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警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本ー(植草一秀氏)
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13th Jun 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
昨日の東京有楽町マリオン前でのTPP批准阻止に向けての街頭アピールには、
休日の中、多くの主権者に参集賜り、深く感謝の意を表したい。
TPPは「私たちのいのちとくらし」に直結する重大問題であり、
参院選の最重要争点であるが、一般的にはその重要性が十分に認識されていない。
その理由としてTPPという名称が内容を伝えない、一種の記号である点を指摘できる。
TPPの内容を端的に示せば
いのちよりお金の条約
国民より大資本の条約
日本よりアメリカの条約
と言うことができる。
TPPに参加してしまうと、日本のことを日本の主権者が決められなくなる。
これがもっとも根源的で重大な問題だろう。
そして、
日本の医療制度が破壊され、
安心して食べられる食糧の生産と消費者の選択権が破壊され、
労働者の処遇悪化と身分不安定化、
がもたらされる。
日本の主権者にとっては
百害あって一利なし
の条約である。
日本の政治家、政治集団、政党は、二つに分類することができる。
第一のグループは、グローバルに行動する強欲巨大資本の利益を追求するグループ。
第二のグループは、日本の主権者の利益を追求するグループ。
この二つに分かれている。
実権を握っているのは前者だ。
それが自公政権であり、安倍政権である。
グローバルに行動する強欲巨大資本の利益を追求するグループが、
いま、何よりも重視しているのがTPPである。
TPPこそ、日本社会を、グローバル強欲巨大資本=多国籍企業が丸呑みにするための最終兵器なのだ。
したがって、政治家、候補者、政党、政治集団の本質を掴むには、
TPPへの賛否を問うのが何よりも分かりやすい。
参院選では、TPPへの賛否を確認して、候補者や政党が、
どちらの側に立つ勢力であるのかを判定して投票先を決定するべきである。
日本のすべてを多国籍企業に献上してしまうのか。
それとも、日本を多国籍企業の侵略から守るのか。
TPPへの賛否に、その基本が鮮明に表れるのだ。
7月10日の参院選投票日まで、残すところ27日である。
参院選公示を前に、すでに各陣営が本格的な選挙戦に入っている。
このなかで、極めて重大な政治弾圧裁判事案があった。
6月3日に静岡地方裁判所が市民選挙運動を牽引してきた斎藤まさし氏に対して不当判決を示した。
昨年4月12日に行われた静岡市長選挙に際しての公職選挙法違反で
斎藤氏に対して有罪判決を示したのである。
静岡地方裁判所の佐藤正信裁判長は、執行猶予付き懲役刑を言い渡した。
参院選を目前に控えて、各種政治活動に対して威圧的な効果を狙っての不当判決である。
判決公判終了後、斎藤氏ならびに弁護人による報告集会が多数の支援者が出席して開催された。
https://www.youtube.com/watch?v=hlhRywSEzJE
私も判決公判を傍聴し、報告集会、記者会見にも出席し、感想を述べさせていただいた。
https://www.youtube.com/watch?v=bWIsaWNv24g
典型的な国策裁判事案であり、参院選を前に斎藤氏を狙い撃ちした人物破壊工作、政治弾圧事案である。
犯罪を証明するには、事前運動であることの証明、共謀があったことの証明が必要であるが、
判決で述べられた内容は、このいずれについても、犯罪の証明がないということを明らかにするものであった。
チラシ配布が有償で行われたことが「利害誘導」とされ、これが「悪質性」の根拠とされたが、
「事前運動」であるとの証明がなければ、有償でのチラシ配布は合法である。
多くの政治関連団体が有償の作業を実施しており、「事前運動」の立証が不可欠であるが、
その立証がないなかでの有罪判決は、刑事訴訟法第336条違反である。
斎藤氏が属していた陣営は、チラシ配布に際して、公職選挙法違反にならないように
十分な対応を示しており、これを同法違反で摘発した当局の対応は恣意的かつ悪質と言わざるを得ない。
犯罪の立証がすでに確立している甘利明氏陣営に対しては不起訴処分とし、
斎藤氏陣営に対しては不当な犯罪捏造を行っていることを、私たち主権者は断じて許してならない。
選挙が近づき、さらに当局の政治弾圧が強まることについて、
