★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK212 > 898.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
な、な、なんだこいつは(2) 〜 稲田防衛相の巻(高江での自衛隊出動についての答弁)
http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/898.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 9 月 17 日 09:15:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

な、な、なんだこいつは(2) 〜 稲田防衛相の巻(高江での自衛隊出動についての答弁)
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/62fd07d3ce66979d010870a0ceac8c71
2016年09月16日 のんきに介護


布施祐仁
@yujinfuse さんのツイート。

――稲田防衛大臣、今回の高江米軍ヘリパット建設工事での陸自ヘリ活用の法的根拠について、会見で「自衛隊法第6章には当たらない」と発言したそうだ。ということは防衛大臣が自衛隊法を根拠としないで自衛隊に行動命令を下したことになる。〔0:16 - 2016年9月14日 〕——



自衛隊法を根拠としない点にについては、

サイト「南山法律事務所」の

説明が分かりよいです。

すなわち、

自衛隊法は、ポジティブリストなんですな。

そしてこのリストの特徴として、

――自衛隊は法律に定められていること以外、することはできない――

と広く考えられています。

☆ 記事URL:http://www.nanzanlaw.com/column/802

もし、ネガティブリストならば、

「やってはならないこと」を書いて制限し、書かれていないことはやってよいことになります。

それとは、

違うわけです。

それで、

自衛隊ヘリで米軍ヘリパッド建設機材を運んだのは、

防衛省設置法第四条 十九項による

という無理な説明になる

(indigo@ingigo33 さんのツイート〔11:38 - 2016年9月15日 〕参照)。



この条文は、

お仕事のリストを規定しているに過ぎなく、

根拠の条文ではありません。

なぜ自衛隊のヘリで運ぶのでしょう。

危険だし、やめるべきです。

福島みずほ議員が、

「防衛省設置法第四条でなんでも出来たら、自衛隊法はいらないんじゃないですか?」

という質問されるごとくです

(同氏のツイート〔8:25 - 2016年9月14日 〕参照)。

布施祐仁@yujinfuse さんが

指摘されるように、

――これがまかり通れば、つまり防衛省設置法4条の所掌事務を根拠に自衛隊を動かせるなら、自衛隊は防衛に関すること、警備に関すること、国際協力に関することなら何でも出来ることになってしまう。自衛隊法の意味がなくなってしまう。防衛局の背広組が動くのとは意味合いがまったく違う。〔17:12 - 2016年9月13日 〕——

という点に注意しなければなりません。

なお、上の福島さんの説明に

「お仕事リスト」

という言葉が出てきます。

これは、ある省庁の所掌事務という意味です。

防衛省設置法第四条に即して言いますと、

――この条文は、防衛省のお仕事の一つが、米軍基地の施設や区域の決定や返還に関することですよ、と書いてあるだけであって、その仕事の実現のために何をやってもいいという定めではありません。——

ということになります。

☆ 上掲、サイト「南山法律事務所」の解説参照。

実際、自衛隊の

運搬行為を防衛省設置法によって根拠づけることで、

りっくん@YNonnon131さんが報告されるように、

次のような不合理が生じている。

――受発注者は一心同体みたいなこといってるが、おかしすぎる。 工事を頼んでおいて、相手の仕事とっちゃったようなもんじゃないですか? 福島議員の発言で会場に呆れ笑いがおきる。 ( @kimchan0213 高江ヘリ輸送で防衛省交渉 http://cas.st/1243c199 )

山本太郎議員も

「過去にも自衛隊法に書いていないことをしたということか?」

という鋭い問いを投げかける

(indigo@ingigo33さんのツイート 〔11:23 - 2016年9月15日 〕参照)。

参院委で、

稲田防衛相は、

議員バッジ着けず答弁した模様です

(時事通信「稲田防衛相、議員バッジ着けず答弁=参院委」〔9月14日(水)18時17分〕参照。*http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0914/jj_160914_8180388654.html)。

ちなみに、

土木工事等の受託とあっても、自衛隊法第100条にはよれません。

「自衛隊の訓練の目的に適合する場合」

という限定があるからです。

もし、反対に解すれば、

これまで政府与党がしてきた

「道が寸断されていても、現行法のままでは自衛隊の出動が難しく、

災害復旧が遅れる」

という説明としっくり行かなくなります。



 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2016年9月17日 13:31:47 : Q0ET5AQktE : D@BCTLXWCtU[1]
[国法破りを繰り返す安倍政権]


権力の「なんでもあり」今度は高江に自衛隊ヘリ出動し重機の空輸。ヘリ空母も出動。

http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-205.html


自衛隊が許される行動だけが、自衛隊法第6章に列挙してあります。災害出動や自衛隊施設の警備までありますが、どこをどうみても米軍施設の建設はありません。

このようなでたらめな法的根拠で自衛隊を出動させることは断じて許すことはできません! 異例などではなく違法行為そのものです!


