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甘利氏の収賄疑惑、なぜか動きの鈍い検察と安倍政権の不適切な関係
http://www.mag2.com/p/news/154486
2016年3月7日 MAG2NEWS
大きな話題となった甘利明元大臣の口利き疑惑ですが、特捜検察の動きに鋭さが見られません。うやむやのまま幕引きが図られるのでしょうか。メルマガ『国家権力&メディア一刀両断』の著者・新 恭さんは「このままでは国策不捜査といわれても仕方がない」と検察を厳しく批判しています。
■検察は甘利疑惑を「国策不捜査」にするつもりか
ここぞという時に、出てこない。特捜検察は何をしているのだろう。
建設会社に頼まれてURから多額の補償金を引き出した甘利明元大臣の口利き疑惑こそ、しっかり真実を解明し、汚名返上するチャンスではないか。
このままでは「国策不捜査」といわれても仕方がない。
検察がときの政治体制や権力中枢を守る目的をもって捜査するのが「国策捜査」とするなら、同じ目的を遂げるため、事件を握りつぶして捜査しないのが「国策不捜査」である。
民主党への政権交代で次の総理になることが確実視された小沢一郎の政治資金収支報告書に些細な記載上の疑義を見つけ出し、自公連立体制を維持するために東京地検特捜部がでっちあげた、いわゆる「陸山会事件」は、「国策捜査」の典型例だ。
同時にこの事件は「国策不捜査」にもつながった。ウソの捜査報告書を出してまで有力政治家を陥れようとした特捜検事たちの犯罪についての「不捜査」である。虚偽報告書に憤った市民たちが最高検に当時の特捜部長や担当検事を虚偽有印公文書作成などで告発したが、最高検はほとんど黙殺したまま不起訴処分とした。事件を国家組織のために握りつぶす。まさに「国策不捜査」そのものといえよう。
特捜の問題にはつねにメディアとの癒着がからんでいる。特捜が「捜査」をしたら大きなニュースになるのに、「不捜査」をもって検察を批判する大メディアはほとんどない。司法記者クラブに所属する記者たちは、特捜に出入り禁止を言い渡されると、ネタ仕入れのルートを断たれて特オチを覚悟せねばならないのだ。
「国策不捜査」の扱いにされた事件は、それがどんなに重大な中身であろうと、闇に葬られるか、灰色のまま立ち消えにされる。病気入院と称して雲隠れしている甘利明の場合はどうだろう。東大法卒、法務事務次官などを経て検事総長に就いた典型的な赤レンガエリート、大野恒太郎は甘利への強制捜査にゴーサインを出せるだろうか。
それ以前に、東京地検特捜部そのものが、損得勘定をしている可能性がある。夏の参院選をひかえ、安倍官邸を怒らせたくないという空気が法務省や検察の上層部に広がっているとすれば、甘利への捜査は「やるだけソン」と特捜の幹部連中が判断しても不思議ではないだろう。
大阪と東京の地検特捜部に所属したことのあるヤメ検弁護士、田中森一(故人)と、国策捜査の罠にかかった経験を持つ元外務省職員、佐藤優(作家)の対談をまとめた「正義の正体」という本に、検察捜査の内幕をうかがわせる次のようなやりとりがおさめられている。
佐藤:国策不捜査と言ったほうが分かりやすいかもしれないですね。そうした話が「反転」(筆者註:田中森一の著書)にもありました。田中さんが当時の大阪府知事の金脈問題を掴んで、いよいよ強制捜査に乗り出そうとしたら…。
田中:当時の大阪地検の検事正だった村上流光さんから「お前はたかが5,000万で大阪を共産党の天下に戻すつもりかっと怒鳴られた。
佐藤:当時の岸大阪府知事を退陣に追い込んだりするようなことになれば、共産党知事になるじゃないかというわけですね。
田中:それで結局、捜査班は解散させられるわけだけど、たしかに、体制を守るためには…。
佐藤:当時は東西冷戦の時代ですからね。
田中:あとで分かったことだけど、あの事件のときには裏で中曽根首相が動いて、検察のトップと手打ちをしていたらしい。
これは、モロに総理大臣が検察に介入した事例である。一時期、共産党推薦の黒田府政が続いたことのある大阪の府知事選を特別に重視したとはいえ、見識のない総理大臣のもとで、検察がまともな仕事をするのがいかに難しいかを示している。
