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キナ臭い自民党の改定日本国憲法草案を見る前に、、、、
今の憲法てどんな考えで成立しているか?
手引書を軽く見てみよう。 (わかりやすく解説してあります)
基本コンセプトを理解した上で、、、、自民党の改定憲法草案を
見るべし!
http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
あたらしい憲法のはなし(下記は一部抜粋)
一 憲法
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな
考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されていま
す。
この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは
、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきに
なることです。
つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできた
ものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならない
ということです。
もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、
この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならない
ということです。
十五 最高法規
このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、
國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規と
しての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権を
きめた規則と、二つあることもおはなししました。
この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、
憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながい
あいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってき
たえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永
久の権利であると記しております。
憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわな
いものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力があり
せん。これも憲法がはっきりきめています。
このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大
臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。
また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)
も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」とい
います)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法でき
めました。
みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。
これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうで
はありませんか。
七 基本的人権
みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、
もういちど復習いたしましょう。みなさんは、憲法で基本的人権とい
うりっぱな強い権利を與えられました。
この権利は、三つに分かれます。
第一は自由権です。
第二は請求権です。
第三は参政権です。
こんなりっぱな権利を與えられましたからには、みなさんは、じぶん
でしっかりとこれを守って、失わないようにしてゆかなければなりませ
ん。
しかしまた、むやみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけて
はいけません。ほかの人も、みなさんと同じ権利をもっていることを、
わすれてはなりません。
國ぜんたいの幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責
任があると、憲法に書いてあります。
十一 司法
こんどの憲法で、ひじょうにかわったことを、一つ申しておきます。それ
は、裁判所は、國会でつくった法律が、憲法に合っているかどうかをしら
べることができるようになったことです。もし法律が、憲法にきめてある
ことにちがっていると考えたときは、その法律にしたがわないことができ
るのです。だから裁判所は、たいへんおもい役目をすることになりました。
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