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「甘利氏現金授受問題 甘利氏と元秘書2人を不起訴 東京地検:政治資金規正法違反も不起訴で完全幕引きをはかる検察」
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<甘利・前経済再生担当相>現金授受問題 不起訴 法適用、高いハードル
毎日新聞 6月1日(水)8時24分配信
甘利明前経済再生担当相(66)を巡る現金授受疑惑の捜査は、不起訴処分で終わった。建設業者との癒着や官への働き掛けが顕在化しても、議員側の刑事責任を問えない結果となり、法律の限界が浮き彫りになった。
あっせん利得処罰法は、政治家や秘書の「口利き」を防ぐために議員立法で制定され、2001年に施行された。国の行政処分や契約などに関して請託を受け「権限に基づく影響力を行使」して報酬を受け取ることを禁じる内容だ。だが、この影響力の行使については、議会で行政に不利な質問をするとちらつかせることなどが想定されており、国会議員やその秘書が立件された例は一度もない。
薩摩興業側から頼まれた元秘書は、15〜16年にUR側と計11回の面会を繰り返し「少しイロをつけてでも地区外に出て行ってもらった方がいい」「事務所の顔を立ててもらえないか」と求めていたことが判明した。元秘書は計1000万円以上の接待も受けたとされるが、交渉は進まなかった。
検察幹部は「仮に補償を得られていたとしても、『こうしなければ国会質問をする』というような強い文言がなければ影響力を行使したとは言えない」と指摘。適用のハードルが高く「政治家の、政治家による、政治家のための法律になっている」と説明する。
参院議員として法制定の審議に関わった大脇雅子弁護士は「特定の個人や団体の利益のための口利きは、あるべき政治活動とはいえず、政治不信をうむ。法律の内容や運用に問題がないか議論を深める必要がある」と話した。【石山絵歩、小林洋子】
最終更新:6月1日(水)9時57分
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