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政界地獄耳 安倍首相「解散」かわさず説明を(日刊スポーツ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/291.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 5 月 18 日 10:20:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

政界地獄耳 安倍首相「解散」かわさず説明を
http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1649085.html
2016年5月18日9時18分 日刊スポーツ


 ★16日の衆院予算委員会で、熊本1区選出の民進党衆院議員・松野頼久が「熊本の立場からすれば、自治体職員は選挙の管理や事務ができる状況ではない。ダブル選挙は(与野党)どちらが有利、不利かは関係なくやめてもらいたい」と衆参同日選が念頭にあるとみられる首相・安倍晋三に回避を求めた。首相は「解散の『か』の字も考えていない」とかわすにとどめた。

 ★首相に与えられた解散権は、首相の専権事項として「解散についてはうそをついても構わない」といわれてきた。解散権は衆議院において内閣不信任案が可決されるか内閣信任案が否決された場合、憲法69条に基づいて内閣は衆議院を解散することができる。また憲法7条では天皇の国事行為の1つとして、内閣の助言と承認により衆議院を解散することができると定めている。首相は議会の多数党の代表として実質的に解散権を行使できる立場にはあるものの、憲法ではその権限を与えるとはしていない。任意の時期を首相が選んで決めることができることは自由裁量を与えていることをうたっているわけではないのである。

 ★つまり、党利党略で解散権を自由に操ることができるというのは実際にはおかしいのではないかと考えれば、松野の訴えは正しいといえる。憲法の手続きの過程を権限のように行使して、それを権力の源泉にし、参議院選挙の時に衆議院を解散させるという裁量は熊本地震という事情を鑑みれば、いささか熟慮する必要があると同時に、解散権を行使する大義が必要になるはずだ。首相はかわさずに説明すべきだ。(K)※敬称略

 

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