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官僚制国家を突き破る裁判官の良心は世界史という法廷で栄誉を獲得する
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2016-03-09 21:02:42 【現代と思想】〜ジャーナリスト精神
地裁の良心的な判決が、高裁や最高裁で覆されることも多い。しかし、再稼働を始めた高浜原発に運転差し止めの判決。そうとうな勇気がなければ、官僚制の日本の国家公務員・地方公務員の世界でこのような理性的決断はできない。人間の良心について考えさせられる。(櫻井智志)
【孫崎享のつぶやき】
高浜原発3、4号機、大津地裁運転差し止めの仮処分決定:地裁裁判官の頑張りを高く評価したい。一端福井地裁で差し止め判決。それを異議審で福井地裁の別裁判長が仮処分取り消し。今また大津地裁覆す。
2016-03-09 19:43
高浜原発3、4号機 大津地裁 運転差し止めの仮処分決定
A;事実関係9日毎日新聞
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)を巡り、滋賀県内の住民29人が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、住民側の申し立てを認める決定を出した。3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は9日中にも停止作業に着手する。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。
決定に対し、関電は保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てを同地裁にする方針。しかし、判断には一定の期間がかかるため、いったん原発を停止させることにした。
同地裁で非公開で開かれてきた審尋では、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」の算定方法など新規制基準の妥当性や、避難計画の実効性などが争点だった。
住民側は「基準地震動は想定される最大の揺れとはいえず、避難計画が適正かどうかの審査もされていない」などと主張。過酷事故が発生した場合には住民が被ばくし「人格権が侵害される」と訴えた。関電側は「最新の知見を踏まえて安全対策を講じており、放射性物質を異常に放出するような事態の発生は確実に防止できる」などと反論していた。
高浜3、4号機を巡っては、福井地裁が昨年4月に再稼働差し止めを命じる仮処分決定を出したが、同12月の異議審で同地裁の別の裁判長が仮処分を取り消した。地元同意の手続きが完了していたため、関電は3号機を今年1月29日、4号機を2月26日に再稼働させた。ただ4号機は直後にトラブルが発生し、原子炉が緊急停止したままになっている。
B:評価
前回、福井地裁で判決が出された時には「基準地震動」が最大の争点であった。
基準地震動は原発の設計の前提となる地震の揺れで、原発ごとに異なる。周辺の活断層などで起こりうる大地震を想定して、地盤の状態を加味し、原発直下の最大の揺れを見積もる。これをもとに原子炉、建屋、配管などの構造や強度を決める。
前回の福井地裁の最初の判決では、「最大とされているにもかかわらず、具体例でみると幾度も原発周辺で「基準地震動」を超える地震が起こっており、現在の「基準地震動」は低く設定され過ぎている、そのことは、これを超える地震が起こることが十分に想定される、その時には原発は地震に耐えられず、深刻な故障を起こすと想定される」と言うものであった。
福井地裁の場合には裁判官は異動させられ、新たな裁判官がこれを覆すという、暴挙と言える操作が行われた。
最近、地裁レベルの頑張りが顕著である。
日本が崩壊する危険性のある中、地裁の健闘は賞賛に値する。
国民はこれを支えていきたい。
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