http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/149.html
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”シンシアリー氏のブログでこの本のことを知り、今日、書店で見かけて手に取りました。報告レポート程度だろうと想像していたのですが、思いがけない大作だったので驚きました。よくこんな貴重な文献を見つけ出して翻訳しましたね。翻訳者と出版社の英断を讃えたい。
さらに写真類も豊富だし、戦後に日本が韓国に行った経済援助の数字まで記載されています。和英対訳になっていることから、日本の立場から国際社会に情報発信していく基本資料としてそのまま使えます。この分野に関心を持つ人なら、必読の基本文献になっていくことでしょう。
韓国人が本書の内容を認めようが認めまいが、そんなことはもはやどうでもいいと思います。彼らは反日プロパガンダを世界中に普及させようと、日々活動中なのです。どうか皆さん、本書を地元や大学の図書館で備えてくれるように、購入希望を出してください。また海外在住の日本人が利用できるよう、この本のことを教えてあげるか送ってあげてください。
外務省には国際社会という情報戦・プロパガンダ戦の戦場で、ねばり強く戦う気力がありません。日本の立場を主張するネット動画を作らず、基本図書の英訳もしません。本省は忙しいとしても、外郭団体に勤務して高給を受け取るおじさん達がいるはずです。あの人たちは毎日出勤して何をやっているのでしょうか?ワインの買い置きして保存リストを作るような、どうでもいい仕事に国民の税金を費やしています。だから個人ができる範囲でゲリラ戦をやるしかありません。”
SEALDSはこの本を読んで反省してください!
保守速報から
http://hosyusokuhou.jp/archives/47420820.html
【選挙】五寸釘ほなみこと西穂波さんに公職選挙法違反の疑い 池田まき3万回電話作戦 北海道5区補選
1:動物園 ★:2016/04/25(月) 18:11:57.17 ID:CAP_USER*.net
衆院北海道5区補選の池田まきでんわ勝手連、違法性は?
特集記事
衆議院北海道第5区の補欠選挙が今日24日、投開票日を迎えた。
北海道5区は町村信孝・前衆院議長の死去に伴うもので、今回の衆議院議員補欠選挙のうち、
唯一与野党が対決する構図となっていることから、注目を浴びている選挙区だ。
自民新人の和田義明氏(44)=公明党、日本のこころを大切にする党推薦=と、
無所属新人の池田真紀氏(43)=民進党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎と
なかまたち推薦=が立候補して戦っているが、池田真紀氏の陣営で行われている
「電話作戦」が注目を集めている。
■池田まきでんわ勝手連とは
Facebookページ「イケマキ電話作戦、3万本!!!!」より
index
この衆院北海道5区補選では、池田まき候補を野党各党のほか市民団体らが
支援する格好となっていたが、この市民団体らが主導して、
Facebookで「池田まきでんわ勝手連」と名乗り、日本全国から電話帳リストを使って
池田まき候補に投票を依頼するような電話掛けが大規模に行われていたことが分かった。
彼らはFacebookページに参加表明をした上で、マニュアルをダウンロードし、
選挙区に入らず自宅などから選挙区内の電話帳データの名簿に対して、
投票依頼の電話掛けを展開。このFacebookページには24日早朝現在で、
594名もの「参加表明者」がおり、池田まきでんわ勝手連では、
ボランティア数が594人、総でんわ数が50917件に上ったと報告をしている。
■選挙期間中の電話掛けは問題ないのか?
公職選挙法では、公平適正な選挙の執行を目的として、一部に不利益となるような
(もしくは利益となるような)選挙が行われないよう、様々な選挙のルールについて定められている。
ビラの枚数やポスターのサイズなど、非常に多くの規制がある中で、
実は「電話」についてはほとんど規制がないのが実情だ。
例えば夜中に電話をかける行為についても、公職選挙法では
第百六十四条の六 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、
街頭演説をすることができない。
と定められている通り、夜8時から翌日朝8時までの間に街頭演説を行うのは
禁止されているものの、それ以外の行為について、特段の時間の定めは設けられていない。
このため、夜9時や早朝7時に電話をかけても法律上は問題ないことになる。
また、選挙運動に電話を利用すること自体にも規制はないため、脅迫的な言葉などを除けば、
直接的な投票依頼の文言などを述べることにも問題はない。
■電話がけは選挙運動となるか?
