大分県警隠しカメラ設置事件「軽い処置」で幕引き?「政治捜査は京都では頻繁にやられていたこと」と渡辺輝人弁護士が証言、県警はIWJの取材に「そう言われてもおかしくないが、それはない」と否定! 2016.8.26 記事公開日:2016.8.26 テキスト(原佑介) 大分県警が、参院選の野党候補者を支援する団体の敷地内に無断侵入し、隠しカメラを設置していた問題で、TBSが監視カメラの映像の一部を独自入手し、2016年8月25日、その一部を放送した。 http://iwj.co.jp/wj/open/wp-content/uploads/2016/08/160826_327926_01.jpg △別府署員によって撮影された映像をスクープで報じたTBS 映像には、別府警察署内で、捜査を指揮する刑事官と捜査員が隠しカメラの設置方法について相談するやりとりも記録されており、「ここにも木があるんですけど 、ここら辺につけますか? 」「うん、そうだな」という生々しいやり取りの様子も観られる。 映像内で捜査員は、「実際に○○で墓場を撮ったときは、立ち木にテープで縛りつけて(いました)」とも発言しており、こうした違法捜査が常態化していた可能性もある。 これは警察による、市民に対する権力犯罪であり、不当な政治的介入ではないのか。 県警は26日、カメラの設置を直接指示するなどした別府署の捜査幹部2人と署員2人を建造物侵入の疑いで書類送検。捜査幹部2人を懲戒処分とし、カメラを設置した署員2人と署長、副署長を本部長・所属長訓戒としたと発表した。 同日、記者会見を開いた県警の江熊春彦首席監察官らは、「今後こうした事案が発生しないように職員の職務倫理を高める教養を徹底する」「再発防止に努める」と手元のペーパーを読み上げて陳謝。「プライバシーの侵害にあたる」と認めながらも、県警本部の責任については、「本部は知らなかったので落ち度もない」と断じ、事件の幕引きをはかった。 記事目次 「別府署の行為は人権侵害」違法捜査を受けた事務局長にインタビュー! 渡辺輝人弁護士「場合によっては令状主義に逸脱する可能性もある」 身内に甘い警察の体質!「もっとも軽い処置で幕引きを図ろうとすることが問題」 政治的な不当捜査は「京都では頻繁にやられていたこと」 大分県警に直撃取材!捜査の恣意性について、「結果を見ればそのように言われてもおかしくない」と苦笑! 大分県では実際に政治捜査が過去に行われていた!大分県警は事件の「余罪」を検証し、公表を! 「別府署の行為は人権侵害」違法捜査を受けた事務局長にインタビュー! 盗撮カメラが設置されたのは、参院選で大分選挙区から野党統一候補として出馬していた民進党・足立信也氏の支援団体が入居する別府地区労働福祉会館。映像は、玄関や駐車場周辺を出入りする個人の顔や車のナンバーが識別できるほどクリアなものだった。 参院選公示日翌日の6月23日、敷地内で草刈りをしていた施設職員が盗撮カメラを発見。カメラの内蔵SDカードには、別府署員がカメラを設置する様子が映っており、別府署がカメラ設置の事実を認めた。 6月26日、別府署員が団体関係者らを訪問し、直接釈明した。IWJは対応にあたった「連合大分東部地域協議会」の矢須田士(ものぶ)事務局長に取材し、当時の様子を聞いた。 矢須田事務局長によれば、別府署職員の訪問を受けたのは6月26日の夜10時から11時半。1時間半もの間、別府署員は、「住居侵入を警察が自らおかしました、申し訳ない」「捜査の事案だからお答えできない。捜査の一環なので謝罪もできない」の一点張りだったという。 別府署は、「特定の事案で、特定の人物の動向調査」をしていたと主張しているが、矢須田事務局長は言葉の端々に憤りを込めて、「人物が特定されているなら、家を見張るなり尾行すればいい。私がここに常駐しているんだから、『捜査だ』と聞きにきたらいい。しかし、そういう行為は一切なかった」と話し、別府署の行為は「人権侵害にあたる」と批判した。 渡辺輝人弁護士「場合によっては令状主義に逸脱する可能性もある」 IWJは、今回の警察による違法捜査について、京都第一法律事務所の渡辺輝人弁護士に話をうかがった。渡辺弁護士は「場合によっては令状主義に逸脱する可能性もある」と指摘する。 令状主義とは、刑事手続上の強制処分を行う場合には、裁判所、または裁判官の令状が必要であるとする原則を指す。逮捕権の濫用の防止やプライバシーの保護がその目的で、憲法33条、35条に定められている。警察権力の乱用を防止し、法治主義の徹底を図るのにも重要なルールである。 渡辺弁護士は、こう続ける。 「敷地内に侵入してカメラを設置するのは建造物侵入罪にあたります。これについては警察も『適法な捜査だ』と言い張れないので、手っとり早く書類送検にしたのでしょう。しかし、駐車場だけを撮っていたのか、建物内も映るのかで令状主義との関係が決まります。建物内も撮るのであれば、これは強制捜査ですから令状がないといけない。今回の件が令状主義に逸脱する可能性もあります」 身内に甘い警察の体質!「もっとも軽い処置で幕引きを図ろうとすることが問題」 渡辺弁護士は、今回の県警による処分についても疑問を呈した。 「『訓戒』は懲戒処分ではない。自民党の『厳重注意』と同じで、『悪いことをしたのだが処分するまでは行かない、しかし何かしら注意が必要だ』という場合に使われます。本当にこの処分がポーズだけとなるかどうかは、ボーナスに影響するのかどうかなど、今後の運用によります」 さらに渡辺弁護士は、「捜査のあり方としてこのやり方が許されるのか、という点が一番重要だ」と強調。「もっとも軽い処置で幕引きを図ろうとすることが問題。捜査に令状主義違反がないか、犯罪捜査規範に違反していないか、ちゃんと検証したうえでしかるべき処分をすべきだったのではないでしょうか」と苦言した。 政治的な不当捜査は「京都では頻繁にやられていたこと」 別府署の違法捜査に「政治的思惑」はなかったか。渡辺弁護士は、選挙を自民党有利に進めたいという公安警察の意志が働いていた可能性にも言及した。 「京都では蜷川(虎三)府政時代に、頻繁にやられていたことです。京都の経験で言えば、場合によっては今回も『ガサ入れ』になっていたかもしれない」と懸念を示す。 「京都で昔からあるのは、ガサ入れして組織情報をとったが、結局は不起訴にする、ということ。これは『足止め』のためです。選挙の足止めもあるし、組織的な団結に対する足止めでもある。今回の野党支援団体は、末端の会員まで『鉄の意志で運動している』という組織ではありません。『本部に警察がガサ入れにくるようなところは信用ができない』と、文句が出ることも当然あります」 大分県警に直撃取材!捜査の恣意性について、「結果を見ればそのように言われてもおかしくない」と苦笑! IWJはこの問題に関し、大分県警にも直撃取材した。取材に応じた監察課の有馬氏は、カメラ設置の経緯について、「特定の人物が選挙違反をしているという情報を入手したので、違反に関する情報を収集するために設置した」と主張。個人宅周辺にはカメラを設置しておらず、支援団体の敷地内を設置場所として選んだのは「その場所で選挙違反が横行する可能性が高かったから」だという。 この記事の完全版は、IWJ会員のみ閲覧・視聴ができます。 http://iwj.co.jp/wj/open/archives/327926
|