テレビは放送法を守れ! http://ironna.jp/theme/434 ウェイブサイト「iRONNA」に掲載された「テレビは放送法を守れ!」という記事の最後に、「日本のテレビ局は『政治的公平』を求める放送法を遵守していると思いますか?」というアンケートがあり、結果は「遵守している102票、遵守していない6094票、どちらでもない63票」(2016年4月5日 19:04現在)でした。回答者の実に97.36%が、「遵守していない」と答えたこのアンケート結果は、テレビ放送局経営陣の遵法精神が、いかに一般視聴者とズレているのかを如実に物語っていると思います。違法報道を許さない! TBSの「社会的不適格性」 テレビによる全体主義 まずは次をご覧いただきたい。 意見広告第三弾 2016年2月13日 http://housouhou.com/activity/401 @特定秘密保護法 両論放送時間比較 (2013年12月2日〜12月6日での各番組放送時間の統計)一般社団法人日本平和学研究所調べ 調査方法:発信者や場面ごとに賛否についての判断を行い、複数調査員により、複数回調査し平均を出しました。 全体:賛成26%(1968秒)、反対74%(5637秒) ニュースウオッチ9(NHK):賛成46%(660秒)、反対54%(779秒) NEWS ZERO(日本テレビ):賛成33%(303秒)、反対67%(608秒) 報道ステーション(テレビ朝日):賛成17%(458秒)、反対83%(2221秒) NEWS23(TBS):賛成15%(256秒)、反対85%(1474秒) ワールドビジネスサテライト(テレビ東京):賛成42%(33秒)、反対58%(45秒) NEWS JAPAN(フジテレビ):賛成34%(258秒)、反対66%(510秒) A安保法制 両論放送時間比較 (2015年9月14日〜9月18日での各番組放送時間の統計)一般社団法人日本平和学研究所調べ 調査方法:発信者や場面ごとに賛否についての判断を行い、複数調査員により、複数回調査し平均を出しました。 全体:賛成11%(1426秒)、反対89%(11452秒) ニュースウオッチ9(NHK):賛成32%(463秒)、反対68%(980秒) NEWS ZERO(日本テレビ):賛成10%(138秒)、反対90%(1259秒) 報道ステーション(テレビ朝日):賛成5%(265秒)、反対95%(4651秒) NEWS23(TBS):賛成7%(325秒)、反対93%(4109秒) ワールドビジネスサテライト(テレビ東京):賛成54%(140秒)、反対46%(121秒) NEWS JAPAN(フジテレビ):賛成22%(95秒)、反対78%(332秒) @は特定秘密保護法の、Aは安全保障関連法成立の際の、主要なテレビ報道番組の法案に対する賛否バランスを、放送時間によって調査したものだ。調査は、私が代表理事を務める社団法人日本平和学研究所が行い、ナレーション、キャスター、コメンテーターの発言、各種インタビューなど、法案へのコメントを賛成、反対、中立の観点で分類して、秒単位で時間を計測した。 ご覧いただければ一目瞭然、各局ともに賛否比率に極端な偏向が見られる。特に最も長時間、これらのテーマを扱っているTBSの「NEWS23」、テレビ朝日の「報道ステーション」は、特定秘密保護法時で80%以上、安保法制時には90%以上を反対意見に割くという異常さである。さらに信じ難いのは、全放送局を加算した場合の数値だ。特定秘密保護法時で賛成:反対が26:74、安保法案時では実に11:89となるのである。 局数が複数あろうとも、これでは事実上、テレビによる全体主義ではないか。逆を想像してみればいい。どの局の報道番組を見ても安倍政権賛美ばかりが垂れ流されていたら、リベラルや左翼は狂気のように「民主主義の死」を絶叫し続けるに違いない。 いや、はっきり言っておこう。 私も、たとえ自分の立場に近い言説だろうと、テレビが翼賛会のようにそれへの賛美一色というような気持ちの悪い国に住むのは御免である。 