が分かりよいです。
すなわち、
自衛隊法は、ポジティブリストなんですな。
そしてこのリストの特徴として、
――自衛隊は法律に定められていること以外、することはできない――
と広く考えられています。
☆ 記事URL:http://www.nanzanlaw.com/column/802
もし、ネガティブリストならば、
「やってはならないこと」を書いて制限し、書かれていないことはやってよいことになります。
それとは、
違うわけです。
それで、
自衛隊ヘリで米軍ヘリパッド建設機材を運んだのは、
防衛省設置法第四条 十九項による
という無理な説明になる
(indigo@ingigo33 さんのツイート〔11:38 - 2016年9月15日 〕参照)。
この条文は、
お仕事のリストを規定しているに過ぎなく、
根拠の条文ではありません。
なぜ自衛隊のヘリで運ぶのでしょう。
危険だし、やめるべきです。
福島みずほ議員が、
「防衛省設置法第四条でなんでも出来たら、自衛隊法はいらないんじゃないですか?」
という質問されるごとくです
(同氏のツイート〔8:25 - 2016年9月14日 〕参照)。
布施祐仁@yujinfuse さんが
指摘されるように、
――これがまかり通れば、つまり防衛省設置法4条の所掌事務を根拠に自衛隊を動かせるなら、自衛隊は防衛に関すること、警備に関すること、国際協力に関することなら何でも出来ることになってしまう。自衛隊法の意味がなくなってしまう。防衛局の背広組が動くのとは意味合いがまったく違う。〔17:12 - 2016年9月13日 〕——
という点に注意しなければなりません。
なお、上の福島さんの説明に
「お仕事リスト」
という言葉が出てきます。
これは、ある省庁の所掌事務という意味です。
防衛省設置法第四条に即して言いますと、
――この条文は、防衛省のお仕事の一つが、米軍基地の施設や区域の決定や返還に関することですよ、と書いてあるだけであって、その仕事の実現のために何をやってもいいという定めではありません。——
ということになります。
☆ 上掲、サイト「南山法律事務所」の解説参照。
実際、自衛隊の
運搬行為を防衛省設置法によって根拠づけることで、
りっくん@YNonnon131さんが報告されるように、
次のような不合理が生じている。
――受発注者は一心同体みたいなこといってるが、おかしすぎる。 工事を頼んでおいて、相手の仕事とっちゃったようなもんじゃないですか? 福島議員の発言で会場に呆れ笑いがおきる。 ( @kimchan0213 高江ヘリ輸送で防衛省交渉 http://cas.st/1243c199 )
山本太郎議員も
「過去にも自衛隊法に書いていないことをしたということか?」
という鋭い問いを投げかける
(indigo@ingigo33さんのツイート 〔11:23 - 2016年9月15日 〕参照)。
参院委で、
稲田防衛相は、
議員バッジ着けず答弁した模様です
(時事通信「稲田防衛相、議員バッジ着けず答弁=参院委」〔9月14日(水)18時17分〕参照。*http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0914/jj_160914_8180388654.html)。
ちなみに、
土木工事等の受託とあっても、自衛隊法第100条にはよれません。
「自衛隊の訓練の目的に適合する場合」
という限定があるからです。
もし、反対に解すれば、
これまで政府与党がしてきた
「道が寸断されていても、現行法のままでは自衛隊の出動が難しく、
災害復旧が遅れる」
という説明としっくり行かなくなります。
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