http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html
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私は、静岡県浜松市在住なので、地震が来て、この真実が闇に葬られないように国民の皆様に前もって、お知らせしておこうと思いました。
やっと、悪い奴ら(司法官僚、天下り官僚、その他官僚等の中の悪い子達)を追いつめられたと思っています。
あれやこれやありまして、先日、「静岡行政評価事務所」に電話した所、「独立行政法人会計基準研究会」へ電話するように言われ、電話して愕然としました。
当該研究会こそが、日本経済をメチャクチャにした震源地だったことが解ったからです。
そこで、総務省財務調査課へ再度電話して経緯を話した所、下記のFAXを送信することとなった次第です。もしも、総務省が動いてくれない時は静岡行政評価事務所、東大にもFAXすることを告げておきました。
その時、言い忘れてしまいましたが、小沢HPにも投稿するつもりです。
ですから、東大総長や法学部教授がこれを読めば、私のブログも読むことでしょうし、陸山会裁判・小沢裁判も、(形式的には)再審請求となることでしょう。
(まぁ、どっちみち、「違憲・無効」なんですけどね。読めば解ります。)
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
------------------- (FAXの内容) ------------------------------
独立行政法人会計基準研究会_大道様 平成28年4月18日
《前書き》
「東京大学財務諸表分析結果」を報告いたします。
結果を申し上げますと、最悪であります。
何から何まで全て間違っておりました。修正不能です。
詳しくは後述しますが、例えば、平成16年度(開始年度)の貸借対照表には、「期首にあったであろう手元現金・普通預金・定期預金」が記載されていないのです。
よって、「当該現金預金の総額」は簿外となっている、言い替えると、「当該現金預金の総額」は、”開始時点で何者かに横領されていた”ということになります。
これはどういうことでしょうか?
「会計監査人あずさ監査法人」は、何故このことに気が付かなかったのでしょうか?
他の国立大学・独立行政法人は、絶対大丈夫だと確信を持って言えますか?
貴殿は、『自分には関係ないことだ』と思われるのでしょうが、最後まで読んで頂ければ、これも、また、会計基準に起因していることが、お解り頂けるものと存じます。
このように、『皆様は、まるで何も解っていないことを自覚して頂きたい』のであります。
独立行政法人会計基準を作成した方々は、当該会計基準は”神様でも実行不可能な代物であること、そして、まるで実務について無知であること、そして、何の意義も持たない”百害あって一利なしの代物である”こと、そして、本当の(裏の)目的を何もご存じで無いこと、そして、今の日本の経済状況がここまで悪化した原因は当該会計基準にあること”等々、皆様は、まるで何も解っていないのです。
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《東京大学財務諸表分析結果》
<総論>
【前提知識】
当該会計基準の特異な点は、実質的には「商法第二百八十七条の二で禁止された、対照勘定法による圧縮記帳引当金の計上」を要求したことであります。
何故、独立行政法人会計基準研究会は、これを認めようとしなかったのでしょうか?
皆さんは、例えば、そこにある一台のコピー機の原始取得価額の財源内訳は、コンピューターで管理されており、従って、「資産見返り運営費交付金戻入××円」の個別資産毎の内訳明細表が出てくるものと信じておられるようですね。
だいたい、そんなことが可能であれば、例えば「資金期末残高」の財源内訳も明細表が出力可能ということになってしまいます。
仮に、それを実現するためには、実務上、資産登録時に個々の「減価償却資産の財源内訳」を入力しなくてはなりません。
はたしてそんなことが可能でしょうか?