この病的な賛否バランスは、テレビ業界人やリベラル左派の人たちに、驚くほど不公正さへの痛覚が欠如していることを明かしている。 が、無論、一般視聴者の多くは、特定の色のついた政治ショーを見たくて夜のニュース番組を見るわけではあるまい。自宅で、あるいは酒場で寛ぎながらその日の出来事を振り返り、時に自分なりの感想を差し挟んだり、家族や同僚と議論するために番組を見るのだろう。 「朝まで生テレビ」や「たかじんのそこまで言って委員会NP」などは、視聴者は司会者のキャラクターや出演者の過激な発言、番組の政治的偏向そのものを楽しんだり、野次りたくて見る人も多く、それがこれらの番組の社会的な役割とも言える。 が、報道番組は政治バラエティーではない。 国論を二分し、また国家の命運を真に左右する重大な安全保障上のテーマで、全テレビ局が、報道の名のもとに一色に染まった政治プロパガンダを垂れ流し続けていいかどうかは、本来、わざわざ論じるまでもない話であるはずだ。 数字が示す現状は、「偏向報道」という事態を遥かに通り越している。 テレビ全体主義と称する他ない異様な言語空間が、少なくとも両法案の審議中、日本の電波を独占していたーこの事実は、数字のうえで揺るがないものと思われる。 GHQ占領下で制定 放送事業は、国による許認可事業である。放送可能な電波帯域が限られているためだ。とりわけ国民に圧倒的な影響力を持つ地上波テレビは、在京放送局を基準にすれば僅か6局しかない。電波帯域上、これ以上増やせないのである。 BSやCSによって地上波テレビの影響力が減殺されているという議論があるが、全く実情に反する。BSやCSは、キー局が買い占めるか外国の横流しで、とりわけ報道に関しては、国民への地上波テレビの影響力は依然、圧倒的という他はないからだ。 限られた電波帯域を独占的に使用して国民心理に大きな影響を与えるーこうした放送事業の特殊性に鑑み、国は放送法によって、放送事業者に特殊な保護と同時に制約を与えている。 その第1条にこうある。 <(目的) 第1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。> この法律はGHQ占領下に制定されたものであり、現行憲法と同様、制定や条文解釈に、特殊で複雑な事情が伏在する。そのため、素直に読めば放送局の政治的暴走への予防とも取れるこの第1条二号なども、政府による放送への介入を禁じた条文と読むのが伝統的な解釈となっている。「放送の不偏不党」とは政治権力に迎合しないことをいうのであり、「真実及び自律の保障」も政治権力による「真実」の歪曲や放送への介入を防ぐことを意味し、それらを通じて「放送による表現の自由を確保する」と読むわけである。 実際、時の政治権力が、放送事業に恣意的かつ自由に介入して放送内容をコントロールできるようになれば、全体主義そのものである。その意味で、私も放送法第1条に関する伝統的な解釈に対しては何ら反対するものではない。 が、放送が国民の情報空間を恣意的かつ不当に支配する危険は、政治権力による介入だけとは限らない。放送事業者に強い影響力を持つ団体、または放送事業者(番組製作者を広く含む)自身が真実を捻じ曲げ、視聴者に特定の政治的見解を意図的に刷り込む危険も当然あり得る。 テレビの特権的な「権力」 そこで現行の放送法は、第1条と第3条で放送の「自律」と「自由」を保障する一方、第4条では放送事業者自身に対しても編集原則を提示し、その遵守を求めている。 <(国内放送等の放送番組の編集等) 第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。> まことに平明な条文であり、道理にも適っている。「政治的公平」はしばしば争点になるが、原則論だけならばさして難しい議論が必要とは思えない。なぜなら、この条文は一項二号での「政治的公平」の規定以外に、四号で「多角的な論点の提示」を指示しており、それが「公平」を実現する実際の方針だと考えられるからだ。 政府による放送支配は極めて危険だが、放送事業者、とりわけ地上波テレビ局は影響力と独占性において、それ自体も特権的な「権力」である。