山尾志桜里政調会長・民進党【業務上横領事件!】 「地球5周分のガソリン代」を政治資金に虚偽記載。 記者からのキツイ質問…、 「過日の【甘利大臣の収賄事件】と、今回の【山尾政調会長のガソリン代不法請求・政治資金に虚偽記載:業務上横領事件】と違うんですか?」…に、「違います」、と答えていましたが、 「監督不行き届き」は、同じ! 「秘書の責任」に転嫁して、自分の責任を逃れようとしていますけど、 政治資金記載に山尾志桜里政調会長は「サイン」しているんですよね。 ガソリン代が地球5周分、だってよ! 庶民は、一匹のサンマを買うのだって、10円だって、20円だって、安くなってから買おうと生活切り詰めて【税金払っている!】のに…。 「知らなかった」では済まされない。 山尾志桜里議員は責任を取る必要がある。 議員辞めて欲しい! 230万円のガソリンプリカ 地元関係者によると、「あの頃の事務所には、『さくら号』っていう軽の街宣車とフォルクスワーゲン・ゴルフのワゴン、ホンダのステップワゴンの3台が稼働していました。秘書は3人態勢でそれなりに走っていたけれど、230万円も使っているような動きじゃなかったよ」 ⇒じゃあ、何に使っていたの? 収支報告書 平成24年分 http://www.pref.aichi.jp/senkyo/280330/x/026x0001.pdf 1 政治団体の名称 民主党愛知県第7区総支部 2 主たる事務所の所在地 〒488-0011愛知県尾張旭市東栄町3-1-2 3 代表者の氏名 山尾 志桜里 4 会計責任者の氏名 金森 慶次 ガソリンプリカ入金の金額、年月日、ガソリンスタンド名などがはっきりと記載されている。 山尾志桜里は嘘をついている。 2016.4.6 21:36 【山尾志桜里氏・疑惑釈明会見詳報(1)】 ガソリン代支出が多い月が「ある秘書」の在職期間と合致していた http://www.sankei.com/premium/news/160406/prm1604060011-n1.html 「まず、ガソリン代について。平成24年分のガソリン代だけが突出しているという指摘を受けて、収支報告書および帳簿にあたって調査をした。現在まで確認したところでは、報道されているように、ガソリンのプリペイドカードを大量に購入したというような事実は存在しないと考えている。したがって、このような大量のプリペイドカードが換金をされたとか、カードが関係者や有権者に配布をされたとか、こういった事実はないものと考えている」 山尾事務所がガソリンプリカを選挙区内の有権者に配っていたら公職選挙法違反(寄附行為)。 ⇒山尾志桜里本人が1年以下の禁錮もしくは30万円以下の罰金 山尾事務所が仮にプリカをお金に換え、ガソリン代以外に使用していれば政治資金規正法違反(虚偽記載) ⇒記載者が5年以下の禁錮か、100万円以下の罰金 山尾事務所が仮にプリカをお金に換え、ガソリン代以外に使用していれば政治資金規正法違反(虚偽記載) ⇒監督責任者の山尾志桜里本人がも50万円以下の罰金 公示期間中に、例えばクルマを使ってポスター張りを手伝った人間に、経費を含めた謝礼として「2万円分のプリカ」を渡したら、ポスターを張るために使ったガソリン代のみを経費とするべきところ、残りについては”私的利用”を認めていたとしたら、公職選挙法違反(運動買収) 公示前だとしても、例えばクルマを使ってポスター張りを手伝った人間に、経費を含めた謝礼として「2万円分のプリカ」を渡したら、仕事の対価を支払ったという意味で、その旨を収支報告書に記載する必要があるが、そうしていないので政治資金規正法違反(不記載) 山尾志桜里に、最初からプリカを換金してガソリン代以外に使用する意図があったら、山尾志桜里は税金が原資となる政党交付金を受けているので、国を欺いたということで詐欺罪(国を欺いた) 7日経っても確認中! 民進党のホープが開けたガソリン代「パンドラの箱」 「山尾志桜里」は地球5周分でも「菅官房長官」も地球5周分! 2016年4月7日 民進党の数少ないホープこと山尾志桜里政調会長(41)が”ショートホープ”に堕したのは、「ガソリン代地球5周分」報道からだった。はからずもパンドラの箱が開き、菅官房長官も同程度を計上していることが判明。ガソリンの謎が飛び火した格好である。 4月8日が誕生日のお釈迦様に因む「お釈迦になる」という表現がある。 鋳物業者が阿弥陀像を作ろうとしていたのに、誤って釈迦像を作ってしまった。そこから転じ、「出来損ない」を意味すると俗に言われている。 山尾代議士が当選2回にもかかわらず、新党・民進党の政調会長に大抜擢されたのは、今夏の参院選の顔としてその清新さを買われたからに他ならない。 国会で待機児童問題を取り上げる女史の映像が繰り返し流され、新党が活気づくかと思われた矢先、自身の資金管理の実像に疑問符が付いた。 わずか4年前の、かつ事務所内のことなのだからまざまざと思い出せるに違いないはず。しかしながら、思い出したくないのかままならぬ状況があるのか、新政調会長は「事実関係を確認中」と言ったきり、真相を明らかにしていない。 永田町関係者の1人によると、 「枝野さん(幸男幹事長)は、”もちろん、随分前から知っていたよ。それに、外部の識者からも問題ナシって言われてる”と周辺に話しています」 これが強がりでないならば、「政治とカネ」も問題を甘く見た、ママゴトみたいな発言ではないか。その一方で当然ながら、危機感を募らせる者もいる。 