では、「キャッシュ・フロー計算書」の「定期預金」の「支出・収入」を見て下さい。
支出・収入それぞれ2,000億円前後の金額です。実務上、「運営費交付金」、「授業料」、「国庫補助金等」などは、それぞれ一時に入金されるので、資金繰り上余剰となる部分は、1ヶ月定期・3ヶ月定期・半年定期として積み立てておくのです。寄附金等の不定期に入金されるものも、同様に積み立てます。
一方、当該資産購入に対する未払金計上時には、支払用普通預金通帳に「当該時の残高」がありますが、不足していれば、定期預金を解約し入金しておきます。
そして、翌月の実際の支払日に、支払用普通預金通帳から自動引落しされます。
このように、原始取得価額の財源内訳をコンピューターに入力することは不可能です。
ですから、当該会計基準の実行は、実務上不可能です。
従って、資産見返り勘定や資本剰余金勘定等の勘定科目を「圧縮記帳引当金」の代わりに使用することは、”百害あって一利なし”ということを理解して下さい。
【独立行政法人会計基準に求められる真の要件】
当該会計基準の本来の要件は、「減価償却資産の財源内訳を明確にすること」などでは無く、「今期取得減価償却資産相当額を、諸々の財源における収益計上から、圧縮記帳引当金に振替計上する」ことにあるのです。
別の言い方をすると、当該会計基準に求められているのは、取得減価償却資産相当額の収益計上を負債勘定に振替計上してしまう事にあります。
要するに、対照勘定(資産勘定と負債勘定に同額を記載すること)となりますから、減価償却資産の実質的純資産額はゼロ円となります。
そして、「減価償却費相当額」を「圧縮記帳引当金戻入」として計上しますから、現金支出を伴わない「減価償却費」は、現金収入を伴わない「圧縮記帳引当金戻入」と相殺され、「当期未処分利益」に影響を与えません。
結果、「当期未処分利益」を出発点とした「キャッシュ・フロー計算書 期末資金残高」と貸借対照表の「現金預金残高」及び「利益剰余金合計」は一致することとなります。
そして、減価償却が終了すると同時に「圧縮記帳引当金」は消滅することとなります。
このように、独立行政法人会計基準のもう一つの目的は、損益計算と収支計算の同期を取ることにあります。
独立行政法人会計基準では、一般企業のように法人税もかかりませんし、「利益処分による社外流出(役員決算賞与、株主配当金)」は一切ありません。
従って、現金主義的な会計処理をほどこせば、「現金預金」勘定の金額と「利益剰余金」の金額は常に一致することとなります。
なぜならば、「当該処理後(現金主義的な会計処理後)の当期未処分利益(=資金増加額)」は、全額「利益剰余金 積立金」に積み立てられることとなりますから、「期末現金預金=利益剰余金合計」となり、全て同期が取れることとなります。
このように、独立行政法人会計基準に求められる真の要件は、くどいようですが、期間損益計算を厳密に行う事では無く、資金が不正に使用されていないかどうかを一目で解るようにすることが最も重要であり、”真の要件”なのであります。
【独立行政法人会計基準を作成することとなった経緯】
当時、天下り官僚が月額報酬200万円で3年後、退職金1億5千万円を受け取ったりしていたことが発覚し、小沢一郎のように『天下りを禁止すべき』と口にする国会議員まで現れ、独立行政法人、公益法人等の監査を厳しくしようとの動きがありました。
それまでは、会計検査院が数年に一度「仮払金」と「仮受金」を監査するだけでしたので、独立行政法人会計基準などが施行された場合には、上記のような総務省に予算申請のない支出の財源をどうしたものかと考えあぐねていた時に、当時総務大臣であった麻生太郎氏の『国から貰ったお金を直ちに儲けたことに(収益計上)するのは、いかがなものか?』との、有り難いご発言を頂き、独立行政法人会計基準を作成することとあいなった次第です。
ですから、当該会計基準に要求されたのは、運営費交付金、国庫補助金等、寄附金等の収益計上の一部を、貸借対照表の右側(貸方)に散らばせて訳の解らないようにすることにより、入金がなかったかのようにしたり、費用の発生しない現金支出をしたりして、「隠し口座」に入金することが容易にできるようにすることだったのです。
<分析結果>
基本的には、平成16年度(開始年度)の財務諸表等を分析した結果である。
