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最高裁が「違憲を認めた。しかし、違憲は認めない」という不可思議な弁明(生き生き箕面通信)
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/169.html
投稿者 笑坊 日時 2016 年 4 月 26 日 11:48:25: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://blog.goo.ne.jp/ikiikimt/e/d52120d431b2fcffaf894a54771d8236
2016-04-26 10:34:40

 最高裁が昨日4月25日に発表した調査報告によると、ハンセン病を理由とする「人権の砦」は曖昧模糊として分かりづらく、ハンセン病者に対する謝りではないようです。たしかに、最高裁の今崎幸彦事務総長は、記者会見で頭を下げて見せました。しかし、憲法上の「裁判の公開」の原則には違反しないという理屈で拒否しました。

 最高裁側は、「裁判の公開」には違反しないというが、事実上非公開だったのは明らかであり、違憲だったと認めるべきです。

 「らい予防法」の廃止から今年3月で20年です。朝日の記事によると、「民法上、損害賠償を請求できる期間(20年)を過ぎてしまうため、3月末までに元患者の家族による提訴が相次ぎました」と、報告されています。全国各地の特別法廷が開かれた場所は、北は青森から鹿児島まで14か所に上ります。

 問題は、最高裁が結局は自分の謝りを全面的に認めず、単に頭を下げるだけで済ませたことです。これでは、日本の司法が、これからも危ないものとして扱われそうです。

 

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コメント
 
1. 日高見連邦共和国[1246] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年4月26日 12:17:10 : IeaB3HQJJg : 1uIcocViqWs[398]

裁判官が、“裁判官として”ではなく、“ひとりの人間として”、
最低限度の“誠意”を見せたと言っていいかどうか、判断は難しい。

これは『基本的人権の尊重』という、憲法の根幹に関わる話である。

『違法だけと違憲では無い』という、これまた“奇妙奇天烈”な論理を弄ぶ。

っつ〜と何かい?“違憲の法律”が存在してるってことか?違うだろうっ!

伝染病など、ある意味で“公共の福祉”の観点から、限定的な意味で
個人の利益や権限が損なわれることはあるかもしれない。

でもその措置が間違っていたと判明した場合、国家はその全力を以って個人の名誉の回復と、
失われた権利と利益への補填・保障を真摯に早急に計らなければならな義務を負うのは当然だろう!!

『違法だが違憲では無い』だとぅ!?

何言ってやがる、てぁほうがっ!!(岩手の方言で、バカ野朗ふざけるな、の意)


2. 2016年4月26日 14:05:07 : NuLvPm5L5k : lnzJCRc8YdU[1]
組織ってのは人を縛り付ける場所であって、活かす=生かす場所ではない。

最高裁のこの矛盾と欺瞞が、それを表している。人間が腐るように、人間の造ったものは、より早く腐る。その中で一番早く腐るのが、最高裁や自民党の例に違わず、組織というものなのだよ。


3. 2016年4月26日 14:54:46 : 1NYcDswQOA : pn4pe4gRTMk[4]
最高裁は『ヒラメ司法官僚の巣窟』。

政治的左遷で若い裁判官を脅し、生き残ったヒラメ裁判官ばかりで構成される

最高裁は「正に」ヒラメの養殖場だ。

「登石郁朗」裁判官は石川智宏衆議院議員に「証拠無しの推認判決」で

有罪判決を下し、その後最高裁判事に昇進。

これが誰でも知っている「ヒラメ裁判官」の代表選手。

国会の裁判官訴追委員会が何もしなかったのも事実。裁判官訴追委員会は事務局長

の支配下にあり、訴追委員会が過去一度も開かれたことがなかったことは、弾劾裁

判所を設けることを怠ったっていたものであり、日本国憲法第六十四条に違反した

所業です。この時の法務大臣は「森英介」は「この事件は自民党には及ばない」と

オフレコ記者会見でいった「キツネ」。

日本人の健忘症を治すのが先決か?


4. 2016年4月26日 17:08:22 : 4NFtxo3aSQ : 17Yys6p0jgM[2]
なぜ最高裁が異例の謝罪をしたのか?→「憲法裁判所設立には、
根拠憲法存在により憲法改正が必要」の核心隠し。

憲法76条2項の英文:No extraordinary tribunal shall be
established, nor shall any organ or agency of the Executive
be given final judicial power.

憲法76条2項の和文:第76条2項:特別裁判所は、これを設置する
ことができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

要するに、憲法76条2項:特別裁判所(特別法廷)の設置禁止。
行政機関又は行政局に最終司法審査権限の付与を禁止(ですから
GHQのマッカーサー氏が内閣法制局を廃止)。

ですから、ハンセン病患者の特別法廷設置は、明確に憲法76条
2項違反なのは、高校生でも理解できます。

この高校生でも理解できる問題の核心を表面化させない様に、
法曹界に緘口令を敷き主権者国民が気が付かない様に、

わざわざ謝罪する事で論点隠しを画策して心算ですが、バレバレ
です。

その子供騙し画策が、「特別法廷の定型的な指定は不合理な
差別であり、平等原則違反であることはもちろん、隔離された
場所に法廷を設置したことも公開原則違反の疑いが拭いきれない」
との

電通マスゴミNHKによる金太郎飴報道です。

特別裁判所の設置禁止を謳っている憲法76条2項は、憲法裁判所
設置禁止根拠憲法条項として位置付けられているのですから、

その根拠憲法条項がハンセン病患者の特別法廷設置に適用され
ないのなら、憲法裁判所設置にも適用されないとなり、

憲法改正せずに、憲法裁判所設置は全く問題ないとなってしまう。

憲法改正しないで、憲法裁判所設立が出来てしまうと、折角、
戦後71年間、憲法81条を完全に無視して、

司法審査制度
(憲法の生みの親である米国では、明確な憲法条項が無いのに
も関わらず、制度を整備し、年間80件ほどの司法審査が行われ
ています。)を

意図的に、未整備状態にしてきた

三権を牛耳っている官僚様と日本法曹界のコラボ努力が水の泡
となってしまいますので、

そんなことは、絶対に出来ない事は分りますよね。

要するに、戦後、東大法学部閥を頂点とする官僚と法曹界が
コラボして、憲法違反法令と憲法違反制度のオンパレードを
整備するやり方で、日本の民主化を阻止することが出来、

主権者国民を押しのけて、三権を支配している官僚様が、
「主権者」として、居座り続けていられる訳です。


5. 斜め中道[103] js6C35KGk7k 2016年4月27日 12:45:07 : 460ZVzz1ys : 8oca@IpCA1U[72]
自分で自分をきちんと裁けないで、
何が「最高裁」なんだ・・・。

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