「ベテラン議員から、”ひょっとしたらダブル選があるかもしれないから影響は大きいよ。甘利さん(明・前経済再生担当相)は閣僚を辞めたし、宮崎(謙介)も議員辞職したんだから、早めに手を打った方がいい”という声が上がっている」(同) ともあれ、問題となったガソリン代のミステリーの森へ分け入って行こう。 彼女が長を務める「民主党愛知県第7区総支部」はガソリン代の支出を、 2012年 230万円 2013年 82万円 2014年 86万円 と記載しており、2012年分が「地球5周分に相当する」し、総支部は、このうちほとんどをプリペイド・カードの購入という形で処理している。実際、1度に2万円の入金を重ね、その合計が、 2012年 226万円 2013年 80万円 2014年 84万円 さらに仔細に見て行くと、2012年1〜3月の間に47回の入金で〆て94万円。例えば、2012年3月16日には、<ガソリンプリカ入金>の名目で2万円が5回もある。 当時のハイオクガソリン価格を160円/g、燃費を15`/gとして、約9375`。むろん政治家であってクルマ屋ではないのだから、とても1日で消化できる量ではない。 この年、野田佳彦首相が衆院を解散し、総選挙に打って出たが、それは2012年11月16日のことだった。解散のかの字もなく、小沢一郎氏らもまだ離党していない。そんな時期に、山尾事務所がしこしこプリカを買っていたというのは、何とはなしの行動には見えないのである。 小渕ワインと同類? 地元関係者によると、「あの頃の事務所には、『さくら号』っていう軽の街宣車とフォルクスワーゲン・ゴルフのワゴン、ホンダのステップワゴンの3台が稼働していました。秘書は3人態勢でそれなりに走っていたけれど、230万円も使っているような動きじゃなかったよ」 煎じ詰めれば、地元のアスファルトにへばりつくような余程の精励恪勤がない限り、当時1年生議員だった山尾氏がこれだけのカネをガソリンに費やすことは不可能というわけだ。 以上のことからごく単純に推察されるのは、山尾事務所がプリペイド・カードを何枚も作製していたということである。 そうなると、 「プリカを選挙区内の有権者に配っていたことが考えられます。それは寄附行為に該当して公選法違反。ちょうど一昨年秋に小渕さん(優子・元経産相)が、地元の有権者へワインを贈っていたことが明らかになりましたが、それと同じ類のものです」 と指摘するのは、政治資金問題に詳しい神戸学院大の上脇博之教授。この場合、政治家本人が寄附したものとみなされ、1年以下の禁錮もしくは30万円以下の罰金が科せられる。 のみならず、 「2012年だけでなく、その翌年以降も継続してプリカを購入していることから、”2012年に誤って買い過ぎた”あるいは”買い溜めした”という弁明では辻褄が合わないでしょう」 「総支部」がプリカを大量購入していたガソリンスタンドは、選挙区内の尾張旭市にある。名古屋市の中心から東へ15`。こぢんまりとはしているが天守閣を誇る旭城が、このベッドタウンを睥睨している。 「山尾さんのところがウチを使ってくれているのは、以前この隣に事務所があったからでしょう。こちらでは基本的に、『車両1台につきカード1枚』という提案をしています。クルマを何台か持っている法人にとっては、その方が管理しやすいですからね」 とはスタンドの店長。セルフ式の給油機に付属する機械へ入金すると、カードと共に領収書が出てくる。1枚につき8万円までチャージでいるという。 「山尾事務所も何枚か持っておられて、それに入金して使っていたんだと思いますよ。何百枚も新規発行することはできますが、あまり意味がない。というのも、入金だけではポイントがつかず、『400円分の給油で1ポイント』という仕組みになっているから。カードが使えるのは愛知県下の20店舗のみ。したがって、金券ショップに転売というのはないのでは?返金や合算は原則できないし、少なくとも山尾さんの事務所の方には返金していません」 ショップへ持ち込まないまでも、地元の人や身内同士で提供・換金という可能性もないわけではない。 「仮にプリカをお金に換え、ガソリン代以外に使用していれば政治資金規正法の虚偽記載が疑われる。記載者が5年以下の禁錮か、100万円以下の罰金。そして監督責任者も50万円以下の罰金となります」 と、これは東京地検特捜部の元検事で弁護士の高井康行氏の解説である。 そればかりではない。 例えば、クルマを使ってポスター張りを手伝った人間に、経費を含めた謝礼として「2万円分のプリカ」を渡した時。すなわち、ポスターを張るために使ったガソリン代のみを経費とするべきところ、残りについては”私的利用”を認めていたとしたら、 「その時期が問題になる」 として、こう続ける。 「公示期間中ならば、いわゆる『運動買収』にあたり、公選法違反に問われる恐れがある。逆に公示前だとしても、仕事の対価を支払ったという意味で、その旨を収支報告書に記載する必要がある。そうしていないので、政治資金規正法違反の不記載が疑われるのです」 さらに悪いことに、 「もしも山尾氏に、最初からプリカを換金してガソリン代以外に使用する意図があったとしましょう。彼女は税金が原資となる政党交付金を受けていますから、国を欺いたということで詐欺罪に問われることも否定できません」
[32初期非表示理由]:担当:要点がまとまっていない長文
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