【開始現金預金の記載漏れ】
貸借対照表には、開始仕訳・開始貸借対照表が記載されていない。
「キャッシュ・フロー計算書(P4) Y 資金期首残高」が、「ゼロ円」となっている。
つまり、平成16年度(開始年度)の東京大学の貸借対照表には、期首(開始)残高が記載されておらず、平成15年度から繰り越されたであろう手元現金・普通預金・定期預金の全額が”全部抜け落ちている”のである。
正確な金額は、平成16年4月1日午前0時現在の「現金実査票の合計額」及び「銀行残高証明の合計額」で簡単に調査・確認できた筈である。
開始仕訳は、当該合計額をもって、次の通りである。
「(借方) 現金預金 ×× (貸方)利益剰余金_各種積立金××」
【政府出資金】
貸借対照表の「政府出資金 1,003,620百万円」は、貸借差額のシワよせを全部「政府出資金」に負担させた結果であり、なんら根拠の無い金額である。
正しい金額は、次の通りである。
「注記事項 2.(1)現物出資の受入 1,115,879百万円」
−「圧縮記帳引当金 219,150百万円」=「政府出資金 896,729百万円」
※「圧縮記帳引当金」の内訳は、「附属明細書」の「減価償却資産」の合計額である。
※「政府出資金」の内訳は、「附属明細書」の「非償却資産」と「無形固定資産」の合計額である。これは、H18年度、H20年度、H21年度、H24年度の「資本金及び資本剰余金の明細」の「政府出資金」の異動(増減)がいずれも土地の増減に係るものであり、このような考え方が正しいと判断した。
【資本剰余金】
「附属明細書」の「減価償却資産」が「償却費損益内」と「償却費損益外」に区別されているということは、開始年度に個々の資産毎に当該フラグを減価償却システムに入力したということである。
そうすると、例えば、電子顕微鏡37個を購入した場合、23個分の減価償却費は損益計算書上に記載され、残り14個分の減価償却費は資本剰余金の「損益外減価償却累計額(−)」に記載されるように「フラグをたてる作業」を強いられるのである。
また、常識的には、「建物、構築物」に「償却費損益内」のフラグを立てることはおかしいと思うし、逆に「建物、構築物以外」に「償却費損益外」のフラグを立てることはおかしいと思うのだが、「附属明細書」を見る限り、そのような基準では無いようである。
※『ところで、「これで一体何を管理したいのか?」が、私には、さっぱり解りません。』
【未払金、長期未払金】
3月に前期の予算の中から前期が負担すべき費用を計上すべきところ、実際の支払いは開始年度の4月以降となったので、勘定連絡は次の通りとなる。
前期末の状態:「(借方)現金預金 ×× (貸方) 利益剰余金_積立金××」
開始仕訳:「(借方)利益剰余金_積立金 ×× (貸方)未払金 ××」
支払い時:「(借方)未払金 ×× (貸方) 現金預金××」
しかしながら、「社外流出」が行われ無いのであるから、現金主義的観点からは、「未払金」の計上は好ましく無い。
※尚、補助システム(未払金管理システム)は以前からあるので、計上をしないこととしても「未払金」の管理には何の問題も無い。
【長期借入金、債務負担金】
内訳は、「国立債務・経営センター」の長期借入金・債務負担金及び「産業投資特別会計借入金」である。
これらの取り扱いについては、「借入金(リース未返済額を含む)」勘定と「減価償却資産(リース資産を含む)の取得」とを分離して考える必要がある。
つまり、ストーリーとしては、一旦国が借入・リースをして、当該同額を国庫補助金として交付し、当該国庫補助金をもって取得したものとするのである。
そして、借入金・リース返済事務を大学に行わせることとするのである。具体的には、毎月の返済は、運営費交付金として交付し返済に充てさせるのである。
対照勘定として、固定資産の部に「負債見返り長期借入金(仮称)」を設ける。
勘定連絡は次の通りである。
取得時:「(借方)負債見返り長期借入金(仮称) ××(貸方)長期借入金 ××」
「(借方)減価償却資産(リース取得資産を含む) ××(貸方)圧縮記帳引当金 ××」
返済時:「(借方)長期借入金 ××(貸方)現金預金 ××」
「(借方)運営費交付金収益 ××(貸方)負債見返り長期借入金(仮称) ××」
