http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/251.html
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ワンセグを巡る、NHK受信契約締結義務につき下した、裁判所の判断に高市総務相が野蛮な横やり
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/225618d9f3a76cfae41d4ba1f843a743
2016年09月02日 のんきに介護
松井計
@matsuikei さんのツイート。
――これ、被告は総務省ではなく、NHKなんでしょ?なのに、総務大臣が自分はこう考えてるといったって仕方がないじゃないですか。この全能感のよってきたる所はなんなんだろうね?⇒ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相:朝日新聞〔16:51 - 2016年9月2日 〕——
行政府としては、
ここは、司法府に影響を与えないように
言論を自粛すべき場面です。
朝日新聞も
一々、無理筋の
高市総務相の個人的見解(?)など、
報道する必要はないです。
政府として
NHK受信契約について
裁判所が下した判断に不満があるなら、
違う解釈ができないように
法案を作って
国会に提出すればいいからです。
松井さんも
少し触れておられますが、
三権分立という国家秩序を無視したような
高市大臣のこの万能感、
どっから来るのかと思います。
明治憲法下でも
三権分立は守られていました。
僕が
高市総務相のコメントにつき、
タイトルに
「野蛮な横やり」と形容したのは、
大臣だからと言って
こんな勝手な言動を許せば、
近代法が
根底から崩壊してしまうからです。
〔資料〕
「ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相」
朝日新聞(2016年9月2日16時41分)
☆ 記事URL:http://www.asahi.com/articles/ASJ924GTRJ92ULFA00T.html
さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。
◇
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665811000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_014
9月2日 13時01分 NHK
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないとする判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
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