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ドイツのメルケル首相。ドイツでは均衡財政が憲法化されている (c)朝日新聞社
ユーロに入れないレベル 日本の財政状況はやっぱりひどかった!〈週刊朝日〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160314-00000002-sasahi-bus_all
週刊朝日 2016年3月18日号
毎年、巨額の赤字を生む日本。“伝説のディーラー”と呼ばれた藤巻健史氏は、もしも日本がユーロへの参加を申請したら…と仮定し、財政状況が最悪であることを指摘する。
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2006年、米誌「ニューズウィーク」日本版の「世界が尊敬する日本人100人」の中に名前を載せてもらったことがある。光栄だが、問題なのは「世界が尊敬」してくれても「家内・子供たち、そして部下」が全く尊敬してくれないことだ。そうつぶやいたら秘書のアベ嬢が言った。「私は尊敬していますよ。議員の食べ物をおこぼしする才能と携帯をなくす才能に」
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近年、日本の財政は毎年大幅赤字である。そこで「国は原則借金をしてはいけない」と財政法第4条で定めているにもかかわらず、1年限りの特例公債法を毎年制定して赤字国債により資金調達をしてきた。
それでも当初は毎年、制定していたのに、12年には、その後3年間、赤字国債を自動発行できることに民・自・公で合意してしまった。さらには、来年度予算からは、なんと5年間も赤字国債を自動発行できるような法案を国会に提出してきたのだ。「特別法は一般法を破る」の原則があるから、日本では「国は原則借金をしてはいけない」という一般法の財政均衡義務は「特例公債法」によって完全に有名無実化している。これはまずい。
均衡財政を法律が要求しているのは何も日本だけではない。ドイツ憲法には「連邦および州の財政は、原則として、借り入れによる収入なしにこれを均衡させなければならない」とある。「上位法は下位法を破る」の原則があるから、憲法で定めれば、均衡財政は強烈な義務となる。「赤字国債の発行を許可する」なぞの特例法は憲法違反なのだ。
さらにはドイツには憲法裁判所がある。訴訟の対象にはなりにくい予算でさえも憲法裁判所では訴訟の対象になる。したがって均衡財政を憲法化したドイツでは、赤字予算に対して強烈な監督機能が存在するのだ。以上が、私が、均衡財政の憲法化、憲法裁判所の設立を強く主張する理由である。
もっとも残念ながら、わが国が、均衡財政を憲法化したら、翌日から政府は窮地に陥る。社会保障制度を全廃するか消費税を明日から最低25%に上げなければ憲法違反となるからだ。それも日銀が国債の爆買いを続け長期金利を低水準に抑え込むという条件付きだ。長期金利が急騰し、支払金利が大幅に増えたら、消費税をさらに大幅に引き上げなければ憲法違反を回避できなくなる。
1992年に調印されたマーストリヒト条約ではユーロへの加盟に「政府債務が対GDP比60%以内」という条件をつけた。これを日本に当てはめると累積赤字は300兆円以内に抑えなければならない(日本の累積赤字は1044兆円だ)。また同条約には「単年度の財政赤字額は対GDP比3%以下」という条件もある。日本に当てはめれば単年度赤字は15兆円しか認められない。
さらには13年1月1日に発効したEU新財政協定では「財政赤字を対GDP比0.5%以内に抑える財政均衡義務を国内法に、できれば憲法レベルで定める。逸脱した場合は、是正メカニズムが発動され、当該国に制裁が科される」とさらに厳しい条件が課された。日本にあてはめれば年2.5兆円までの赤字しか認められないのだ(16年度政府予算案では赤字幅は34兆円)。
もちろん地理的に無理なのだが、万が一、日本がユーロへの参加を申請すれば「こんな財政状況でなんだ。顔を洗って出直してこい」と言われるのがオチなのだ。
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