減価償却計上時:「(借方)圧縮記帳引当金 ××(貸方)圧縮記帳引当金戻入 ××」
【経過勘定項目(前払費用、未収収益、前受収益、未払費用)、貸倒引当金】
厳密な損益計算は不要であるから、計上しないこととする。
従って、経過勘定項目の期首再振替仕訳も必要ない。
【たな卸資産、未収入金、未収金】
補助システム(在庫管理システム、未収金等管理システム)に委ね、注記事項とする。
【前渡金、仮払金、立替金、前受金、預り金、】
収支報告書、「キャッシュ・フロー計算書」の調整事項とする。
従って、「キャッシュ・フロー計算書」の記載方法は「当期未処分利益」を出発点とした計算方法によることとする。
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《後書き》
独立行政法人会計基準が施行された平成16年は、ちょうど陸山会事件の舞台となった年でありました。折しも、大阪地検特捜部は、厚生労働省の村木氏の裁判で”デッチアゲ(証拠の捏造)”したことが発覚し、解体の危機にさらされておりました。
そこに、陸山会事件も”デッチアゲ”であることが発覚すれば、地検特捜部全体が解体されることとなりかねませんから、”あからさまな冤罪裁判”を犯したのです。
私は、四人の裁判官を訴追請求しましたが、失敗に終わりました。
それもその筈です。調査して解ったことは、「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがあることが判明いたしました。
これの示すところの意味は、安倍政権も今迄の裁判も今迄の衆院選・参院選も、全て「違憲・無効」であったということです。
私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)を読めば全て解りますが、独立行政法人会計基準を悪用して国庫補助金・運営費交付金等が横領されています。
東京大学では、「開始現金預金」が横領されていました。聖隷福祉事業団では、「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されておりますから、入金した国庫補助金等が全額横領されています。
この10年間の日本中の横領総額は、数百兆円に上るものと推計されます。
これが、調査・解明されれば、介護報酬の中から介護施設の建設費や介護士以外の職員の給料まで賄われていた実態が発覚するでしょう。
つまり、運営費交付金、国庫補助金との二重取りが行われていたのです。市の介護課も、介護報酬の中身(積算内訳)は、知らされていないそうです。
総務省と厚労省の縦割り行政のデメリットだと思います。
ですから、介護報酬は現行の全体額の半額以下に調整されるでしょうし、その全額が介護士の給料に充てられることとなるでしょう。
つまり、不当に低かった介護士の給料は大幅にUPするということです。
また、利用料等の自己負担は、全員1割負担以下となり、施設費等の自己負担はゼロ円となることでしょう。食費についても自己負担は無しに出来ると思います。
おそらく、医療保険、保育施設等も同様な調整が出来ることとなるでしょう。
次に、「裁判官弾劾法第5条4」の条文中に「第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」との文言の誤りがあります。
この「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。
これは、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法第三十七条)」は、憲法制定の時から、今日まで、反故にされていたということなのです。
これらの件は、もちろん、首相官邸やら総務省やら法務省やら厚生労働省やら警察庁やらマスコミやら、あちらこちらにメール等したのですが、誰も動こうとはしません。
これこそが、「特定秘密保護法案」の裏(闇)の正体だと、私は思料します。
これらの情報を、法務省、総務省、厚生省、東京大学総長、東京大学法学部教授等に情報提供して頂きたいと希望します。
『「司法組織の再構築、介護報酬再積算、etc.」が始まることを期待しております。』
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