「検察が政界の大物を対象にした捜査をやるときは、必ず総理にお伺いを立てます」(「小沢一郎 政権奪取論」)というのは、検察も行政の一組織である以上、ありうることだ。2009年3月に、小沢一郎への東京地検特捜部の捜査がはじまったのは、政権交代をなんとしても阻止したい官邸と、霞が関改革を唱える政界の大物を釣り上げたい検察の思惑が一致したからであろう。
この政治権力の捜査介入は、内閣が検事総長を任命する制度がある限り、なくならないかもしれない。安倍首相がその気にさえなれば、甘利明の口利き疑惑への「国策不捜査」を検察に押しつけることもありうるのだ。実際、甘利疑惑が発覚してこのかた、東京地検特捜部が動いている気配はほとんどない。
2月24日の衆院予算委公聴会に公述人として出席した郷原信郎(元検事、弁護士)は、甘利疑惑について次のように検察当局に注文をつけた。
「これは絵に描いたようなあっせん利得だ。検察が捜査を躊躇する理由はない。現職閣僚で有力な与党議員、麻生内閣で行革担当大臣だった甘利氏は、自民党の政権復帰以降、党内でURのことが議論される場合に大きな発言力をもっていたと考えられる。甘利氏も秘書も議員としての影響力の行使が十分にできる立場だった。この問題が大臣辞任だけで何ら真相解明が行われないなら、公明党を中心とする議員立法によってあっせん利得処罰法が制定された意味はなくなってしまいかねない」
高井康行(弁護士)のように「甘利経済財政・再生担当大臣には、国交省所管のURに対しては直接的な影響力はないので、違反は成立しない」と言う専門家もいるが、郷原は「あっせん利得のど真ん中に近い事案だ」と一蹴する。その根拠を、郷原は自身のブログで次のように説明している。
同法違反は「権限に基づく影響力の行使」を要件としているが、甘利氏や秘書の場合であれば、「衆議院議員としての権限に基づく影響力」が問題になる。国務大臣としての権限や所管は問題にならない。高井弁護士の見解は、法律の条文自体を読み違えている。職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と混同しているのではないか。(中略)
あっせん利得処罰法は、国会議員の職務権限と直接関係がないために収賄罪の対象とならなかった「政治活動と密接な関係があるあっせん行為(口利き)」による利得の獲得を一定の範囲で処罰の対象にするために制定されたものだ。高井弁護士は、このような法律の制定の趣旨や存在意義を理解しないで発言しているとしか思えない。
簡単に言うなら、あっせん利得処罰法は国会議員や地方議員、もしくは秘書らがその影響力を使って役所に口利きしカネを受け取るケースに適用される。国会議員である甘利やその秘書がURに口利きをする場合、「職務権限」ではなく「影響力」を使って、URとの補償金交渉を有利に進めることができる。もっと端的に言えば、政権中枢にいる甘利という政治家の名前で相手をビビらせうるということだ。
それゆえにこそ、甘利ほど名のある政治家なら、個人的利害のからむ陳情に悪乗りして、口利き戦利品の分け前をいただこうというような、さもしい考えをいっさい捨てるべきなのだ。甘利にとっては、「はした金」かもしれないが、50万円を2回にわたって受けとったことを本人が認めているのだから、口利きに甘利が関与していなかったという理屈は通らない。
やってしまったことは仕方がない。検察が動かなければ、いずれ市民団体が東京地検に告発するだろう。そうなると検察も受理し、捜査に着手せざるを得ない。検察当局が不起訴にしても、市民による検察審査会が2回、「起訴相当」の議決をすれば強制起訴される。
甘利はこそこそ逃げまわるのをやめ、年貢を納める覚悟をすべきであろう。
image by: Wikimedia Commons
『国家権力&メディア一刀両断』http://www.mag2.com/m/0001093681.html より一部抜粋
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著者/新 恭(あらた きょう)
記者クラブを通した官とメディアの共同体がこの国の情報空間を歪めている。その実態を抉り出し、新聞記事の細部に宿る官製情報のウソを暴くとともに、官とメディアの構造改革を提言したい。
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