テレビ報道の擁護者らは、何かというと「言論の自由」という言葉を振りかざすが、報道番組の制作プロデューサーや主要キャスター、常連コメンテーターの「言論の自由」と、平均的な国民の「言論の自由」では、その影響力において全く比較にならない差異がある。 それは国民等しく憲法で主権者と規定されてはいても、総理大臣と我々では行使できる権力に極端な差があるのと同様であり、放送関係者が実際に行使できる「言論の自由」の権能が、通常の国民のそれと比較にならないほど強大ならば、それに応じた厳しい規制や競争原理を導入するのが、当然なのである。 ところが、「戦時中の軍部によるマスコミ支配への反省」という便利な符牒を振りかざすことで、戦後は逆に、マスコミは一切の規制、国民的な審判、競争原理の全く働かない特権的な聖域となってしまった。 その中でほぼ唯一、放送事業者を規制するのが、この放送法第4条なのである。 にもかかわらず、全放送局が揃いも揃ってこの放送法第4条の条文を無視した番組編集を公衆の面前で続けて、反省や改善の気配さえない。 国民の「知る権利」を守る そうした状況下、私はこのたび、憂いを同じくする数名の論客や文化人の方々とともに、視聴者運動を立ち上げることにした。 「放送法遵守を求める視聴者の会」である。 なぜ、今なのか? 直接のきっかけは2015年夏の安保法制狂騒曲である。国際環境が激変し、我が国の安全保障は戦後最大の厳しい局面を迎えている。にもかかわらず、政権が安全保障に真面目に取り組もうとすると、全テレビ局が生産的な批判や多角的な論争ではなく、一方的なプロパガンダを横並びで垂れ流すーこんな状況が今後も続くなら、本当に国の安危に関わりかねないと考えたからである。 呼びかけ人代表には、報道問題に長年取り組んでこられた、作曲家のすぎやまこういち氏に就任いただき、渡部昇一氏(上智大学名誉教授)、鍵山秀三郎氏(イエローハット創業者)、渡辺利夫氏(拓殖大学学事顧問)、ケント・ギルバート氏(カリフォルニア州弁護士・タレント)、上念司(経済評論家)、小川榮太郎の計7名で立ち上げることとなった。 http://housouhou.com/archives/activitytag/opinion-ad 同会の旗揚げとして2015年11月14日付産経新聞、11月15日付読売新聞に掲載した全面広告はメディア関係者に衝撃を与え、さらに2016年2月13日に読売新聞に掲載した全面広告は一層の反響を呼んだ。その中で一番多かった質問は、この運動の目的は何かというものだった。 答えは明瞭である。 目的とするところは、放送事業者による恣意的な報道から国民の「知る権利」を守ること、この一点のみだからである。 民主主義が健全に機能するためには、国民が多様で正確な情報や意見を広く見渡しながら、主権者としての政治判断をしてゆく必要がある。ところが、国民の最も重要な情報源であるテレビ報道が、客観的な判断素材を提供せずに政治プロパガンダに堕していれば、事実上、民主主義は機能していないことになるではないか。我々は、この状況を改善することのみを目標にした。 運動の特徴を纏めれば、以下のようになるだろう。 @従来の偏向報道批判は、政治的主張なのかメディアの正常化を求めてのものか、区別し難い。そこで我々は、自らの政治的主張は一切封印し、同時に新聞批判も除外、放送事業者の放送法第4条違反に的を絞り、法律遵守のみを目的に掲げた。 A政治的公平については両論併記、論点の多角的提示によって担保されることを明確にし、何らかの政治的な主張に導く下心あっての運動ではないことをはっきりさせた。 B最終ゴールを明確にした。そのゴールとは、総務省による規制や罰則ではなく、あくまでも放送局による放送法第4条の自律的な遵守であり、我々はそのための民間監視体制の確立を目指すことにした。 C以上は、政治的主張如何にかかわらず、常識的な国民ならば誰も反対できないはずである。放送法違反を奨励したり、テレビを特定の政治宣伝の道具に使うことを肯定する人間は左右にかかわらず、破壊主義者か全体主義者だけだろう。