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政治資金で香典の萩生田副長官 公選法違反に居直りのア然
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/180888
2016年5月8日 日刊ゲンダイ
収支報告書をこっそり訂正(C)日刊ゲンダイ
安倍首相の側近、萩生田光一内閣官房副長官(52)は「法律なんて守らなくてもへっちゃら」と考えているようだ。
公職選挙法に“違反”して政治資金から「香典」を出しておきながら、昨年、高木毅復興相(60)の香典配布問題が火を噴くと、政治団体の収支報告書をこっそり訂正。それに関して市民団体から告発されると、事務所は「みんなやっている。問題があるのは公選法」と開き直ったのである。法律をつくるのが仕事の国会議員なのに「法律が悪い」とは、ア然ではないか。
「政治資金オンブズマン」共同代表の上脇博之神戸学院大教授らが先月28日に東京地検に送付した告発状によると、萩生田氏の政党支部の2014年分の収支報告書には「慶弔見舞金」として137万5000円の支出が記載されていて、さらに、「はぎうだ光一後援会」の12年分の収支報告書にも「慶弔見舞」として122万5000円の支出が記されている。
■「公選法に問題」と逆批判
ところが、萩生田事務所は、高木大臣の香典配布問題が昨年11月1日にNHKで報じられた翌日に慌てて訂正。それぞれ「10万円」と「9万円」に大幅減額したのだ。計241万円もの慶弔費を急に訂正したのだから、よほど高木大臣の疑惑報道に震え上がったのだろう。萩生田事務所に見解を求めると、こんな答えが返ってきた。
「確かに、高木大臣の報道を受け、急きょ訂正しました。選挙区内の支援者に対し、政治資金を原資とする香典を議員本人が渡すことは、法令違反だが罰則規定はないと判断しました。しかし、萩生田氏が要職に就き始めた13年ごろから、身辺調査が厳しくなったため、今年からは香典の配布自体を自粛しています。高木大臣だけでなく、民主党の北沢元防衛相の政党支部も選挙区内へ香典を配布していました。多くの議員が同じようなことをやっている。問題があるのはむしろ公選法の方ではないでしょうか」
法令違反と認識していたにもかかわらず、「罰則規定がない」と寄付を支出していたとは法の軽視も甚だしい。そのうえ、公選法を現状に即していないと“逆批判”しているのだから、開いた口がふさがらない。
公選法第199条の5は、はっきりとこう明記している。
〈政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治上の主義若しくは施策を支持、推薦することがその政治活動のうち主たるものであるものは、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない〉
要するに、政治家が代表を務める政党支部や資金管理団体が、選挙区内の有権者に寄付をすることを禁じているのだ。罰則は50万円以下の罰金と明確に規定されている。唯一許されるのは、政治家本人がポケットマネーで香典などを手渡しするケースのみだ。上脇教授は萩生田事務所の所業をこう断じる。
「法をつくる立場にいながら、法令違反を犯すとは言語道断です。公選法を批判するのなら、修正案を提示するのが筋でしょう。それに、萩生田事務所が訂正したのは計241万円。それほど巨額の香典を本当に本人が手渡ししていたのでしょうか。萩生田事務所の説明はつじつまが合っていません」
安倍首相の側近がこの体たらく。他の自民党議員も推して知るべしだ。
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