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イラン:日本大使聴取…今年4月、夕食会会場に一時拘束」報道をどう考えるか。
外交官特権は免罪符出ない。相手国の習慣、法律を守る道義的義務がある。ー(孫崎享氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp1clt
22nd Aug 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
A:事実関係 8月21日毎日新聞報道
イランの首都テヘランのイラン人宅で今年4月に開かれたパーティーを治安当局が強制捜査した際に、
出席していた小林駐イラン大使が一時、身柄を拘束され、事情聴取を受けていたことが
毎日新聞の取材でわかった。
国際条約が定める「外交特権」は、外交官の身体などを「不可侵」としており、捜査は異例だ。
小林大使によると、「大使に対する扱いとして不適切で、イラン外務省に抗議した」という。
保守的なイスラム教シーア派政権が統治するイランでは、
昨年の米欧諸国などとの核合意を受けて経済制裁が解除されたことで、
保守系組織を中心に外国文化流入への警戒感が強まっている。
今回の強制捜査は、こうした状況を背景にした摘発強化の一環だった可能性もある。
複数の関係者らによると、小林大使は4月28日午後7時から
テヘラン西部で開かれた夕食会に夫人と出席した。
主催者は歴代の日本大使とも交流があるイラン人で、
外国外交官ら約30人を招待。食事や酒が提供された。
この会場を治安当局者約10人が強制捜査。出席者に携帯電話の使用と外出を禁じた。
小林大使はイラン外務省発行の「外交官カード」と呼ばれる顔写真付き身分証を携帯しておらず、
名刺を差し出し身分を明かした。だが、退出は許されず、捜査を拒否できなかった。
大使ナンバーを付けた公用車も捜索された。オーストラリア大使も外交官カードを持っておらず、
取り調べを受けた。一方、フランス外交官は外交官カードを示して退出が許可された。
B: 評価:外交関係に関するウィーン条約は「第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。
外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。
接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、
かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するため
すべての適当な措置を執らなければならない」という規定を持つ。
しかしそのことは、相手国の法秩序を無視していいとはならない。
イランでは飲酒は禁じられている。
酒を提供するパーティなどは当然捜査の対象となる。
イラン政府は外交官に対して、身分証明書を発行している。
「フランス外交官は外交官カードを示して退出が許可された」という事情が起こっている。
日本大使のケースはこれの不携帯であったのだから、そう威張れることではない。
合わせて、外交官は外交関係に関するウィーン条約は次の規定を持っていることを認識しておくべきだ。
第九条 1 接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、
使節団の長若しくは使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであること
又は使節団のその他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。
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