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小林節「自民党改憲草案を糺す」 <第9回> 個性的自立を認めない人権否定の憲法観
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/188605
2016年8月26日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
現行憲法の13条では「すべて国民は『個人』として尊重される」となっている。ところが、自民党改憲草案の13条では「全て国民は『人』として尊重される」と書き直されている。これは単に「個人」が「人」に変わった1文字の違いだが、その意味の違いは大きい。
改憲推進派の会合ではしばしば、「現行憲法が持ち込んだ個人主義のせいで、日本社会の絆が壊れ犯罪も増えた」といった話が真顔で語られていた。だから、彼らにとって「個人主義」は忌むべきことで、その反対、つまり「全体主義」が好ましい価値観だということになる。しかし、それは、各人の自律性を認めず、全てを国家(権力担当者)の統制下に置こうとする考え方である。
だから自民党は、かつて1次草案前文で国民の「国を愛する責務」を憲法を使って全国民に強要しようとした。さらに、今回の草案でも、「国民は、国旗(日章旗)及び国歌(君が代)を尊重しなければならない」(3条2項)とし、さらに、「家族は、互いに助け合わなければならない」(24条)と道徳の領域にまで踏み込んでいる。それでは離婚は違憲だという不思議なことになってしまう。
各人が何に敬意を表するか? 何を愛するか愛さないか? は、本来、各人の心の奥底で自由に決めるべき「良心の自由」の問題で、それは各人の人格的自律の中核をなすものである。そして、これこそが人権論の本質である。
この点を否定する自民党の憲法観は、人権、つまり各人の個性的自律を認めないもので、先述(連載第4回)の主客転倒した「憲法」観と相まって、彼らには憲法改正を論ずる資格がないことを自認しているようなものである。
私たち各人は、全て、ふたりといない個性的な存在である。その自分が自分らしく生きることを支える法的な力が人権で、そうした力の存在を確認する文書が憲法である。
だから、そうしたそもそもの大前提を共有しない者からの「憲法(?)」改正(破壊)提案などはもとより相手にすべきではないのかも知れない。
だから、あれは「憲法」論議ではない。(つづく)
★小林節「自民党改憲草案を糺す」<第9回>@★【個性的自立を認めない人権否定の憲法観】日刊ゲンダイ8.26=「現行憲法の13条では「すべて国民は『個人』として尊重される」となっている。ところが、自民党改憲草案の13条では「全て国民は『人』として尊重される」と書き直されている」
— jijihesoやまひで (@jijiheso) 2016年8月26日
<第9回> 個性的自立を認めない人権否定の憲法観 https://t.co/dPaD48PJ0n #日刊ゲンダイDIGITAL
— ステイメン@打倒!凶人安倍! (@deskain) 2016年8月27日
フランス人権宣言以来の「天賦人権説」を否定し、「基本的人権」を一般国民から奪い去ろうとする凶人安倍一味が「個人」の存在をそもそも認める筈が無いのだ!
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