2. 2016年9月17日 14:36:26 : Mn8EmO7hTw : QHRfTOOBda4[1]
総統閣下は自衛隊のヘリで民間の重機を運ぶつもりです


https://www.youtube.com/watch?v=B6qf-LdOjek


3. 2016年9月17日 15:37:38 : 27ZTkvJqwo : v3dWcidZSfM[4]

自衛隊は「国民の敵」になった。

どこの国でも『国民の敵』なった軍隊は「クーデター予備組織」になる。

自衛隊は「国民の敵」になった。

どこの国でも『国民の敵』なった軍隊は「クーデター予備組織」になる。

「軍のクーデター」は望まないが、流れはそうなる。


4. 2016年9月17日 21:37:48 : pRIXbMWV9A : PGy@LqWgidI[43]
3さま

>自衛隊は「国民の敵」になった
とも見えます。
そうですね。
そして、

むしろ
仮面をはいでよく看れば、
初発から、
はじめから、究極的に
「国内を抑える為に」、国内鎮護のために存在していることが
明らかです。隊員はどのような出自から
調達し、どのような部隊に配置しているのか等、
昔と異なり、明らかになっていません。

明治以降、国内にて
軍隊が統治上の障害物と見做された場合、
軍隊が鎮圧に使用された例は
少なくないのです。

とりわけ陸軍(陸・空自衛隊)の本質を見誤らないで。

統治者は隠れているようにみえたとしても
変っていないのですから。



5. 2016年9月17日 21:40:21 : pRIXbMWV9A : PGy@LqWgidI[44]
自衛隊に、

義人はいません。

武人もいません。

恥ずべき徒党と成り果てています。

上層部は、餓える国民をよそに

国民の禄を食んでのうのうとしています。

そして、下の者は使い捨てられます。


6. 2016年9月18日 01:01:50 : edNLgkmutI : jM3TyrPfAgg[41]
>>5

いや義人はいるよ。警察以上にいる。
しかし、擬人もあまたに存在する。

義人は本当に日本の国防を考えて行動し、陸軍に多い。
擬人はアメリカのケツ舐めで、空軍に多い。

地べたを這いずり回る困難さを知っている連中と、一っ飛びで 峻厳な山岳や荒れた海を飛んで行ける連中の思考の違いだろう。

その似非義人が、今回の裏の連中に違いない。
 


7. 2016年9月18日 02:32:34 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[993]
   19条は、どう読んでも自衛隊組織としての所掌範囲であるところ、あくまでも外国軍隊への自衛隊基地の供用の範囲を定めるものであり、使用に供する区域の決定とは、自治体の所有地では無くして、既にある自衛隊基地の、どの部分を外国軍隊に供出するか、という規定にしか読めない。
  それとても、本来は自衛隊という武装行政組織の官僚や幹部職員が独断で決めるものでは無く、百歩譲っても、必ず所轄大臣の署名による文書は必要である。
  何故なら、自衛隊基地とて納税者国民に所有権があり、自衛隊員はあくまでも主権者国民が雇用する武装型公務員であり、公僕であるから、自衛隊基地と、そこで働く自衛隊員というのは、上位者も下位者も区別無く、国民が雇用する武装した従業員なのである。
  従って、19条にあるからと言って制服組であれ背広組であれ、幹部職員が自己の判断で自衛隊基地を外国軍隊に供出してはならないのは自明であろう。
  自衛隊基地の一部を外国軍隊に供出することでさえ所轄大臣の署名入りの文書を要し、主権者代表としての全責任を大臣が持つべきは、租税主義、国民代表議会制民主主義下であれば当然であり、権限行使者と結果責任者は必ず一致していなければならないのである。
  19条はこのように、外国軍隊に自衛隊基地の一部を提供することを是としているのであるが、高江の場合は話が違うのである。
  高江の土地は、自衛隊基地では無く、更地、密林である。
  更地で密林であるということは、所有権は自治体にあり、自衛隊の所有地では無いのであるから、当然外国軍隊に提供するか否かは防衛省の判断では出来ない。
  高江の公有地を外国軍隊に提供するには知事の承認が必要である。
  知事の承認も無く、かつまた稲田大臣の様子を見れば、大臣が全て承知で機動隊や自衛隊ヘリを出動させるべく署名入りの命令文書を出してはいないようだ。
  ということは、防衛省職員の独断で、公有地の外国軍隊への提供を決め、なおかつ、土地所有権者である自治体住民の異議を無視、自衛隊員に軍用機を出すよう命令、強行しようとしたのであるから、完全に権限の逸脱である。
  少なくとも稲田大臣が、私が命じましたと言い、軍用機での重機の運搬の署名入り命令文書を住民の前に示し、結果の全責任を取る覚悟をしなければならない。
  例えば軍用機で重機を運び、落下させて密林が山火事になったような場合、納税者、主権者から行政訴訟が起こされる可能性があるが、その際に被告となるのは自衛隊の幹部職員では無く、大臣の稲田氏である。
   権限行使者と結果責任者が一致していなければ、指示した幹部職員にも責任意識は無く、当然ながら関与していない大臣にも責任意識は生じない。
   かくして、通常の土建事業もそうだが、軍事基地であるなら尚更のこと、権限行使者と結果責任者が一致していなければ、シビリアンコントロールを欠いた状態であり、またしても、誰にも当事者意識の無い、かつての戦時の悲劇が起こり得るのである。
   いずれにしても、まっさらの密林を外国軍隊に提供するなどを、議会も通さずに防衛職員の胸先三寸で決められては敵わない。
   ましてや、防衛官僚や政権与党の思うように行かないからといって、本来住民を守るべき軍事機構を使って住民に刃を向けるような事は許されない。
   なおかつ、国民納税者代表である所轄大臣が、署名入り文書も出さずに事後承諾であり、かつ主権者では無く防衛官僚の側に付き会見で擁護するなども、立法府代表として有り得ない対応である。
   稲田氏はあくまでも、国民納税者に代わって行政部門を管理監督する立場であるところ、全く自分が関与していないのであれば、密林を切り開いて外国軍隊に土地を提供、抵抗する住民を排除するため機動隊や軍用機をだすような、権限を大きく逸脱した防衛省幹部に対して事情聴取した後、所轄大臣にも伺わず、勝手に工事のための密林を伐採、それを外国軍隊に提供しようとした越権行為者として、主権者に代わって、幹部職員に自署を以て処分辞令を発出するべきなのである。
   
   
  
  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK212掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK212掲示板  
次へ