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民間なら背任行為が「違法性なし」(C)日刊ゲンダイ
もはや看過できない政治家と一般人の不公平 日本経済一歩先の真相
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/183157
2016年6月10日 日刊ゲンダイ
結局、厳しい目の第三者による調査報告書は「違法性なし」だらけだった。舛添都知事の政治資金の公私混同問題は、政治資金規正法や政党助成法が、いかに「ザル法」であるかを満天下に知らしめた。
盆や正月の家族同伴の温泉宿泊、ヤフオクで落札しまくった多すぎる絵画・版画、我が子に買い与えた疑いのある「クレヨンしんちゃん」――「不適切」と指摘された支出は凄まじい数に上る。元手の大半は税金が原資の政党交付金だ。舛添都知事の公私混同が罪に問われないのは、支出の是非に関する法の定めが一切ないためだ。
どんなに怪しい支出でも「政治活動だ」と強弁すれば許されてしまう。家族との豪華ディナー代だって、支払い先の飲食店のオーナーを「支援者」に見立てれば、「政治活動の一環である支援者との家族ぐるみの交流」という解釈だって成り立ってしまう。
過去にもSMバーの料金を政治資金で賄うなど不適切な支出を指摘された国会議員は数多いが、刑事責任を問われた例は聞かない。これだけ法の規制がゆるゆるだと、ほとんどの政治家に「不適切な支出」があるのではないか。舛添都知事の公私混同問題はあくまで氷山の一角。政界には第2、第3のマスゾエがそこかしこに存在するに違いない。
ここまで世論の怒りが盛り上がった以上、政治家も批判をしっかりと受け止め、自ら率先して襟を正す必要がある。政治資金の使い道について、国民の選出による公平・中立な「本物の第三者」による査察・監査を受け入れる法の仕組みを早急に整備すべきだ。
政党交付金の原資が税金である以上、その使い道は本来なら、会計検査院がチェックしてもよさそうなものだ。それが十分に機能していないのは、恐らく「政治活動の自由」が障壁となっているのだろう。むろん、政治活動の自由は尊重すべきだが、政治資金の使途の在り方を憲法の規定にある「思想・信条の自由」の問題にまで深めるのは、いささか疑問だ。
必要とあらば、監査を受け入れる新たな“規制法”には「思想・信条の自由を侵すものではない」との付則を設ければいい。そして国政に限らず、都道府県の議会はもちろん、市区町村レベルまで広く規制の網をかけていくことが肝要だ。
舛添都知事の「不適切」な支出は、民間にあてはめれば業務上横領や背任罪に相当するケースだ。収支報告書への「不適切」な支出の記載だって、普通の公務員であれば実態と異なっているのだから、公文書偽造に問われかねない。
それなのに政治家は、いくら不適切な支出が見つかっても、政治活動をタテに罪は不問にされてしまう。ただでさえ、政治資金は原則的に税金がかからないなど優遇されている。これ以上、政治家と一般人の間にある不公平は看過できない。
高橋乗宣 エコノミスト
1940年広島生まれ。崇徳学園高から東京教育大(現・筑波大)に進学。1970年、同大大学院博士課程を修了。大学講師を経て、73年に三菱総合研究所に入社。主席研究員、参与、研究理事など景気予測チームの主査を長く務める。バブル崩壊後の長期デフレを的確に言い当てるなど、景気予測の実績は多数。三菱総研顧問となった2000年より明海大学大学院教授。01年から崇徳学園理事長。05年から10年まで相愛大学学長を務めた。
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