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(回答先: 刑事訴訟法の改正案がひっそりと審議入り。今国会で成立の公算大[荒川強啓 デイ・キャッチ!] 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2016 年 4 月 26 日 11:16:08)
本来は刑事捜査の透明化のため導入すべき「可視化」だが。栃木女児殺害事件では、物証なき裁判に「容疑者のそれらしい身振り」を素人裁判員に印象付けるという真逆な使用方法で、部分「可視化」が用いられた。
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http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20160425_3.html
刑事訴訟法改正 全面可視化が不可欠だ
刑事訴訟法などの改正案が参院で審議されている。中心になるのは取り調べの録音・録画、いわゆる可視化の義務付けだ。昨年8月に衆院を通過したが別の法律の審議を優先したために持ち越され、今国会で成立する見通しだ。
厚生労働省の村木厚子元局長の無罪が確定した文書偽造事件で、強引な取り調べが行われていたことが発覚して始まった捜査・公判改革の一環で、違法な取り調べを防止するため必要な制度だ。
ところが、義務付けの対象となるのは、殺人などの裁判員裁判の対象となる事件と検察の独自捜査事件に限られ、全事件の3%程度にすぎない。しかも、取調官が十分な供述を得られないと判断した場合など幅広い例外規定もある。
容疑者が本当のことを話さなくなる恐れがあるなどとして、警察や検察が抵抗した結果だが、これでは実効性に疑問が残ると言わざるをえない。密室での取り調べで自白が強要され、冤罪(えんざい)を生む温床になってきたことを考えれば、すべての事件で導入すべきだ。
今月8日、裁判員裁判で宇都宮地裁が、無期懲役の判決を言い渡した栃木県の小1女児殺害事件では、録音・録画を限定したことによる問題点が明らかになった。
被告は、捜査段階では自白したが、公判で否認に転じて無罪を主張。有力な物証がなく状況証拠も不十分だったことから、自白調書の信用性が最大の焦点となった。
検察は、被告の自白以降に録画した映像の一部を法廷で再生。裁判員は映像の供述態度を重視して自白の信用性を認めたといえる。
しかし、この事件では、取り調べの全課程は録音・録画されておらず、被告側が主張する自白の誘導が本当になかったか、疑念が完全には解消されたとはいえない。
被告は当初、殺人罪とは関係のない商標法違反容疑で逮捕され、その勾留中に女児殺害を自白したとされる。同法違反の取り調べは、今回の刑訴法改正案では録音・録画の対象外であり、任意の取り調べも同様だ。今後、同じような事件があっても、自白の信用性が検証できなくなってしまう。
録音・録画は、検察の強力な立証手段になることも今回の事件で分かった。しかし、それはすべての事件で取り調べの全課程にわたって記録することが不可欠だ。捜査側が立証に都合のいい部分だけ録音・録画したのではないかとの疑問が生じては意味がない。
全面可視化は、司法への信頼を取り戻すための第一歩だ。
[京都新聞 2016年04月25日掲載]
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仮に取り調べ全過程可視化が実現した場合、素人裁判員がすべて確認して判断することが果たして可能となるのだろうか。
取り調べ可視化は、裁判員制度やら「司法取引」やらと切り離して論議すべきではないか。
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