http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/233.html
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「すげー政府が日本にあるぞ:kazukazu88氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/19906.html
2016/4/28 晴耕雨読
https://twitter.com/kazukazu881
すげー政府が日本にあるぞ→「政府は26日の閣議で、毒ガスを含む化学兵器や生物兵器の一切の使用を憲法9条が禁止するものではないとする答弁書を決定」政府、化学や生物兵器否定せず 憲法9条で答弁書決定 | 共同通信https://t.co/9MrhKVi0mn
>くー 九条の第一項は不戦条約を踏襲していると言われ、軍備を前提としている。故に、BC兵器の配備との矛盾はない。逆に、記事には『日本は生物兵器禁止条約や…「それらを使用することはあり得ない」とも強調した。』と書いてある。どこ読んでんの?
第二項は?
>大中 一彌 生物・化学兵器を巡る状況と日本の取組(概観) https://t.co/0i81IElpJV
日本のジャーナリストは、安倍首相に「武力行使」とは見なされない核兵器・生物兵器・化学兵器といった大量無差別破壊兵器の使用とはどういう状況か、聞いてください。
>武蔵 オウム真理教が国内で化学兵器でテロを起こしましたが、あれは武力行使ですか?シリアでアサド政権が国内弾圧のために使った、とされることもありましたね。 「使わないこと」と「憲法9条で禁じられていること」は全く違います。
ええっと、テログループと主権国家ってそもそも法的範疇が違いますよね?
オウムとアサドと安倍政権の答弁を並べる感性は素晴らしいとは思いますが。
>武蔵 武力行使に当たるか否か、という側面だけで見れば同じ行為がその勢力によって変わるものではないでしょう。
あなたはアサドの化学兵器使用を武力行使と見なさないのですか?
>武蔵 警察権で銃火器を使用したり死刑を執行することとの差異を明確にすることは出来ないでしょう。 もちろん罪のない国民に使用した悪質極まりない行為ではあります。
なるほど。
つまり、海外の戦闘員への核兵器や生物兵器使用、化学兵器使用ではなく、アサド政権と同様の自国民への使用について安倍政権は憲法で禁じられていないと答弁したと考えているのでよね?
まぁ、たしかに日本の領土内だったら、大量破壊兵器についても使用可能という憲法解釈はありえる。
ただ、それほどまでに大量破壊兵器の使用の可能性に固執する政権が良いかは別として。
>ふじおかひろき↓外国人を殺すことは許されないが日本人を殺すためなら大量破壊兵器を許容しようという立場なのだろうか。
外国の領土での大量破壊兵器の行使は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」に絶対にひっかかるでしょうが。
>武蔵 憲法9条をもって、「自衛用」のミサイルは使用可能だが核・化学・生物兵器は不可能、などと読み解きようがないのですから、自衛隊の違憲性を質問しているのと同等の質問なのですよ。
大量破壊兵器保持は国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇にあたるため、2項も含めてそもそも保持が不可能、つまり現憲法においては使用不可能という解釈もありえるのでは?
>武蔵 自衛隊の能力をフル活用すれば大量殺戮は当然可能ですし、9.11のように民間飛行機でも大被害を出すことは十分可能です。 武力そのものを否定している9条に、その「線引き」をさせようと求めるのが間違っているということですよ。
政府の解釈においても自衛隊と憲法が禁じている武力の区別をしていて、それゆえに自衛隊員は海外の紛争地域に派遣されても捕虜にさえなれないのだから、線引きを求めること自体が間違っていることにはならないと思いますが。
>ふじおかひろき 大量破壊兵器はダメだけれど普通の兵器は持ってもいいなんていう恣意的な線引きはどこで行うのだろうか。
国際法上でも通常兵器と大量破壊兵器は区別されているし、使用が禁止されているでしょうに。
>ふじおかひろき だから「持たない」という判断を日本国がしているんじゃないだろうか。
国際法上すでに使用も保持もできない大量破壊兵器の保持・使用の合憲性を日本政府が主張する意味は、中国の軍拡の理由に使ってもらうくらいしかないだろうという話なのですが。
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