我々は、良識ある人間ならば趣旨と目的に反対できないところまで運動目標を絞り、その代わり、常識の範囲内における公平なテレビ報道実現までは、絶対に追及と監視を緩めないことにしたのである。 有り難いことに、この運動に対しては早速、ウェブ署名がすでに多数あつまり、各界有識者の賛同者もすでに70名近くに達している。 またウェイブサイト http://housouhou.com/ では、私たちが行っている活動を詳しくご紹介し、原則、毎日更新している。 言論人失格の岸井成格氏 こうした活動の中でもとりわけ大きな注目を集めたのは、TBSの「NEWS23」のアンカー、岸井成格(しげただ)氏批判である。 岸井氏は2015年9月16日の「NEWS23」で、「(安保法制は)メディアとしても廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言したが、私たちはこの発言を強く問題視したのである。 岸井氏はコメンテーターではなく、番組のアンカーである。アンカーは番組や局の見解を代表し、レフリーとして対立する論点全体に配慮せねばならない。各コメンテーターの発言の自由は当然保障されなければならないが、アンカーが重要法案の廃案運動を示唆する言葉で番組を総括したのは明らかに立場を超えている。 「NEWS23」は連日、90%以上を法案反対意見の紹介に割いているのである。 そこで我々は、氏の発言が放送法第4条違反なのではないかと問い質す公開質問状をを、岸井氏、TBS、総務大臣宛てにそれぞれ出して回答を得た。これは、様々な意味で大きな成果だったといっていい。 岸井氏は無回答だったが、経緯そのものが興味深いのでご紹介しておこう。 ◆2015年12月4日 ・公開質問状の回答期限であり、TBSからの回答はすでに到着していたため、18時頃、「放送法遵守を求める視聴者の会」事務局よりTBSに回答の確認電話を入れ、同社総務局総務部の木村氏と次のやり取りがあった。 ・木村氏からは、岸井氏が返答しない旨の回答があった。 ・当会は文書で質問状を出しているので、内容についての返答をしない旨の回答は文書でいただきたいと伝えた。 ・また、その決定は岸井氏個人の見解か、局としての態度かの返答も併せて求めた。 ・木村氏からは、岸井氏に確認するとの回答を得た。 ◆2015年12月7日 ・午前、当会事務局より木村氏に改めて電話連絡したところ、 ・局としてどう対応するかを検討する旨の回答を得た。 ・夕方、関係者が多く、調整がなかなか進まない、遅くとも一両日中に返事するとの電話連絡が木村氏から入った。 ◆2015年12月8日 ・木村氏より最終回答として、 ・岸井氏は回答しないことに決めた。 ・TBSも、局として無回答を承知した。 ・岸井氏、TBSともに、岸井氏への公開質問状に関しては一切のペーパーを出さないと決定した。 ーとの3点が伝えられた。 甚だ残念という他ない。岸井氏は放送局に属するアナウンサーではなく、毎日新聞の主筆まで務めた「言論人」だからである。言論人は、どこまでも一個人の言葉のみに依って立つべきであり、その意味で、岸井氏が無回答という回答さえもTBSに代行させたのは、言論人の矜持を根底から放棄したに等しいだろう。 一方、TBSからの回答も噴飯物だった。 <報道・情報番組において、経験豊富なキャスターやアンカーがニュースに対して解説、論評することは、これまでも広く受け入れられていると認識しています。 私どもは公平・公正な番組作りを行っており、今後もその様につとめて参ります> 我々は、ニュースに対する解説、論評そのものを批判しているのではない。岸井氏の発言は、同番組における一方的な賛否バランスの中で解説、論評の域を超えた政治運動の教唆であるゆえに問題にしたのだ。 しかも質問状には、同番組の賛否時間比較表を付したにもかかわらず、TBSは「公平・公正な番組作りを行っている」と強弁するのは、放送事業者免許の資格以前に、同社の社会的不適格性を示しているという他ないのではないか。 人を何人も殺した河豚屋がいくら説明を求められても、根拠を示さずに「当店では厳正、安全な河豚毒の処理をしております」と回答し続ければ、岸井氏やTBSは口を極めてこの事業者を難ずるであろう。 