ではそもそも電話がけは、選挙運動と言えるだろうか。選挙運動とは、「特定の選挙について、
特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に
必要かつ有利な行為」(総務省)とされている。今回の電話作戦で、どういった
スクリプト(文言)でトークが行われたかによっては、この電話がけが「選挙運動」そのものに
あたると考えられるだろう。
そこで、TheVote.jp編集部では、池田まきでんわ勝手連が作成していたマニュアルを入手した。
その一部では、下記のように記されている。
池田まきでんわ勝手連マニュアル
http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/8/3/8354def8.jpg
ここに記載されている「池田まきに是非とも投票下さい。 」といった文言は、
明示的に特定の候補者の当選を目的として、投票を得ようとする目的であることは
間違いないため、このスクリプト通りに電話がけが行われていたとしたら、
選挙運動そのものになるのは間違いないだろう。
[the vote 2016.4.24]
http://thevote.jp/tokushu/2016/04/shu_hokkai_5_denwakatteren/
2:動物園 ★:2016/04/25(月) 18:12:26.35 ID:CAP_USER*.net
■本当に違法性はないのか?見え隠れする未成年者の影
これまで述べてきた通り、「池田まきでんわ勝手連」の活動は、
選挙運動に該当することは明らかだ。そうなると、気になるのは選挙運動そのものに対する
規制を、池田まきでんわ勝手連が守ってきたかどうかだ。
例えば、公職選挙法では未成年者の選挙運動は行ってはならないとされている。
公職選挙法は先ごろ改正され、選挙権が18歳から与えられると同時に、
18歳以上から選挙運動を行うことも可能になったが、この法改正は国会で可決成立されたものの、
7月に予定されている参議院議員選挙から施行されることとされており、まだ施行されていない。
すなわち、現時点で未成年者が選挙運動を行うことは、公職選挙法のうち
第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
に違反することとなる。そうなると気になるところが、昨年安保反対の活動で頭角を現した「SEALDs」の活動だ。「SEALDs」の特徴のひとつとして、非常に若い世代が
デモ活動や様々な言論活動をインターネットなどを駆使して行ったことが挙げられるが、
今回の「池田まきでんわ勝手連」の活動にも、「SEALDs」は影響を与えている。
NHKの番組にも出演したことがある「ほなみ」こと西穂波さんは、自身のFacebookで
次のように投稿していた。
http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/4/7/4784adff.jpg
西穂波さんは、昨年放送されたNHKの番組では、「西穂波さん(18歳)」と紹介されたほか、
2015年末にも「今年高校を卒業した」と述べており、これが事実だとするならば、
未成年者である可能性も否定できない。西穂波さんは昨年も武藤貴也衆議院議員に対して
「てめーの体のすべての穴に五寸釘ぶち込むぞ」とツイートした経緯などがあり、この時に以前のTwitterアカウントは凍結となっているが、従前利用していたアカウント(@hnm_3433)では、
ほなみ @hnm_3433 2015-06-26 13:28:01
てか東京でね、スピーチで19歳って言ったけど、実はまだ誕生日来てないから
18歳なんだよね。。。東京で盛ってしまった。笑
札幌の今日のスピーチでは18歳って言っておこう。笑
とツイートしていた。これが事実であれば、西穂波さんは未成年者として
「池田まきでんわ勝手連」の選挙運動に加担する依頼文章をソーシャルメディアに
投稿したことになり、選挙運動員を募集したことが広義の選挙運動と見なされるのであれば、
前述の公職選挙法第百三十七条の二に抵触する可能性がある。
また、電話作戦を行った人物の中に、同様に未成年者がいればこれも
公職選挙法に抵触する可能性があるほか、今日24日は投開票日のため、
電話作戦を今日行うと、これも選挙運動を選挙期間外に行う行為として、
違反となる可能性が高い。
以上のように今回の電話がけは、未成年者の選挙運動などの違法性が阻却できない
段階ではあるものの、全国の支援者に電話作戦をしてもらうという今回の手法は、
遠隔地での選挙でもいわゆる「分散ネットワーク」と使って市民団体などが主導する
選挙運動が可能という新たな可能性を見出した。しかしながら、
公職選挙法の様々な規制の中で、コンプライアンス遵守の姿勢を分散ネットワークの中で
どれだけしっかり徹底できるのか、また公職選挙法に対する十分な理解を深められるのかが、
今後課題になるだろう。
・・・
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