http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/388.html
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【素晴らしい】Amazonの書籍レビューに匿名で「中傷コメント」を書き込んだユーザーの氏名・住所などが開示される判決!ネトウヨよ震えて待て!
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15471
2016/04/12 健康になるためのブログ
https://www.bengo4.com/internet/n_4525/
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アマゾンの書籍レビュー欄に「中傷コメント」を書き込んだユーザーは誰なのか――。東京都内のNPO法人が発信者情報の開示を求めて、運営会社のアマゾンジャパンを相手取った訴訟で、東京地裁は3月25日、同社に対して、ユーザーのIPアドレスのほか、氏名や住所、メールアドレスの開示を命じる判決を下した。判決は4月8日、確定した。
以下ネットの反応。
これ大きな判決だな。AmazonからIPだけじゃなくて直接氏名や住所情報取れるとは。中傷レビューはAmazon側の自主対応も期待したいところだけどね。 / アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示...https://t.co/HLqFzYy8gC #NewsPicks
— 津田大介 (@tsuda) 2016年4月11日
アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決https://t.co/co87jSI8pX
— ものぽーる (@monopole0001) 2016年4月12日
これは、けっこう重要な判例になるんじゃないのか。
アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決|弁護士ドットコムニュース https://t.co/yEeP7VIs7m @bengo4topicsより
— 木野龍逸 (Ryuichi KINO) (@kinoryuichi) 2016年4月12日
▽ときどきひどいのがあるから、これは大きい。少なくとも匿名性が少し薄れたことなる。
アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決、その手法とは?(弁護士ドットコム)https://t.co/f3vls5s4RB 匿名での誹謗中傷に対する発信者情報開示などの対応は、SNSでもされるだろう。実社会で許されない行為は、その延長であるネットでも許されない。
— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) 2016年4月12日
ネトウヨが突撃して汚染したアマゾンレビューをまとめて、それを1人1人、虱潰しに著者に教えていく作業とかしたらかなり効果的かもしれないね。
— hi everyone★(マヨラー) (@hieveryone0) 2016年4月11日
もしかしたら、弁護士事務所にとっては、過払い返還の後の「いい仕事」になるかもよ。https://t.co/7w34tehD52
アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決、その手法とは?|弁護士ドットコム https://t.co/XU3SDtTH3C #bengo4topics @bengo4topics
— 蘭戸せる@例大祭さ-56ab (@Landsale_TL) 2016年4月11日
「買ってないけど作者嫌いだから☆1付けます」ってのよく見るからこれは良かった
https://newspicks.com/news/1493007/
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というわけで、匿名書き込みであっても、誹謗中傷等を行えば名誉毀損や業務妨害の責任を追及されるおそれはもともとありますので、気を付けて下さい。
それにしても、訴訟を起こさなければならないのはハードルが高い。
明らかな誹謗中傷コメントだと判断できれば、(指摘を受けて)アマゾンサイドが削除するくらいのことをしてもいいと思います。
匿名だったら何でも言っていいと思っている人間のクズどもにとっては震え上がるような判決が下されました。当たり前の判決なんですが、嬉しいですね。他人を匿名で誹謗中傷するなんて最悪ですし、これほど情けないこともありません。今後はこの流れがSNSにも広がってくれることを望みます。
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アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決
https://www.bengo4.com/internet/n_4525/
2016年04月11日 11時45分 弁護士ドットコムニュース
アマゾンの書籍レビュー欄に「中傷コメント」を書き込んだユーザーは誰なのか――。東京都内のNPO法人が発信者情報の開示を求めて、運営会社のアマゾンジャパンを相手取った訴訟で、東京地裁は3月25日、同社に対して、ユーザーのIPアドレスのほか、氏名や住所、メールアドレスの開示を命じる判決を下した。判決は4月8日、確定した。
通常、匿名のユーザーを特定するには、サイト運営会社を相手に、IPアドレス開示を求める仮処分を申請する。裁判所の命令にもとづいてIPアドレス開示を受けたあと、さらに、プロバイダに対して、氏名や住所などの情報を開示するよう求める。このように「2段階」の手続きが必要だったため、中傷を書き込まれた側にとって、発信者を特定するにあたって期間と費用がかさんでいた。
今回は、サイト運営会社に対する1回の手続きで、IPアドレスだけでなく、氏名や住所、メールアドレスが開示されることになった。原告代理人の一人である山岡裕明弁護士(法律事務所クロス)は、弁護士ドットコムニュースの取材に「確認できるかぎり初めてのケース。意義のある判決だと考えています」と語った。
●「アマゾンがアカウント情報を保有している」
判決文などによると、匿名ユーザーは2013年夏ごろ、アマゾンに掲載されたある書籍のレビュー欄に書き込みをおこなった。この書籍の著者が所属している団体は2015年、匿名ユーザーの書き込みで名誉が傷つけられたとして、アマゾンジャパンを相手取り、発信者情報開示の訴訟を起こした。
どうして、通常の2段階の手続きを踏まなくても氏名や住所などの開示が命じられたのか。
山岡弁護士は「アマゾンは、単にIPアドレスを保有しているだけでなく、通販サイトという特殊性から、アカウント情報として一定の正確性を期待できるユーザー情報(氏名、住所、メールアドレス)も保有しているからです。このため、IPアドレスの開示だけではなく発信者情報の開示を求め、それが認められました」と話した。
この判決の影響について、山岡弁護士は「少なくとも、アマゾンに関しては1度の手続きでの権利救済の可能性が認められました。アマゾンのレビュー欄が荒らされて、傷つけられるという人が増えているなかで、迅速な被害救済につながると思います」と話していた。
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