主権者は抗議の声を大きく発していかねばならない。
斎藤まさしさんに対する公訴事実は、選挙告示前に、
斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、
バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共に
チラシを配ることを業者に依頼したことが、
「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものである。
しかし、選挙が始まる前にも後にも、
政治を志す人間が当選を目的とした政治活動を行うことは常識的なことで、
その政治活動にボランティアでなく業者が使われることはある。
斎藤まさし氏は、3月10日の参議院法務委員会において、
元法務大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について質問した際の政府答弁の内容を指摘する。
小川議員の質問に対して政府副大臣は、総務省の見解として
「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、
この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、
理解しております。」
と答弁した。
斎藤氏は高田氏陣営の政治活動に対して、
「具体的な投票依頼」
となるような活動を排除することを徹底して実行していた。
そして、警察当局からの警告があった時点でチラシ配布を中止している。
つまり、完全に「セーフ」の対応を取り続けていたということになるが、
これを警察当局が事後的に犯罪に仕立て上げて逮捕、起訴し、裁判所が
これに加担して有罪判決を示したというものである。
また、斎藤氏の場合は違反行為とされる事前運動行為の当事者ではないから、
「共謀」の成立が犯罪を立件する上で不可欠になるが、
「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかった。
「共謀」がなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならないが、
裁判所は無理やりに有罪判決を示した。
その根拠として用いられたのが、
「未必の故意による黙示的な共謀」
である。
「共謀」
の事実認定をできないから、
なんとなく「共謀」があったのではないかという「雰囲気」だけで「共謀」を認定してしまったのだ。
このような裁判が行われるなら、すべての市民が犯罪人に仕立て上げられてしまう。
「未必の故意による黙示的な共謀」
は、日本の警察・検察。裁判所制度の前近代性を示す
今年の流行語大賞の候補になる表現である。
日本の警察と検察には、巨大すぎる裁量権が付与されている。
その裁量権とは、
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権
と
犯罪がないのに市民を犯罪人に仕立て上げる裁量権
である。
この裁量権が、
政治権力の側の犯罪者を無罪放免し、
政治権力に敵対する市民を冤罪ねつ造で犯罪人に仕立て上げる
ためにフル活用されている。
そして、法の番人であるはずの裁判所も、人事権を政治権力に握られているため、
法の番人ではなく、権力の番人として、権力の恣意的な暴走に積極加担している。
日本はこの意味で、近代国家からかけ離れた位置にいることを、すべての主権者は知っておく必要がある。
警察と検察は密室でいとも簡単に不正行為を行う。
不正行為とは、
犯罪が存在するのに無罪放免にすること
と
犯罪が存在しないのに市民を犯罪者に仕立て上げること
だが、
それを可能にしているのが、
「密室」
である。
この「密室の犯罪」を防止するには、密室を監視することが必要不可欠だ。
それが、
「取調べ過程の可視化」
である。
被疑者だけではなく、被害者、目撃者、関係者全員の取り調べを、
最初から最後まで、例外なく、完全に可視化することが必要である。
警察、検察は、被害者とされる人物、目撃者、その他の関係者と「共謀」して、
犯罪をねつ造したり、犯罪をもみ消す。
これを防ぐには、取り調べ過程の全面・完全可視化が必要不可欠だ。
検察の犯罪が明らかになり、刑事訴訟法改正が必要になったが、
肝心要の可視化はほとんど手がつけられずに、
検察による通信傍受、盗聴、司法取引などの権限だけが付与された。
この国は完全に腐敗しているのである。
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