http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/221.html
Tweet |
甘利氏問題でURなどを捜索 東京地検特捜部
http://www.asahi.com/articles/ASJ4873TGJ48UTIL05N.html?iref=comtop_6_02
2016年4月8日22時08分 朝日新聞
甘利明・前経済再生相の現金授受問題に関連して、東京地検特捜部は8日、甘利氏側に現金を渡したとされる千葉県白井市の建設会社や、同社と補償交渉をしていた都市再生機構(UR)の千葉業務部(千葉県印西市)などを捜索したことが関係者への取材で分かった。特捜部は同日までに、甘利氏の元公設秘書からも任意で事情を聴いた。同社から甘利氏側への現金授受が、あっせん利得処罰法に違反しないか捜査を進めるとみられる。
甘利氏側の説明によると、甘利氏は同社側から2013年11月と14年2月に、それぞれ現金50万円を受け取った。また、甘利氏の当時の公設秘書は、13年8月にこの業者から500万円を受け取りながら、200万円を政治資金として処理し、残りは自ら使ったという。甘利氏の事務所は「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない。早期に解決していただくよう、真摯(しんし)に捜査に協力していく」としていた。
甘利氏の秘書は、同社の総務担当者・一色武氏の依頼を受け、同社とURとの道路建設の補償交渉を担っており、秘書はUR職員と12回にわたり面談していた。一色氏は朝日新聞の取材に対し、提供した資金を「道路建設の補償交渉のお礼」と話している。
政治家や秘書が口利きの見返りに対価を受け取ると、あっせん利得処罰法違反になる。特捜部はすでにUR職員らの聴取も行っており、あっせんの経緯などについて慎重に捜査を進めている。また、甘利氏側が受け取った資金の収支を正しく政治資金収支報告書に記載していなければ、政治資金規正法違反にあたる可能性もある。
現金を渡したとされる千葉県の建設会社と、同社と補償交渉をしていたURの千葉業務部を捜索。甘利氏の元公設秘書からも任意で事情聴取済み。現金授受があっせん利得処罰法に違反しないか捜査。
— 伊丹和弘@マリサポ兼記者 (@itami_k) 2016年4月8日
→ 甘利氏問題でURなどを捜索 東京地検特捜部 https://t.co/qq0kQXvcB4
甘利明・前経済再生相の現金授受問題に関連して、東京地検特捜部は、甘利氏側に現金を渡したとされる千葉県の建設会社や、同社と補償交渉をしていた都市再生機構(UR)の千葉業務部(千葉県印西市)などを捜索しました。 https://t.co/CHyRUXtwOr
— 朝日新聞東京報道編成局(コブク郎) (@asahi_tokyo) 2016年4月8日
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK204掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。