「偏向」ではなく「違法報道」 一方、高市早苗総務大臣からの回答は、今後の放送局の基準を示す極めて重大なものであるから、これも全文を引いておく。 <平成27年11月27日に、貴会より公開質問状をいただきました。 放送法第4条第1項2号の「政治的に公平であること」について、総務省としては、これまで、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組主体としてバランスのとれたものでなければならないとしてきたところであり、基本的には、一つの番組というよりは放送事業者の番組全体を見て判断する必要があるという考え方を示して参りました。 他方、一つの番組のみでも、例えば、 @ 選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、 A 国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合、 といった極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないと考えております。 以上は、私が国会答弁でも申し上げていることであります。 今般の質問状のご趣旨としましては、政治的公平に関する総務省の考え方について、分かりにくいのではないかということかと存じますが、現在、総務省に「放送を巡る諸課題に関する検討会」を設置しており、本件についても議論の対象となる課題から排除されるものではないと考えております。 一方、表現の自由との関係から大変難しい課題でもあり、現時点で総務大臣としての見解を即答申し上げることも、ご了承ください。 以上、よろしくお願い申し上げます> 高市大臣の息遣いの感じられる誠実な回答というべきだが、特に総務省の見解として極めて重い法律解釈が提示されている点に注目いただきたい。 「政治的公平については、基本的には放送事業者の番組全体を見て判断する」という従来の総務省見解を踏襲しつつも、 (A)1つの番組でも選挙期間中の特定候補者を集中して取り上げた場合 (B)国論を二分する政治課題で特定の見解に極端な肩入れをした場合 に関しては政治的公平に反する、との踏み込んだ見解が示されたのだ。 つまり、総務省見解によれば、今回の岸井氏の個別の発言責任は問われないが、放送番組時間比較における極端な賛否バランスは(B)に該当し、放送法第4条に違反していると判断できることになる。 皆さんにはせひ、監督官庁による上記の正式な法的見解が出たことを、同憂の方々の間に周知徹底していただきたい。 上記2点に該当する場合、その放送は「偏向報道」ではなく「違法報道」なのである。 この見解を受け、いま「放送法遵守を求める視聴者の会」が力を注いでいるのは、報道番組の監視体制の確立である。 今のところ予算の関係で、夜9時以降の主要報道番組から、NHKの「ニュースウオッチ9」、TBSの「NEWS23」、テレビ朝日の「報道ステーション」の3番組に限定して、政治報道の実態調査を開始した。毎晩、この監視を続け、当会のホームページ上にそのレポートを掲載する形を取っている。 模範的と考えられる事例は積極的に評価し、逆に違法性が大きいと判断した場合には、スポンサー会社に対して通告することも検討している。 公平性の要求とは、言論の自由を制限することではない。 逆に、多様な言論、多角的な論評が互いに鋭く批判し合い、噛み合った議論を形成することで、国民の政治判断の成熟に資する道を開くことだ。 我々への批判や反論は受けて立つ。ただし、くれぐれも噛み合った批判をお願いしたい。 放送法遵守を求める視聴者の会 http://housouhou.com/ 放送を巡る諸課題に関する検討会 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/housou_kadai/index.html
[32初期非表示理由]:担当:要点がまとまっていない長文
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